ひらい ゆうぞう
平井 雄三弁護士
法律事務所アヴァンティ
大森駅
東京都大田区大森北1-1-5 YK-16ビル506号室
インタビュー | 平井 雄三弁護士 法律事務所アヴァンティ
累計3,000件以上の交通事故対応実績。依頼者の納得感を大切にして前に進む力を与える
「交通事故の記憶をすぐに消し去ることは難しいかもしれません。ですが、少しずつでも忘れて前を向いて歩めるよう、法的な面から解決を図るのが私の役割だと考えています」
こう語るのは、法律事務所アヴァンティの代表を務める平井 雄三(ひらい ゆうぞう)弁護士です。
平井先生はこれまでさまざまな事件を解決してきましたが、交通事故に対して並々ならぬ想いがあるといいます。
客観的な証拠がない事故や、働いている主婦の家事労働の損失が認められない事故。
数々の経験があります。
依頼者となぜそれほど真摯に向き合うのか。
平井先生のこだわりを伺いました。
こう語るのは、法律事務所アヴァンティの代表を務める平井 雄三(ひらい ゆうぞう)弁護士です。
平井先生はこれまでさまざまな事件を解決してきましたが、交通事故に対して並々ならぬ想いがあるといいます。
客観的な証拠がない事故や、働いている主婦の家事労働の損失が認められない事故。
数々の経験があります。
依頼者となぜそれほど真摯に向き合うのか。
平井先生のこだわりを伺いました。
01 原点とキャリア
交通事故の経験が多く、依頼者一人ひとりに向き合うため独立
――平井先生は、なぜ弁護士になろうと?
きっかけは高校時代に観た『HERO』というテレビドラマでした。
主人公の検察官の姿を見て法律に興味をもつようになり、法学部に入学したのです。
大学時代は勉強の傍ら、後輩に法律を教えるサークルに所属していました。
そのサークルでゼミ長として法律を教えるうちに「法律を使って人を助ける」大切さに気付きました。
そこで思ったのが「困っている人を直接助けられる弁護士になりたい」ということです。
だから、弁護士を目指しました。
――弁護士になってからのキャリアを教えてください。
はじめは東京都内の事務所に勤めていました。
ここでは債務整理や相続、不貞慰謝料請求や労働事件など幅広く経験しました。
なかでも、多く経験したのが交通事故です。
その事務所は交通事故被害者の弁護に力を入れており、チームを組んで対応していました。
対応件数は一か月で70件ほど、累計で3,000件以上対応してきました。
――その後、独立されたわけですが、想いをお聞かせください。
前の事務所では、おかげさまで数多くの交通事故を経験させていただきました。
経験が重なるごとに知見が増し、多くの依頼者さまのお力になれたと自負しています。
ただ、同時に「依頼者さま一人ひとりともっと向き合いたい」と思うようになったのです。
依頼者さまが交通事故を忘れるのは難しいですが、事故を気にせず前を向いて歩けるようになってほしいと思うようになりました。
それが法律事務所アヴァンティを設立した目的です。
現在も、交通事故を中心に依頼者さまのお困りごとに対応しています。
きっかけは高校時代に観た『HERO』というテレビドラマでした。
主人公の検察官の姿を見て法律に興味をもつようになり、法学部に入学したのです。
大学時代は勉強の傍ら、後輩に法律を教えるサークルに所属していました。
そのサークルでゼミ長として法律を教えるうちに「法律を使って人を助ける」大切さに気付きました。
そこで思ったのが「困っている人を直接助けられる弁護士になりたい」ということです。
だから、弁護士を目指しました。
――弁護士になってからのキャリアを教えてください。
はじめは東京都内の事務所に勤めていました。
ここでは債務整理や相続、不貞慰謝料請求や労働事件など幅広く経験しました。
なかでも、多く経験したのが交通事故です。
その事務所は交通事故被害者の弁護に力を入れており、チームを組んで対応していました。
対応件数は一か月で70件ほど、累計で3,000件以上対応してきました。
――その後、独立されたわけですが、想いをお聞かせください。
前の事務所では、おかげさまで数多くの交通事故を経験させていただきました。
経験が重なるごとに知見が増し、多くの依頼者さまのお力になれたと自負しています。
ただ、同時に「依頼者さま一人ひとりともっと向き合いたい」と思うようになったのです。
依頼者さまが交通事故を忘れるのは難しいですが、事故を気にせず前を向いて歩けるようになってほしいと思うようになりました。
それが法律事務所アヴァンティを設立した目的です。
現在も、交通事故を中心に依頼者さまのお困りごとに対応しています。
02 弁護士としての強み
保険会社との直接交渉は難しい。弁護士の存在意義が明確に
――被害者が直接保険会社と交渉するのは難しいものでしょうか?
そうですね、そう考える理由は二点あります。
一点目は保険会社の対応です。
通常、依頼者さま(被害者)が直接相手方の保険会社と交渉しても、知識量に大きな差があるために、良い条件を引き出すことが難しいです。
しかし、弁護士が介入したとたんに示談金や保険金が高くなります。
二点目は依頼者さまの労力の大きさです。
医師の協力を得て意見書を作成してもらったり、請求の種類が多い場合には取りまとめたりと、対応することが多くあります。
また、交渉がまとまらない場合には交通事故紛争処理センターという公的機関にかけあったり、訴訟を起こしたりとやることが増えます。
依頼者さまがすべて対応するのは、なかなか難しいです。
――弁護士の先生に依頼すると、これらの負担を軽減できるのですね。
そうなんです。
最近は自動車保険に弁護士費用特約を付けている方も多いと思います。
弁護士費用特約を使えば一般的に300万円までの弁護士費用を負担せずに済み、ほとんどの案件ではその範囲内に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できます。
紹介した二点は交通事故ではよくある話です。
そのため、何か困ったことがあれば、すぐに弁護士に頼るのが賢明です。
そうですね、そう考える理由は二点あります。
一点目は保険会社の対応です。
通常、依頼者さま(被害者)が直接相手方の保険会社と交渉しても、知識量に大きな差があるために、良い条件を引き出すことが難しいです。
しかし、弁護士が介入したとたんに示談金や保険金が高くなります。
二点目は依頼者さまの労力の大きさです。
医師の協力を得て意見書を作成してもらったり、請求の種類が多い場合には取りまとめたりと、対応することが多くあります。
また、交渉がまとまらない場合には交通事故紛争処理センターという公的機関にかけあったり、訴訟を起こしたりとやることが増えます。
依頼者さまがすべて対応するのは、なかなか難しいです。
――弁護士の先生に依頼すると、これらの負担を軽減できるのですね。
そうなんです。
最近は自動車保険に弁護士費用特約を付けている方も多いと思います。
弁護士費用特約を使えば一般的に300万円までの弁護士費用を負担せずに済み、ほとんどの案件ではその範囲内に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できます。
紹介した二点は交通事故ではよくある話です。
そのため、何か困ったことがあれば、すぐに弁護士に頼るのが賢明です。
03 解決事例①
客観的証拠がなく対立。不自然さを根拠に過失割合を最小に
――どのような交通事故の事例が印象に残っていますか?
後方から追突された事例を紹介します。
依頼者さまは車に乗車しており、停車中に後方から別の車に追突されました。
しかし、相手方の主張は依頼者さまと真っ向から対立するもので、「そちら(依頼者さま)が後退してきて衝突した」というのです。
依頼者さま、相手方とも自らの過失はゼロという主張でした。
ちなみに双方がドライブレコーダーを付けておらず、客観的な証拠はありません。
――証拠がなく主張が対立していたのですね。
この状態では交渉は平行線なので、訴訟を起こすことにしました。
訴訟では互いの主張のうち、一致する部分をベースにして話を進めました。
両者とも「依頼者さまがクラクションを鳴らした」という点は一致しています。
そこから次のように主張しました。
「仮に依頼者さまが後退して衝突したと考えると、クラクションを鳴らしながら後退するのは不自然だ」と。
この主張が認められ、事実認定としては「相手方が依頼者さまの後方から衝突してきた」ということになりました。
――ドライブレコーダーがない状態で事故にあったとき、すぐにやるべきことはありますか?
もし、怪我をしていれば、警察に届け出る際に必ず人身事故として申告してください。
そうすれば実況見分が行われ、調書が作成されます。
また、駐車場などでの事故の場合は周囲の防犯カメラに事故状況が記録されている可能性があります。
早めに防犯カメラの管理者に協力を得て映像を入手しましょう。
防犯カメラの映像は一定期間経過後に上書きされます。
後方から追突された事例を紹介します。
依頼者さまは車に乗車しており、停車中に後方から別の車に追突されました。
しかし、相手方の主張は依頼者さまと真っ向から対立するもので、「そちら(依頼者さま)が後退してきて衝突した」というのです。
依頼者さま、相手方とも自らの過失はゼロという主張でした。
ちなみに双方がドライブレコーダーを付けておらず、客観的な証拠はありません。
――証拠がなく主張が対立していたのですね。
この状態では交渉は平行線なので、訴訟を起こすことにしました。
訴訟では互いの主張のうち、一致する部分をベースにして話を進めました。
両者とも「依頼者さまがクラクションを鳴らした」という点は一致しています。
そこから次のように主張しました。
「仮に依頼者さまが後退して衝突したと考えると、クラクションを鳴らしながら後退するのは不自然だ」と。
この主張が認められ、事実認定としては「相手方が依頼者さまの後方から衝突してきた」ということになりました。
――ドライブレコーダーがない状態で事故にあったとき、すぐにやるべきことはありますか?
もし、怪我をしていれば、警察に届け出る際に必ず人身事故として申告してください。
そうすれば実況見分が行われ、調書が作成されます。
また、駐車場などでの事故の場合は周囲の防犯カメラに事故状況が記録されている可能性があります。
早めに防犯カメラの管理者に協力を得て映像を入手しましょう。
防犯カメラの映像は一定期間経過後に上書きされます。
04 解決事例②
自賠責の異議申立てや家事労働による損失を主張する大切さ
――交通事故全般において、印象的だったことは何ですか?
交渉にチャレンジすることでよい結果を招いたことはよくありました。
自賠責保険を例に取ると、内容に不服がある場合には異議申し立てをすることが大切です。
後遺障害をきちんと申告することで、当初の保険会社提示額の3.5倍のお金を獲得できたこともあります。
たとえば働いている女性の家事労働が認められ、賠償金が増えたケース。
通常、一週間のうち40時間以上の勤務実態があると主婦とはみなされず、家事労働に対する損失が認められにくい傾向にあります。
しかし、普段の生活スケジュールを細かく主張すると、認められることもあるのです。
年収が高い方の場合も同様です。
休業損害や逸失利益がより高く考慮されることがあります。
――可能性がある場合は、主張したほうがよいということでしょうか?
基本的には請求すべきですが、理論的な補強が重要となるため、弁護士を立てる方が良いでしょう。
――示談金や保険金の増額が認められた場合、依頼者はどのような気持ちになるのでしょうか?
依頼者さまは事故にあったことで、強い苦しみを味わっています。
身体の痛みはもちろん、通院にかかる時間や仕事の調整など、さまざまです。
依頼者さまからすると、金額が増えたということは相手方が少しでも苦しみを分かってくれたと納得できることもあります。
最終的に得られるのはお金かもしれませんが、私は依頼者さまの納得のために交通事故の弁護を続けています。
交渉にチャレンジすることでよい結果を招いたことはよくありました。
自賠責保険を例に取ると、内容に不服がある場合には異議申し立てをすることが大切です。
後遺障害をきちんと申告することで、当初の保険会社提示額の3.5倍のお金を獲得できたこともあります。
たとえば働いている女性の家事労働が認められ、賠償金が増えたケース。
通常、一週間のうち40時間以上の勤務実態があると主婦とはみなされず、家事労働に対する損失が認められにくい傾向にあります。
しかし、普段の生活スケジュールを細かく主張すると、認められることもあるのです。
年収が高い方の場合も同様です。
休業損害や逸失利益がより高く考慮されることがあります。
――可能性がある場合は、主張したほうがよいということでしょうか?
基本的には請求すべきですが、理論的な補強が重要となるため、弁護士を立てる方が良いでしょう。
――示談金や保険金の増額が認められた場合、依頼者はどのような気持ちになるのでしょうか?
依頼者さまは事故にあったことで、強い苦しみを味わっています。
身体の痛みはもちろん、通院にかかる時間や仕事の調整など、さまざまです。
依頼者さまからすると、金額が増えたということは相手方が少しでも苦しみを分かってくれたと納得できることもあります。
最終的に得られるのはお金かもしれませんが、私は依頼者さまの納得のために交通事故の弁護を続けています。
05 弁護士として心がけること
解決のカギは納得感と早めの相談。すべては依頼者のために
――弁護士として、どのようなことを大切にしていますか?
私が一番大切にするのは、依頼者さまの納得感です。
交通事故や処理の進め方に納得できなければ、解決後に前を向いて歩けるようにはなりません。
納得感を得るためにはまず理解していただくことが必要です。
そのため、私はできるだけ分かりやすい説明を心がけています。
――平井先生から、困っている方へメッセージをお願いいたします。
弁護士に相談する前に「こんなこと相談してもいいのかな?」と悩む方もいると思います。
しかし、弁護士に相談してはいけないことはありません。
ですので、何か困ったことがあれば早めにご相談ください。
交通事故の場合、治療費が打ち切られた段階でご相談に来られる方もいます。
しかし、もっと早めにご相談いただければ、適切な通院頻度などについてのアドバイスが可能になります。
お一人で悩まずに、一緒に解決策を考えていきましょう。
私が一番大切にするのは、依頼者さまの納得感です。
交通事故や処理の進め方に納得できなければ、解決後に前を向いて歩けるようにはなりません。
納得感を得るためにはまず理解していただくことが必要です。
そのため、私はできるだけ分かりやすい説明を心がけています。
――平井先生から、困っている方へメッセージをお願いいたします。
弁護士に相談する前に「こんなこと相談してもいいのかな?」と悩む方もいると思います。
しかし、弁護士に相談してはいけないことはありません。
ですので、何か困ったことがあれば早めにご相談ください。
交通事故の場合、治療費が打ち切られた段階でご相談に来られる方もいます。
しかし、もっと早めにご相談いただければ、適切な通院頻度などについてのアドバイスが可能になります。
お一人で悩まずに、一緒に解決策を考えていきましょう。