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とよしま ひでお
豊島 秀郎弁護士
豊島法律事務所
大江橋駅
大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル10階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

夜間・休日の面談は、事前予約が必要となります。

インタビュー | 豊島 秀郎弁護士 豊島法律事務所

親子で法律事務所を運営。弁護士歴30年以上の豊富な知識と経験に基づく最善の解決を

弁護士歴30年以上、豊島法律事務所の代表弁護士である豊島 秀郎(とよしま ひでお)先生。
現在は親子で法律事務所を運営し、息の合った連携で数々の事件を解決しています。
豊島先生は一般民事を中心に、国際・外国人問題を多く経験したとのこと。
豊島先生は自身のことを「無愛想だ」と言いますが、インタビューでは笑顔が多く、時折冗談も交えてお話されるユニークな先生です。
今回は、豊島先生の、仕事の向き合い方や信念に迫ります。
また本インタビューは豊島弁護士が中心のインタビューですが、豊島弁護士の息子である豊島 健司(とよしま けんじ)弁護士にも同席いただき、一部インタビューいたしました。

01 弁護士を目指した理由

自分の意思で仕事がしたい。人生を賭けて法律を学ぶ

豊島 秀郎先生の弁護士としての姿に憧れ、弁護士を志したという豊島 健司先生。
――弁護士を目指した理由をお聞かせください。

正直に言うと、自営の仕事がいいなと思ったのがきっかけです。
会社員よりも自分の意思で仕事を進める仕事のほうが自分の性に合っていると思っていました。
建築家になろうと思った時期もありましたが、結果的に法学部に入り、自分の人生を賭ける思いで必死に法律を勉強しましたね。
当時の試験も非常に難しかったのですが、諦めない気持ちを強く持って勉強した結果、少し時間がかかったものの弁護士になれました。


――親子で弁護士をやられているとのことですが、息子さんは父親に憧れて弁護士を目指したのですか?

小学校のころは弁護士の仕事に対し、パソコンをずっと見ている仕事だなぁ程度にしか思っていませんでした。
文字をパソコンでカタカタ打って、会議室で打ち合わせをして。
父親から「弁護士になりなさい」と言われたことはありませんでしたが、弁護士の仕事を身近で見てきたこともあって、自然と父親の背中を追いかけていました。


――最初に勤めた事務所はどのような理由で選びましたか?

ファックスがある会社を選びました。(笑)
1988年に弁護士登録しましたが、当時は法律事務所にファックスがある会社とない会社で半々でした。
今の時代では考えられないかもしれませんが、パソコンで文章を書くケースも少なく、事務員が手書きで記載していました。
自分のワープロを事務所に持ち込むことが、許されるかどうか議論になるような時代でしたので。
少しでも便利で、新しいものを取り入れるような法律事務所がいいなと思っていました。

02 先生の強み

国際問題を多く経験。依頼者さまのお話をじっくり聞く

――特に経験の多い分野や得意な分野はありますか?

多く経験しているのは一般民事ですが、基本的にはどのような分野であっても引き受けています。
あとは国際・外国人問題を多く経験しています。
国際的な知財や労働問題、離婚問題など、複雑な案件も多く経験してきました。


――自身が思う弁護士としての強みを教えてください。

どのような問題であっても解決の糸口を見つけることですね。
弁護士歴30年以上あり、さまざまな分野で多くの経験を積んだから見えてくるものもありますが、根本的には粘り強く諦めないことが大切だと思っています。
問題を多角的な視点で見て、柔軟に最適解を見つける。
それが弁護士として大事なことだと思っています。


――依頼者との接し方で心がけていることはありますか?

とにかく依頼者さまのお話をじっくり聞くことです。
ひとくちに「離婚問題」といっても、事件に至った経緯や依頼者さまの希望など、さまざまな角度から問題を見ていく必要があります。
弁護士としての視点も持ちつつ、依頼者さまの心情に寄り添いながら最善の解決を目指すためには、依頼者さまのお話を深掘りしなくてはいけません。
話しやすい雰囲気作りを大切にし、細かく丁寧にお話をお伺いするようにしています。

03 解決事例

価値観や対処の方法が異なる困難な国際問題も粘り強く対応

――印象に残った事件があれば教えてください。

知的財産の事件ですね。
アメリカのA社が開発した化粧品を日本の化粧品メーカーB社が5億円を支払ってブランドと技術を買取り、各地のデパートにサロンを開設しました。
ところが、B社で同事業の中心として勤務していた女性(依頼者)が会社に対する不満からB社を辞め、C社を設立してサロンを開業したのです。
それに対してB社は大阪地裁でサロンでの施術の禁止等を求め、アメリカのA社も損害賠償の請求をしました。
一方、訴えられた女性はB社から退職金が支払われていないことに対し、退職金の支払いを求める裁判を起こしました。

事件を受任したときには、前任の弁護士の下、既に大阪地裁でB社が求めた差止請求が認められ、退職金請求も敗訴に終わっていました。
さらに、アメリカのA社の裁判においては、前任の弁護士が放置しても構わないとアドバイスしたため、アメリカで敗訴判決が確定してしまい、依頼者は、このままでは莫大な損害賠償金を支払わねばならないような状況に追い込まれていました。

私は大阪地裁での差止訴訟について、多数の文献を集めて証拠として提出し、営業秘密侵害はないと主張しました。
その後、大阪高裁はその主張をそのまま認め、無事に逆転勝訴判決を得たほか、退職金についても半額が認められました。
これらの訴訟は最高裁まで争われ、私の見解が最高裁判決にも採用されました。この最高裁判決については、多数の文献で詳解、解説されています。


――前例がないなか、先生の粘り強く諦めない姿勢が功を奏したのですね。ほかにも印象に残っているエピソードはありますか?

イギリス人男性からの離婚の相談も印象に残っています。
依頼者の妻は日本人で仕事中心の生活を送っており、5歳になる長男は夫が育てていました。
離婚に際して夫は親権を妻に譲ることを条件に、1年に1度程度の割合で母国に連れて帰る権利を望んでいました。
しかし、離婚直前に妻が長男を連れて家を出てしまい、居場所が不明になったのです。
夫は探偵にも依頼し、長男を探しました。
10日ほど経過した後に、妻の実家が長男を匿っていることを知ったのです。
夫は妻の実家の窓から侵入し、長男を確保しました。
ただ、妻の父母が誘拐として警察に110番して、夫は警察に連行されてしまったのです。
夫から連絡を受けた私は警察と電話で交渉をしながら急いで現地に向かい、無事に夫を解放しました。
長男も自分の父親との再会を喜んでいましたね。

ただ、その翌日にイギリス人の夫は長男を連れてイギリスに戻りました。
妻も長男を捜し、イギリスの裁判所での判決に基づいて身柄を確保しました。
その後日本で離婚および面会交流の裁判をし、夫は当初希望していた1年に1度程度の割合でイギリスに連れて帰る権利を得たのです。

このように日本と外国では価値観や事件の対処方法が異なるため、解決は容易ではありません。
フットワーク軽く、迅速かつ丁寧に対応を進めたことが事件解決につながったと思っています。

04 弁護士としての信念

丁寧に案件をこなす。依頼者さまの希望を実現するために

――先生の弁護士としての信念をお聞かせください。

一件一件丁寧にやることです。
当たり前のことですが、依頼者さまとの対応や判例を調べることなど、意外とあやふやにしている弁護士もいます。
離婚ひとつにしても、財産分与や親権など、さまざまな問題が絡んできます。
一つひとつ丁寧に調べ、総合的に抜け落ちている部分がないように対応することが大切です。


――先生にとって法律とは何でしょうか?

法律は人の人生を変えるものですね。
そして弁護士は法律を扱う専門家ですが、多くの人の人生を救うこともできれば、何もできなければ人の人生を悪い方向に進めてしまう。
それゆえに責任の重い仕事ですし、プロフェッショナルでなくてはいけないと思っています。
依頼者さまの希望を実現するために、日々知識を得ていくことが大切ですね。


―息子さんには、どのような弁護士になってほしいですか?

有能な弁護士になってほしいですね。
息子と一緒に弁護士を始めて3年が経過しましたが、一緒に仕事をするのは楽しいですし、これからも頼りにしています。


――父親から期待されていますね。息子さんは、今後の目標などありますか?

たくさんの方からご相談いただけるように自分を磨いていきたいと思っています。
また父親が培ってきた豊富な技術や知識を吸収しつつ、意思を受け継いでいきたいなと。
少しでも困っている方のお役に立てたらと思っています。
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