いのうえ ごう
井上 剛弁護士
井上剛法律事務所
刈谷駅
愛知県刈谷市相生町3-3 富士ビルディング6階
費用(相続・遺言) | 井上 剛弁護士 井上剛法律事務所
料金表
ご相談の流れ
【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
相談料
30分5500円
着手金
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合
(経済的利益の8%)×1.1
事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
(経済的利益の5%+9万円)×1.1
事件の経済的利益の額が300万円を超え3億円以下の場合
(経済的利益の3%+69万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3億円を超える場合
(経済的利益の2%+369万円)×1.1
*着手金の最低限は、10万円×1.1(=11万円)
(経済的利益の8%)×1.1
事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
(経済的利益の5%+9万円)×1.1
事件の経済的利益の額が300万円を超え3億円以下の場合
(経済的利益の3%+69万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3億円を超える場合
(経済的利益の2%+369万円)×1.1
*着手金の最低限は、10万円×1.1(=11万円)
報酬金
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合
(経済的利益の16%)×1.1
事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
(経済的利益の10%+18万円)×1.1
事件の経済的利益の額が300万円を超え3億円以下の場合
(経済的利益の6%+138万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3億円を超える場合
(経済的利益の4%+738万円)×1.1
(経済的利益の16%)×1.1
事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
(経済的利益の10%+18万円)×1.1
事件の経済的利益の額が300万円を超え3億円以下の場合
(経済的利益の6%+138万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3億円を超える場合
(経済的利益の4%+738万円)×1.1
備考
・調停及び示談交渉の場合には、事案の難易度によって、上記「着手金」「報酬金」の金額を3分の2の範囲で減額することができます。但し、着手金の最低限は、10万円×1.1(=11万円)となります。
・着手金の「経済的利益」は「請求額」を、報酬金の経済的利益は「回収額」「防御額」を基準に考えることになります。
・不動産については、対象となる相続分の時価相当額が経済的利益となります。但し、財産の範囲及び相続分に争いがない場合は、相続分の時価の3分の1の額となります。
・着手金の「経済的利益」は「請求額」を、報酬金の経済的利益は「回収額」「防御額」を基準に考えることになります。
・不動産については、対象となる相続分の時価相当額が経済的利益となります。但し、財産の範囲及び相続分に争いがない場合は、相続分の時価の3分の1の額となります。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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