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とよしま ひでお
豊島 秀郎弁護士
豊島法律事務所
大江橋駅
大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル10階
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  • 法テラス利用可
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  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

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医療・介護問題の事例紹介 | 豊島 秀郎弁護士 豊島法律事務所

取扱事例1
  • 患者・入所者側
医療法人が経営する病院の医療過誤を認めた事案です。

依頼者:70代(女性)

【相談前】
この事案は、79歳の方の検査入院において、バリウムを大腸に注入するレントゲン検査(注腸検査)に際し、穿孔が生じ(腸壁に孔があくこと)、バリウムが腸から漏れたことによって死亡した事案でした。
遺族が医療行為に対し不満を抱き、病院に掛け合いましたが、病院側は誠実な対応をしませんでした。
そこで、受任しました。

【相談後】
証拠保全の申立てをし、カルテ等を入手して、協力医と相談の上で提訴しました。
裁判では、他の疾患またはその依頼主の体質による穿孔か、それとも、医師の過失による穿孔であるのかが争われました。
判決は、医師の過失行為、過失行為と依頼者様の死亡との間の相当因果関係を認めました。
この判決は、朝日新聞や報道番組等の複数の著名なマスメディアに取り上げられました。

【先生のコメント】
この事案は、誰が見ても医療過誤だとするものではなく、正当な医療行為と過誤との境界線にあり、困難な事案でした。
判決後、マスメディアをご覧になった方が、同様の相談に来られました。
証拠保全をあらかじめしておくと、訴訟提起後に相手方がカルテ等を偽造できなくなるため、医療訴訟に非常に重要な手続といえます。
また、医療過誤事件においては、協力医の存在が不可欠で、本事案でも苦心して協力医を探しました。
取扱事例2
  • 患者・入所者側
医療法人が経営する病院の、気管カニューレの抜管について医療過誤を認めた事案です。

依頼者:50代(女性)

【相談前】
小脳出血を繰り返し、同病院に入院した時には既に寝たきりで認知症が進んでいた依頼者様でした。
病院の医師が、某月13日に挿入している気管カニューレを親族の同意を得ずに、早すぎる時期に抜管したことにより、呼吸不全に陥り、約2ヶ月後に死亡した事案です。

【相談後】
証拠保全の申立てをし、カルテ等を入手し、協力医と相談の上で裁判を提訴しました。
判決は、気管カニューレの抜管基準について詳細に検討した上で、医師の過失を認めました。

【先生のコメント】
提訴前は、過失行為の立証が困難と予想され、提訴するかどうか悩ましい事案でしたが、遺族の強い意向により、提訴に至りました。
取扱事例3
  • 患者・入所者側
医療法人が経営するA病院及びB病院に入通院していた末期肝硬変の依頼主ついて、主治医が生体肝移植のインフォームド・コンセントの不実施または説明義務違反の過失が認められた事案です。

依頼者:50代(女性)

【相談前】
本事案では、主治医はA病院及び転職先のB病院で、依頼者様に対し、生体肝移植を一切念頭に置かずに治療を継続していました。
その後、依頼主の肝硬変の悪化による容態急変後に、B病院に救急搬送され、同病院の副院長が主治医となりました。
同副院長は、容態が安定すれば生体肝移植をするための準備をしており、提供予定者は依頼者様の息子でした。しかし、依頼者様は容態が安定する前に死亡しました。
そこで、同副院長が遺族とともに弊所に相談に来られました。
弊所は、証拠保全の申立てをし、カルテ等を入手して、同副院長(協力医)と相談の上で提訴しました。

【相談後】
証拠保全の申立てをし、カルテ等を入手して、協力医と相談の上で提訴しました。
裁判では、他の疾患またはその依頼者様の体質による穿孔か、それとも、医師の過失による穿孔であるのかが争われました。
判決は、医師の過失行為、過失行為と依頼者様の死亡との間の相当因果関係を認めました。
この判決は朝日新聞や報道番組等の複数の著名なマスメディアに取り上げられました。

【先生のコメント】
この事案は、誰が見ても医療過誤だとするものではなく、正当な医療行為と過誤との境界線にあり、困難な事案でした。
判決後、マスメディアをご覧になった方が、同様の相談に来られました。
証拠保全をあらかじめしておくと、訴訟提起後に相手方がカルテ等を偽造できなくなるため、医療訴訟に非常に重要な手続といえます。
また、医療過誤事件においては、協力医の存在が不可欠で、本事案でも苦心して協力医を探しました。
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