ひらい ゆうぞう
平井 雄三弁護士
法律事務所アヴァンティ
大森駅
東京都大田区山王2-18-10
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

※分割払い・後払いは、ご相談内容に応じて対応可能です。 ※休日・夜間の面談は、事前予約にて承ります。

交通事故の事例紹介 | 平井 雄三弁護士 法律事務所アヴァンティ

取扱事例1
  • 損害賠償増額
通院期間の認定を3ヶ月から7ヶ月へ!兼業主婦の正当な賠償120万円を獲得した事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
横断歩道を自転車を押して歩いていた際、右折してきた車に巻き込まれるという事故に遭われました。
頚椎捻挫に加え、左肩・左手・腰部・左股関節と広範囲にわたる挫傷を負い、日常生活に大きな支障が出ていました。
被害者さまはパートタイムで働きながら家事もこなす兼業主婦でしたが、相手方保険会社は「治療期間は3ヶ月で十分」「仕事をしているので主婦としての休業損害は認められない」と、非常に厳しい提示を行ってきました。
実際の通院期間は7ヶ月に及んでおり、提示された49万円という金額は、被害者さまの実感とは大きくかけ離れたものでした。

【相談後】
当事務所では、保険会社との示談交渉だけでなく、より客観的な判断を求めて「公益財団法人交通事故紛争処理センター」への申し立てを提案・実施しました。
事故時の物的損害の大きさや、負傷部位が全身に及んでいる点、さらに診断書の内容を精査し、「7ヶ月間の治療は医学的に必要かつ相当であった」ことを論理的に主張。
また、パートタイマーであっても家事の実態がある以上、主婦としての休業損害が認められるべきであると強く訴えました。
その結果、当方の主張が全面的に認められ、通院期間は7ヶ月分を完遂、主婦性も認定。
最終的に当初提示の約2.5倍となる120万円での解決となりました。

【先生のコメント】
保険会社から「3ヶ月で治療を終えてください」と言われ、まだ痛みがあるのに無理に納得してしまう方は少なくありません。
しかし、怪我の部位が多かったり、事故の衝撃が強かったりする場合、適切な治療期間は医学的に守られるべきです。
今回のポイントは、示談交渉に固執せず、交通事故紛争処理センターを活用して第三者的な視点を取り入れたことです。
これにより、保険会社側の基準ではなく、裁判基準に近い正当な評価を勝ち取ることができました。
また、兼業主婦の方は「外で働いているから主婦手当(休業損害)はもらえない」と誤解されがちですが、実際にはパート収入と主婦基準の差額を請求できるケースが多々あります。
ご自身のケースがどうなるか、ぜひ一度確認していただきたいです。
取扱事例2
  • 損害賠償増額
兼業主婦の「主婦性」を立証し、保険会社提示額から約2倍の125万円に増額した事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
駐車場から出ようとした際、前方不注意の車両に衝突されるという不運な事故に遭われました。
幸い命に別状はなかったものの、頸椎捻挫・腰椎捻挫と診断され、家事や仕事に支障をきたす日々を余儀なくされました。
被害者さまは外でお仕事をしながら家事全般をこなす「兼業主婦」でしたが、相手方の保険会社は「仕事をしている以上、主婦としての休業損害は認められない」と強硬な姿勢を示しました。
提示された示談金はわずか65万円。
ご自身の負担に見合わない内容に納得がいかず、ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
受任後、まずは「主婦としての実態」を法的に証明することに注力しました。
住民票から小さなお子様がいらっしゃる家庭環境を裏付け、ご本人から日々のタイムスケジュールを詳細にヒアリング。
「仕事を持ちつつも、育児や家事の大部分を担っている実態」を具体的にまとめ、保険会社へ主張しました。
その結果、保険会社は当初の主張を撤回し、被害者さまの「主婦性」を正当に認定。
過失割合が20%ある厳しい条件ではありましたが、粘り強い交渉により、最終的な解決金は当初提示の約2倍となる125万円(60万円の増額)まで引き上げることができました。

【先生のコメント】
兼業主婦の方の場合、保険会社から「仕事をしているのだから、家事への影響は小さいはずだ」と過小評価されるケースが後を絶ちません。
しかし、仕事と家事の両立は想像以上に負担が大きく、事故による痛みはその双方に影響を及ぼします。
今回のポイントは、単に「主婦です」と主張するだけでなく、家族構成や具体的な家事内容を可視化してぶつけたことにあります。
たとえ過失割合がある事案であっても、正しい証拠と法的な構成を組み合わせて交渉すれば、正当な賠償を受けることは十分に可能です。
「自分の状況で主婦手当(主婦休損)がもらえるのか分からない」とお悩みの方も、まずは一度お気軽にご相談ください。
取扱事例3
  • 慰謝料増額
タクシー乗車中の非接触事故|車内映像の活用により治療の相当性を立証し100万円獲得

依頼者:40代(女性)

【相談前】
被害者さまがタクシーに乗車中、飛び出してきた自転車を避けるためにタクシーが急停車し、その衝撃で車内の運転席付近に身体を強く打ち付けられました。
「頚椎捻挫・末梢神経障害」と診断され通院を余儀なくされましたが、相手方保険会社とのやり取りが非常に煩わしく、精神的な負担を感じてご相談いただきました。
この事案の難点は、タクシーと自転車の直接的な衝突による「外傷の証明」が難しい非接触(または軽微な衝撃)に近い状況であったため、保険会社から治療の必要性(相当性)を疑われかねない状態にありました。

【相談後】
受任後、まずは客観的な証拠の収集を徹底しました。
タクシー特有の「車内を向いているドライブレコーダー」の映像を詳細に分析し、急停車時の衝撃がいかに身体へ影響を与えたかを視覚的に立証。
さらに、診断書や診療報酬明細書から「通院経過の一貫性」と「症状が段階的に軽減している事実」を丁寧に紐付けました。
結果として、物的損害が明確に見えにくい事故形態であったにもかかわらず、治療の相当性を全面的に認めさせ、最終的に100万円の賠償金を獲得することができました。
煩わしい交渉もすべて弁護士が代行したことで、被害者さまは治療に専念できる環境を取り戻されました。

【先生のコメント】
タクシー乗車中の事故は、被害者さまに過失がない一方で、今回のように「急ブレーキによる車内事故」など、衝撃の強さを証明しにくいケースが多々あります。
保険会社から「これくらいの衝撃で怪我をするはずがない」と主張されると、ご本人だけで反論するのは非常に困難です。
今回は、タクシーならではの車載カメラ映像を証拠として有効活用したことが大きなポイントでした。
医療記録と映像証拠を組み合わせることで、非接触に近い事故でも正当な賠償が認められることを改めて示すことができた事例です。
保険会社との対応に少しでもストレスを感じたら、交渉のプロである弁護士にぜひお任せください。
取扱事例4
  • 慰謝料増額
後遺障害14級認定により、示談金が当初提示の約3.5倍である275万円に増額した事例

依頼者:50代(女性)

【相談前】
信号待ちで停車中に後方から追突されるという、典型的なもらい事故に遭われました。
事故直後から頸椎捻挫・左肩捻挫・背部捻挫の症状に苦しみ、懸命にリハビリを続けられましたが、首の痛みやしびれといった神経症状が完治せず、日常生活にも支障が残ってしまいました。
当初、相手方の保険会社から提示された賠償額は77万円。
これは後遺障害がないことを前提とした金額であり、被害者さまが抱える将来への不安や痛みは一切考慮されていませんでした。
「このまま示談していいのか」「正当な評価を受けたい」との思いから、当事務所に後遺障害等級の獲得を目指してご相談をいただきました。

【相談後】
ご依頼後、当事務所にて医師の診断書や通院実績を精査し、事故態様の重大性と症状の整合性を法的な観点から整理しました。
適切な後遺障害診断書の作成についてアドバイスを行い、申請手続きをサポートした結果、頸部の神経症状について「後遺障害等級14級」の認定を受けることができました。
この認定を受け、改めて保険会社と交渉を開始。
認定された等級に基づき、後遺障害慰謝料だけでなく、将来の減収を補填する後遺障害逸失利益を強く主張しました。
その結果、最終的な示談金額は当初提示の約3.5倍となる275万円(約198万円の増額、別途75万円の自賠責からの受け取り。)で合意に至り、被害者さまにも納得のいく解決を迎えることができました。

【先生のコメント】
停車中の追突事故(0:100の事案)であっても、保険会社は「むち打ちは数ヶ月で治るもの」として、低い示談金を提示してくることが少なくありません。
しかし、目に見えない神経症状であっても、適切な手続きを踏めば「後遺障害」として認められるケースが多くあります。
今回のポイントは、示談を急がず、まずは適切な等級認定を勝ち取ったことにあります。
14級が認められるかどうかで、最終的な賠償額には200万円近い差が生まれます。
「まだ痛みが残っているのに治療を打ち切られそう」「提示された金額が妥当か分からない」という方は、示談書にサインをする前に必ず弁護士にご相談ください。
電話受付停止中
メールでお問い合わせ
電話受付停止中