労働・雇用のパワハラについて詳しく法律相談できる弁護士が2871名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にベリーベスト法律事務所 福山オフィスの中村 明彦弁護士やベリーベスト法律事務所 姫路オフィスの中井 和也弁護士、名古屋第一法律事務所の長尾 美穂弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したパワハラのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『パワハラのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でパワハラの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
抱きつく行為は、不同意わいせつ罪と認定される可能性があります。警察に被害届を出すことを検討しても良いと思います。 また、いきなり退職するのではなく、労災を申請し、療養補償、休業補償の給付を受けつつ、退職準備、職探しをすることをご検討ください。 示談金・慰謝料は、抱きつく行為で50万円程度を請求できるので、手足、腰を触る行為なども含めて100万円程度を請求しても不合理ではないと考えます。 逸失利益は、次の就職先で収入を得るまでの間、無収入、又は収入減額分を請求する運びとなります。
この質問の別回答も見る「本人が応じれば労災申請及び会社には請求しません」という内容は、会社に告げるご予定でしょうか? 加害者に対する損害賠償請求が穏便に終わるかは確実でないですし、ご相談者様が取り得る選択肢を狭める内容を、あえて告げる必要はないかと存じます。 加害者/会社のどちらをメインターゲットにして損害賠償を請求するかは、ご相談者様の自由です。 一般的には、 ・加害者のみならず、会社にも請求できそうか。 ・ご相談者様が希望する金額を、加害者が支払うことはできそうか。 といった観点から検討し、方針を決めることが多いです。 これから請求に際しての方針を決定し、書面を作成するというタイミングであれば、一度個別の弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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