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会社が従業員が使用する会社のパソコンの利用状況を一定の場合にモニタリング(監視・調査)できることは、裁判例でも認められています。 しかし、今回のケースのように個人のGmail(プライベートな領域)の中身まで踏み込むには、高いハードルがあります。 本当にそこまで見る必要性があったのか、他の手段ではダメだったのか、プライバシーを過度に侵害していないか、などを総合的に考慮して判断する必要があります。情報漏洩等の具体的な疑いもない段階で、一斉に個人のメール内容までチェックしたのであれば、行き過ぎた調査として違法性を問える可能性はあります。 解雇については、私的なメールのやり取りにおいて会社の批判をした程度であれば、解雇事由にあたる可能性は低いと考えられます。 不当解雇を争う方法として、労働審判は一般的な手段です。ただし、労働審判は手続きが早く終わる(迅速)のがメリットですが、その分1回目の期日までにほぼ全ての主張・証拠を出し切る必要があり、十分な準備が必要です。また、場合によってはいきなり裁判所の手続き(労働審判)を使わず、弁護士に代理人になってもらい会社と交渉を行うことで早期に解決できる場合もあります。解雇を争う余地があるか否かも含め、直接弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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