パラハラによる退職について

パワハラにより適応障害になり診断書で療養3か月の診断をうけました。
現在休職中、休職後にパワハラにより退職しますと会社に伝えました。 
パラハラ加害者のみに内容証明郵便で損害賠償、慰謝料を請求して、本人が応じれば労災申請及び会社には請求しませんというの内容は問題ございませんでしょうか?

受任弁護士様の募集をしております。
弁護士保険適用ありの案件となります。
どうぞよろしくお願いいたします。

誰にどのように請求をするかは債権者の自由ですので、加害者のみに請求をするとすることは可能です。ただ、わざわざ労災等についての記載をする必要もないようにも思われます。

「本人が応じれば労災申請及び会社には請求しません」という内容は、会社に告げるご予定でしょうか?
加害者に対する損害賠償請求が穏便に終わるかは確実でないですし、ご相談者様が取り得る選択肢を狭める内容を、あえて告げる必要はないかと存じます。

加害者/会社のどちらをメインターゲットにして損害賠償を請求するかは、ご相談者様の自由です。
一般的には、
・加害者のみならず、会社にも請求できそうか。
・ご相談者様が希望する金額を、加害者が支払うことはできそうか。
といった観点から検討し、方針を決めることが多いです。

これから請求に際しての方針を決定し、書面を作成するというタイミングであれば、一度個別の弁護士に相談されることをお勧めいたします。