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用語が混乱しているように思います。 まず、「諭旨退職」とおっしゃっているのは「諭旨解雇」という会社による解雇処分ではなく、貴殿の意思による自主的な退職ということでしょうか? しかし、記載された経緯からすると、事実上は解雇処分であると解する余地があります。 その場合、解雇には客観的で合理的な理由が必要であり、かつ解雇という処分が社会通念上相当と認められない限り、解雇は無効です。 結局、貴殿のネット炎上の内容や原因、勤務先に与えた影響などを具体的に検討しなければ、何とも申し上げることができません。また、育児休業法関係の問題もあるかもしれません。 ある程度労働法に関する専門的な知識が必要な事案ですので、一度、お近くの弁護士にご相談下さい。
この質問の詳細を見る判断基準は、労働契約法第16条にあります。 PIPの内容が定性的でも、最終的に、解雇の要件を満たすには「客観的に合理的な理由」が必要です。ヒアリングと上長評価は「主観的」であり、「客観的に合理的」とは言い難いため、解雇の要件を満たす証拠として会社側に有利に使うのは難しいです。ですから、これを達成しなければ退職する、賃金減額を受け入れる、などの条件が自動的に発動されるものでない限り、PIPの定性評価が即解雇につながる可能性は高くなく、今回のPIP自体をさほど恐れる必要はないと思います。 外資系企業は、PIPをやれば退職させられると考えているケースが多いですが、PIPをやっても、やらなくても、結局は労働契約法第16条の要件を満たさない限り解雇はできないので、PIPは説得材料に用いられるにすぎず、結局はパッケージの額と労働者の退職意思で決まるのです。IBM事件、ブルームバーグ事件など、有名な外資系企業での解雇事件の裁判例で、PIP後の解雇が無効とされた例は珍しくありません。 他方、期限までにパッケージを受け入れないと内容がダウンするというのは、会社側が一般的に使うロジックです。そうしないと労働者側がいつまでも受諾を延期しかねないからです。しかし、会社側はパッケージの金額を下げれば労働者が退職を拒む方向に働き、雇用継続しなければいけなくなるので、ダウンするというロジックを本音ではなく駆け引きで使用している可能性が高いです。4か月というのは、一般的な初回提示としては低すぎず、高すぎずという水準ですので、本音ではこれで最終決着したいと考えている可能性が高いと思います。 ではどうすればいいかというと、過去のパフォーマンスに関連する資料を労働事件に通じた弁護士に大急ぎで評価してもらい、仮に労働審判に持ち込んだ場合にパッケージがどの程度になるかを見積もってもらうことです。 十分な資料を提供すれば、①過去のパフォーマンスがかなり悪いので4か月なら十分、②過去のパフォーマンスに目立った落ち度はないので4か月は少なすぎる、③過去のパフォーマンスはそれなりに落ち度があるが、解雇が妥当と言うレベルとは言えないから、交渉次第で若干の増額余地がある、の3つのどれに当たるかは判断可能かと思います。①ならパッケージ受諾、②ならしっかり交渉、③なら微妙な判断、というところでしょう。
この質問の別回答も見る契約先の行為は、フリーランス法が発注事業者に禁止する「買いたたき」に該当する可能性があります。合意前に弁護士や公的機関に相談した方が良かったですが、生活のため選択の余地がなく合意せざるを得なかったという事情があるので、契約先に報酬を増額してもらうよう、以下の窓口の活用が考えられます。ご検討ください。 フリーランス・トラブル110番:https://freelance110.mhlw.go.jp/ フリーランス法違反の申出窓口:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/freelance_moushide.html
この質問の詳細を見るもう少し詳しい事情が分からなければ判断できませんが、違法な解雇の可能性があると思います。 会社に返事する前に、できるだけ早急に弁護士に相談されたほうがいいと思います。
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