とよしま ひでお
豊島 秀郎弁護士
豊島法律事務所
大江橋駅
大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル10階
相続・遺言での強み | 豊島 秀郎弁護士 豊島法律事務所
【弁護士歴30年以上】一般的な相続のトラブルから海外に財産がある場合の相続トラブルまで、さまざまな分野に解決実績あり!生前対策も幅広いご提案が可能【夜間・休日相談可】【完全個室】【淀屋橋駅6分】
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「亡くなった日本人親族の財産が海外にある」
「被相続人の世話や介護をしてきたので、相続財産を多くもらいたい」
「相続された不動産の処理に困っている」
「任意後見契約、死後事務委任契約などの生前対策を考えている」
「遺言書を作成したい」
「新しくできた遺言書保管制度を利用したい」
「遺言書に書かれている内容を、実現するやり方がわからない」
「遺品整理や財産管理を任せられる人がいない」
「山林などの価値のない『負』動産を相続してしまったが、対処に困っている」
任意後見契約、死後事務委任契約など、生前対策のご相談も積極的にお受けしております。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】不動産絡みの複雑な遺産分割にも対応
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不動産(土地、建物)の相続は、ご自身で解決するには難しい部分がたくさんあります。
弊所では他の士業(税理士や司法書士)とのネットワークを活かし、速やかに、かつ的確に解決いたします。
また、近年では、山林などの『負』動産について相続してしまい、困っているというトラブルも多いです。
新設された相続土地国庫帰属法の適用を検討し、解決を図ります。
【2】遺留分侵害請求も豊富な経験あり
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「遺留分侵害請求」とは、相続財産のうち、最低限の自分の取り分を主張できる制度です。
例えば、被相続人の子に全ての財産を相続させるとの遺言があっても、配偶者の方は、一定の取り分を主張できるのです。
弊所には、豊富な実績がありますが、遺留分侵害請求には厳しい時間の制約がありますので、なるべく早くご相談ください。
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┃◆┃状況に合わせた生前対策をご提案
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<遺言書の作成・執行>
遺言書はご自身で作成すると、法的に無効になってしまう可能性があります。
弁護士に依頼すれば遺言書の作成から執行まで任せられます。
<任意後見契約>
任意後見契約をしておくと、認知症等、意思能力を失った場合、信頼できる人に財産管理を任せることができます。
<死後事務委任契約>
死後事務委任契約を結んでおけば、家族がいない場合でも、弁護士が遺品整理や葬儀の取り仕切りなどに対応いたします。
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┃◆┃解決事例の一部紹介
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【1】遺言書の作成、遺言執行業務は豊富な経験があります。
【2】任意後見契約、死後事務委任契約も受任しております。
【3】オーストラリアに相続財産がある日本人の相続問題
※上記の詳細は、私の「事例紹介ページ」をご覧ください。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続