愛知県の相続・遺言に強い弁護士

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相続・遺言に関する事例紹介

愛知県の表示中の弁護士が回答した相続・遺言に関する法律Q&A

  • 亡くなった夫の相続放棄を予定しています
    • #相続放棄
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    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    私の考えは、その程度なら支払っても問題ないと思っています。 つまり、相続放棄における単純承認は、故人の財産を消費したにもかかわらず相続放棄を許すことは、都合が良いとの考えから定められているとおもわれます。 そうすると、賃貸借契約の解約など、権利の放棄と言われかねないものもそれにあたることになるのですが、目的がそのような携帯の支払いや解約手続きに必要だからとの理由であれば、趣旨が異なると考えられるからです(相続財産の保存行為とする考え方もあります)。高額の権利とも言えないでしょう。相談者さんの財産から支払う限り、問題は無いと思われます。 自分のためにした少額の権利放棄行為ですので、債権者にことさら単純承認として指摘される筋合いはないという意味です。 また、相続放棄に申述の際に裁判所にそのような事実は申告をする必要が無く、裁判所からの照会書に記載の必要の可能性がある程度です。必要であれば、上述の保存行為としての記載で足りると思われます。その後リスクは、相続放棄を認めたくない債権者が、当該事実を主張して相続放棄を否定する可能性があるにとどまるのですが、亡夫の携帯料金の支払いを夫の債権者が見つけるようなこともないでしょう。 以上、私見ながらご参考まで。

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  • 共有名義の土地の処分、その他代行手続きについて
    • #口座凍結解除
    • #自己破産
    役にたった 2
    藤田 誓史
    藤田 誓史 弁護士

    ご質問拝見させて頂きました。 簡潔ながら回答させて頂きます。 不動産を有したままの生活保護は通常できませんが、生活保護申請の必要性も含め一度専門家へご相談頂くのが良いと思います。 140万円を超える法律行為の代理は司法書士に代理権がありませんので別途弁護士に依頼する可能性が出てきます。したがって、初めから弁護士へご依頼頂いた方が簡潔かもしれません。(破産も弁護士に頼んだ場合には破産手続全般の代理、司法書士に頼んだ場合には書類代行となります。) お兄様が破産する場合は通常は破産申立代理人の弁護士が任意売却等検討するかと思います。 ただし、お兄様が破産できるか、破産する必要があるかは、一度弁護士へご相談頂くのが良いかと思います。 自宅清掃依頼は契約次第ですが通常は対応する弁護士が多数と思います。 扶養義務を根拠に医療費を請求されることはそう多くないと思われます。 基本的には電話等でのご連絡が中心にはなるとおもわれますので、ご依頼頂く弁護士がごく近くにいる必要はありませんが、都道府県が異なるなどあまりに遠い場合には手続に支障が出ると思われます。また、契約によっては日当が多額に登る可能性があるため注意が必要です。 ご参考になれば幸いです。

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