労働・雇用の労災認定・対応について詳しく法律相談できる弁護士が3450名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの安藤 良弁護士や姫路総合法律事務所の園田 洋輔弁護士、和田倉門法律事務所の河村 尚弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した労災認定・対応のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労災認定・対応のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で労災認定・対応の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
訴訟の提起がされていることは確実でしょうか?まずは、その点を確認されると良いと思います。具体的には、訴状の写しを頂けませんか?と質問するのが良いと思います。 その上で、訴状に記載のある裁判所に、訴状のような事件が係属しているのか、電話確認すると良いと思います。
この質問の別回答も見る一般論として、パワハラを原因とする損害賠償等請求の請求に際しては、少なくとも以下の事項を検討する必要があります。 ①:相談者様が受けた行為がパワハラに該当すると主張できるか。 ②:会社が、当該パワハラ行為を認識していたにもかかわらず、適切な対策を怠ったと主張できるか。 ③:当該パワハラ行為のせいで相談者様が適応障害を患ったと主張できるか。 ④:①②③の主張を裏付ける証拠がどの程度充実しているか。 ⑤:未払残業代等、会社に対して他に請求できそうなものはあるか。 ①~③により、パワハラ行為をした本人/会社の両方に対して損害賠償等を請求できるか否かが変わってきます。 ④により、交渉のみで妥協べきか、訴訟も見据えて徹底的に責任追求できそうかを検討することになります。 また、会社に対して他に請求できそうなものがあれば(⑤)、パワハラの証拠が多少不足していたとしても、併せて請求することによって、解決金の増額事由として扱うことを検討する余地があります。 具体的なご事情が分からないため、抽象的な説明にとどまり申し訳ありません。 ただ、パワハラを原因とする労働トラブルをご自身で対応することは、ご負担が大きいかと存じますので、弁護士への相談をお勧めいたします。
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