退職勧奨に強い弁護士

労働・雇用の退職勧奨について詳しく法律相談できる弁護士が3452名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人リコネス法律事務所 湖西オフィスの加藤 久貴弁護士やベリーベスト法律事務所 甲府オフィスの髙島 星矢弁護士、弁護士法人 大阪鶴見法律事務所の岸 秀行弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した退職勧奨のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職勧奨のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職勧奨の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

退職勧奨に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した退職勧奨に関する法律Q&A

  • 職場の社内規定と解雇について
    • #退職勧奨
    • #正社員・契約社員
    • #パワハラ
    役にたった 1
    倉田 勲
    倉田 勲 弁護士

    このままやめて泣き寝入りしなきゃいけないのでしょうか →解雇は労働者の生活の基盤を失わせる最も重い処分ですので、1回の懲戒事由で解雇をするには相当な理由が必要になります。 ご相談内容のような勤務態度が悪い、私的な話を持ち込む程度であれば、一般的には解雇に相当するほどの懲戒事由にあたりません。 「相応の対処」といっても戒告(口頭注意)処分程度かとは思われます。 仮にご相談内容のような理由で解雇された場合は、不当解雇として争う余地はありますので解雇通知書・解雇理由証明書をもって法律事務所でご相談ください。 自分としては手伝いながら、1年以内には辞める予定でした。残りますと残ったとして、1年以内にやめたらまた何か言われますか? →事実上何か言われる可能性はありますが、期限のない雇用契約であれば、労働者の側は、法律上は退職届を提出して2週間で自由に退職はできます。 実務上退職届を提出すると使用者側から損害賠償の話が出てくることはありますが、適切に引継ぎなどしておけば実際に損害賠償請求をされる可能性は相当に低いです。

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