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① 交渉に応じる可能性と企業側のメリット 不当解雇であっても、会社側が交渉に応じるケースは少なくありません。 企業側にとっても、裁判の長期化や 風評リスク・弁護士費用の増大を避けたいという現実的なメリットがあるためです。 また、労働審判や訴訟では、会社の主張が全面的に認められる保証はなく、解雇無効が認められれば賃金の支払義務(バックペイ)や社会的信用の毀損が生じます。 したがって、会社としては「解雇無効判決を避けるため」「早期に終わらせるため」に、一定の金額での和解(金銭解決)に応じることが多いです。 ② 想定される解決金額と復職の可能性 年収900万円の場合、1年間争って和解に至ると仮定すると、 解雇が明らかに不当(手続・理由ともに欠如)であれば、年収の6〜12か月分(約450〜900万円) 解雇理由に一部合理性がある場合 年収の3〜6か月分(約225〜450万円) が目安かと思います。 復職(職場復帰)も理論上は可能ですが、実務的には関係修復が困難なため、金銭解決で終わるのが大半です。 ③ 嘘の反論と裁判官の判断ポイント 裁判では、相手方が事実と異なる主張をすることは珍しくありません。 しかし、裁判官は「主張」ではなく証拠に基づいて判断します。したがって、解雇理由に関する具体的な経緯・メール・指導記録・勤務実績・評価資料、会社の対応が社会通念上相当か、といった客観的資料に重点を置いて、どちらの言い分が合理的かを判断します。 また、裁判官は企業と労働者の力関係の非対称性を理解しており、「会社の主張が信用できるか」「裏付け資料があるか」を厳密に見ます。 したがって、相手が虚偽の主張をしても、証拠が乏しい主張は採用されません。 もちろん、訴訟は精神的・時間的負担を伴いますが、 証拠を整理して論理的に主張すれば、裁判官は冷静かつ中立に判断します。
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