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とよしま ひでお
豊島 秀郎弁護士
豊島法律事務所
大江橋駅
大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル10階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

夜間・休日の面談は、事前予約が必要となります。

離婚・男女問題の事例紹介 | 豊島 秀郎弁護士 豊島法律事務所

取扱事例1
  • 親権
イギリス人夫と日本人妻との間の離婚事件

依頼者:40代 男性

【相談前】
日本がハーグ条約(子の奪取に関する国際条約)に加盟する前の事件ですが、国際結婚をした日本人の妻とイギリス人の夫の離婚について、夫から依頼を受けました。
妻は仕事中心の生活をし、当時5歳となる長男は夫が育てていました。
夫は、長男について、親権は妻に譲っても、1年に1度程度の割合で、母国であるイギリスに連れていく権利の確保を望んでいました。

【相談後】
その後、離婚調停が始まりましたが、その最中、妻が長男を連れて家を出てしまい、居所が分からなくなりました。
夫は探偵にも依頼し、長男を探しました。10日ほど経った頃、妻が実家(倉敷市所在)で子を匿っていることを知った夫は、妻の実家の窓から侵入し、長男を確保しました。
しかし、妻の父母が、子が誘拐されたとして警察に110番したため、父と子は、3台のパトカーに囲まれ、警察に連行されました。
弊職は、連絡を受け、警察と電話で交渉しながら、現地に向かいました。弊職の交渉の結果、警察は父子を解放しました。
長男は、父との再会を大変喜んでいました。
夫は、翌日、私の反対を押して、長男を連れてイギリスに戻りました。
しかし、妻も、イギリスに赴いて長男を捜し、イギリスで裁判に基づき、かつ、警察の介入の下、子の身柄を確保しました。
その後、日本において、離婚、面会交渉の裁判をしましたが、夫は、当初の希望であった1年に1度程度の割合で子をイギリスに連れていく権利を確保することができました。

【先生のコメント】
本事案でもそうですが、欧米では、日本と違い、子の奪取・養育費の支払いについて、警察が介入することがあります。
外国と日本では、婚姻や家族に対する価値観が異なることも多く、離婚事件の対処においては、困難を極めることがありますが、父と子が倉敷市で警察に連行された際も、現地に赴く等、適切かつ丁寧に対応をさせて頂いたことが事案の解決に繋がったと考えております。
取扱事例2
  • 離婚すること自体
ウクライナ人妻と日本人夫との間の離婚事件

依頼者:女性

【相談前】
外国人妻と日本人夫との離婚事件でした。
ウクライナ人妻は日本に居住し、日本人夫はウクライナに居住していました。
妻は、日本で音楽家をしており、弊所の知人の音楽家を通じて紹介を受け、受任に至りました。

【相談後】
ウクライナ在住の日本人夫に対し、日本のウクライナ大使館を通じての訴状等の送達・呼出しも致しました。
それにあたり、夫のウクライナ国内での住所確認のため、追跡可能なEMS(国際スピード郵便)を予め送付し、実際に夫がそこに住んでいるかどうかを確認して、送達を行いました。

【先生のコメント】
事案のような離婚事件では、どこの国で裁判を起こすかという問題(「国際裁判管轄」といいます)と、どこの国の法律に従って判断するかという問題(「準拠法の指定」といいます)があります。
本事案では、当時の最高裁平成8年6月24日判決にしたがい、ウクライナの当時の経済情勢、子の養育状況、当事者の就労の状況等から、依頼主に最も利益が適合する日本で裁判を提起し、日本の法律に従って判断されるべきという、弊職の主張が認められました。
日本と外国では、婚姻に関する制度が異なっている場合が多く、「国際裁判管轄」と「準拠法の指定」は、極めて重要な問題です。
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