労働・雇用の労災認定・対応について詳しく法律相談できる弁護士が3409名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人山本総合法律事務所の山本 哲也弁護士や神戸湊川法律事務所の藤掛 昂平弁護士、アトム神戸法律事務所弁護士法人の濱手 亮輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した労災認定・対応のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労災認定・対応のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で労災認定・対応の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>このような特殊な場合、後遺障害と逸失利益、合わせてどのくらいの賠償金額を望めるのでしょうか。 事故前年度の2023年度の年収がベースとなってしまうのでしょうか? → まず、いわゆる裁判基準による後遺障害慰謝料(後遺障害7級)は、1000万円です。 次に、ご相談者さんの逸失利益の算定については、そもそも複数の後遺障害が残存して併合認定がなされており、複雑な側面があります。また、①基礎収入いくらとみるのが相当か、②労働能力喪失率はどの程度とみるのが相当か、③労働能力喪失期間が一定の期間に限定されるかが問題となる可能性があります。 そのため、より適切には、後遺障害診断書等の医証を始めとする証拠を持参された上で、面談形式で弁護士にご相談になるのが望ましいケースと思われます。 このうち、①基礎収入いくらとみるのが相当かについては、事故前後に大きな収入の変動が見られるため、2023年及び2024年の実収入を基礎収入とするのは相当ではなく、事故当時32歳という若年労働者のカテゴリーに含まれ得る年齢であったことも踏まえ、賃金センサスという統計値による収入認定を求めて行く方法も考えられるかと思います(この方法により、2023年及び2024年の実収入よりも高い金額を基礎収入とすることが可能となるかもしれません)。 なお、2025年度については、自営業→1577万円(4月から9月までの収入)との記載がありますが、この金額は売上げではないでしょうか。自営業者の収入は売上げから経費を控除した所得をベースとするため、念のため、確認してみてください。 また、2025年以降の収入が事故前よりも高額となる場合、②労働能力喪失率を低く認定されたり、③労働能力喪失期間を短く認定される可能性も出てくるため、これらに対する手当もしておくべきでしょう。 いずれにしましても、この相談掲示板の守備範囲を超える問題かと思われます。 また、後遺障害慰謝料も含めた損害賠償請求額は千万円単位に及ぶこと、逸失利益の算定が複雑なご事案であること、業務中の事故のご事案であること等に鑑みますと、会社側との間で、責任の程度や損害額に大きな争いが生じる可能性があり、場合によっては訴訟提起等を要する可能性も想定されます。 そのため、一度、業務中の事故の損害賠償問題に通じている弁護士に直接相談なさってみてください。
この質問の詳細を見る一般論として、パワハラを原因とする損害賠償等請求の請求に際しては、少なくとも以下の事項を検討する必要があります。 ①:相談者様が受けた行為がパワハラに該当すると主張できるか。 ②:会社が、当該パワハラ行為を認識していたにもかかわらず、適切な対策を怠ったと主張できるか。 ③:当該パワハラ行為のせいで相談者様が適応障害を患ったと主張できるか。 ④:①②③の主張を裏付ける証拠がどの程度充実しているか。 ⑤:未払残業代等、会社に対して他に請求できそうなものはあるか。 ①~③により、パワハラ行為をした本人/会社の両方に対して損害賠償等を請求できるか否かが変わってきます。 ④により、交渉のみで妥協べきか、訴訟も見据えて徹底的に責任追求できそうかを検討することになります。 また、会社に対して他に請求できそうなものがあれば(⑤)、パワハラの証拠が多少不足していたとしても、併せて請求することによって、解決金の増額事由として扱うことを検討する余地があります。 具体的なご事情が分からないため、抽象的な説明にとどまり申し訳ありません。 ただ、パワハラを原因とする労働トラブルをご自身で対応することは、ご負担が大きいかと存じますので、弁護士への相談をお勧めいたします。
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