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いとう かつゆき
伊藤 克之弁護士
日野アビリティ法律事務所
日野駅
東京都日野市日野本町3-11-1 マイコート日野603
対応体制
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  • WEB面談可
注意補足

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労働・雇用の事例紹介 | 伊藤 克之弁護士 日野アビリティ法律事務所

取扱事例1
  • 労災
労災認定に関するご相談
■相談前
ご相談者様は、塾講師として勤務していたが、A校の教室長に異動になった後、中間テストや期末テストの対策等に追われ、最大48日間の連続勤務への従事を余儀なくされ、ほぼ毎日深夜までの連続勤務を余儀なくされた。
 ご相談者様は、そのような中、適応障害と診断され、休職を余儀なくされた。

■相談後
ご相談者様は、弁護士に労災申請を依頼した。弁護士は、労災申請をご相談者様が進めていることが会社に知られ、会社から証拠隠しをされる前に、連続勤務や深夜勤務などの過重労働を裏付ける資料を収集、整理した上で、労災申請においては、これらの資料を申請と同時に労働基準監督署に提出して労災と認めるよう働きかけた。
 その結果、ご相談者様の病気は業務によるものと認められて労災が認められ、ご相談者様の療養生活も安定した。

■弁護士からのコメント
過重労働などで休職を余儀なくされた場合、労災給付が受けられなければ、今後の生活への不安は払拭できず、治療に専念することは難しくなります。早い段階でご相談いただければ、的確な証拠の収集ができ、労災給付が認められやすくなります。仕事が原因と思われる病気にかかった方は、一度お気軽にご相談ください。
取扱事例2
  • 労災の損害賠償請求
2社を掛け持ちで勤務していた労働者が長時間労働やハラスメントにより精神疾患を発症し、自死した事件につき、労働基準監督署の不支給処分を審査請求で覆して労災による救済を得た
■相談前
X社と、Y社でそれぞれアルバイトとして掛け持ちで働いていた女性従業員Aさんが、精神疾患を発症し、自ら命を絶つという痛ましい事件が発生しました。

■相談後
Aさんのご両親は、当職らに労災申請を依頼し、労災申請をしたものの、労基署では労災が認められませんでした。そこで、Aさんのご両親と当職らは、労働者災害補償保険審査官に審査請求を行い、改めてAさんが受けた度を超したハラスメントなどの労働実態を、同僚や知人の証言を得て詳細かつ精力的に立証活動をし、審査官に労災認定をするよう働きかけました。
その結果、審査官は、Aさんの死亡は業務によるものと認めて労災が認められ、Aさんの両親に補償がなされることとなりました。
その後、Aさんのご両親はX社に対し損害賠償請求を行い、労災でカバーできない損害について賠償を得ることができました。

■弁護士からのコメント
本件は、被災者のAさんがX社とY社で掛け持ちで勤務をしていた結果、長時間労働になったという難しさはありましたが、Aさんのご両親や当職らがハラスメントや長時間労働の実態について立証活動をした結果、労災不支給という当初の処分を覆すことができたのであり、弱者救済をやりがいと考えている当職にとって、労災被災者のご遺族の救済という役割を果たすことができて感無量でした。
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