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ふじた ちかふみ
藤田 誓史弁護士
あいち岡崎法律事務所
東岡崎駅
愛知県岡崎市明大寺町字的場13-1 My Station Okazaki East601
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相続・遺言の事例紹介 | 藤田 誓史弁護士 あいち岡崎法律事務所

取扱事例1
  • 遺留分侵害額請求・放棄
遺言で大半の遺産を他の相続人に取得させる内容だった事案で、遺留分侵害額として約2400万円を確保した事例

依頼者:60代(女性)

【相談前】
夫の死亡後に遺言書の内容を確認したところ、自宅不動産や預貯金の大半を他の相続人に取得させる内容になっており、依頼者にはほとんど財産が残らない状況でした。相手方は「遺言がある以上、請求できるものはほとんどない」と主張しており、依頼者としては何をどこまで請求できるのか分からず、大きな不安を抱えて相談に来られました。
 
遺産には不動産、預貯金、有価証券が含まれており、一部については生前に財産移転がされている疑いもありました。そのため、遺留分の計算の前提となる財産の範囲と評価額をどう整理するかが重要な争点になっていました。

【相談後】
受任後、遺言の内容、相続人の構成、遺産の内容を整理し、遺留分算定の基礎となる財産の範囲と評価額を精査しました。そのうえで、相手方に対し、具体的な算定根拠を示したうえで遺留分侵害額請求を行いました。
交渉では、「不動産評価が高すぎる」「生前移転分は対象にならない」などの反論がありましたが、資料を積み上げて主張を整理し、評価や対象財産について具体的に詰めた交渉を継続しました。
その結果、依頼者が遺留分侵害額として約2400万円を受け取る内容で解決に至りました。遺言の文面だけを見ると極めて不利に見える事案でしたが、法的に請求できる部分を正確に整理したことで、相当額の経済的利益を確保することができました。

【先生のコメント】
遺言がある案件でも、内容が一方的であれば遺留分の問題が生じます。遺言があるから何も請求できない、ということにはなりません。
もっとも、遺留分侵害額請求では、相続人の範囲、遺産の内容、生前贈与の有無、不動産の評価など、検討すべき事項が多く、請求額の算定が難しくなりやすいです。
相続・遺言の案件では、不公平感だけで進めるのではなく、何を基礎にどこまで請求できるのかを丁寧に整理することが大切です。
取扱事例2
  • 遺産分割
収益不動産を含む遺産分割で、依頼者の取得額を約2100万円から約6300万円に改善した事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
父親の相続をめぐり、複数の相続人の間で遺産分割の話し合いが続いていました。遺産には自宅のほか、賃貸中の収益不動産や預貯金が含まれていましたが、相手方は不動産を低く評価したうえで依頼者の取り分を抑える内容を提示しており、依頼者の取得見込み額は約2100万円程度にとどまる見通しでした。
依頼者としては、収益不動産の価値が適切に反映されていないのではないかと感じていましたが、評価方法や分割方法が分からず、このまま応じてよいのか判断できない状態でした。

【相談後】
受任後、相続財産の内容を精査し、不動産については固定資産税評価額だけではなく、収益性や市場価値も踏まえながら検討を進めました。また、遺産全体の構成と分割方法を見直し、依頼者にとって不利にならないよう、現実的かつ法的に整理された提案を行いました。
相手方との交渉では、不動産評価や取得方法をめぐって隔たりがありましたが、預貯金や他の財産も含めて全体を調整し、依頼者の取得額が適切な水準になるよう交渉を継続しました。
その結果、最終的に依頼者の取得額は約6300万円となり、当初提示されていた約2100万円から大幅に改善する内容で解決することができました。

【先生のコメント】
遺産分割では、不動産の評価が結果を大きく左右することがあります。特に収益不動産が含まれる場合、形式的な評価額だけで話が進むと、一部の相続人に不利な結論になりやすいです。
また、相続案件では、相続人間の感情的対立から、金額の話と感情の話が混ざってしまうことが少なくありません。
何が争点なのか、どの評価を前提にするとどれだけ差が出るのかを整理し、見通しを持って交渉することが重要です。
取扱事例3
  • 遺言
遺言無効と生前贈与が争点となった事案で、最終的に約4800万円を取得する内容で解決した事例

依頼者:70代(女性)

【相談前】
親族の死亡後に出てきた遺言書について、依頼者は「本当に本人の意思によるものなのか疑問がある」と感じていました。しかも、遺言の内容は特定の相続人に大きく偏ったものであり、さらに生前にも多額の財産移転がされていた疑いがありました。
相手方は遺言の有効性を前提に強硬な態度をとっており、依頼者としては、遺言そのものを争うべきか、遺言の有効性は争わずに財産の取り分だけを調整すべきか、判断に迷って相談に来られました。

【相談後】
受任後、遺言書の作成経緯、本人の生活状況、周辺事情を整理し、遺言無効を主張する場合の見通しと、生前贈与を含めて遺産全体を再評価する場合の見通しを、それぞれ検討しました。
そのうえで、交渉と手続の進め方を組み立て、相手方に対し、遺言の成立過程や生前贈与の問題点を踏まえた主張を行いました。遺言無効の判断そのものに至る前段階で、相手方にも紛争継続のリスクを意識させることができ、最終的には金銭面を含めた包括的な解決協議に進みました。
その結果、依頼者が約4800万円を取得する内容で解決に至りました。遺言の有効性自体が大きな争点となる案件でしたが、争点を広くとらえて交渉を組み立てたことで、有利な解決につなげることができました。

【先生のコメント】
遺言をめぐる紛争では、遺言が有効か無効かだけでなく、その周辺にある生前贈与や財産移転の問題もあわせて検討する必要があります。
形式的に遺言だけを見てしまうと、依頼者に有利な主張の余地を見落としてしまうことがあります。
相続・遺言案件では、遺言の文面だけで結論を急がず、経緯や周辺事情まで含めて全体像を把握することが大切です。
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