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いない ようすけ
稲井 要介弁護士
稲井法律特許事務所
蒲田駅
東京都大田区蒲田5-30-15 第20下川ビル1001
対応体制
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  • WEB面談可
注意補足

土曜日・夜間相談はご予約時にその旨お知らせください。

インタビュー | 稲井 要介弁護士 稲井法律特許事務所

大手企業の考えと動きを熟知した弁護士。東京都大田区で中小企業の知的財産・法務のため戦う

「私の強みは法律だけでなく、知的財産(知財)にも精通していること。そして20年ほど会社員の経験があることです」

自身の強みをこのように話すのは、稲井法律特許事務所の代表を務める稲井 要介(いない ようすけ)弁護士です。

稲井先生はもともと理系で、大手素材メーカーで生産技術・管理を経験した後、弁理士資格、弁護士資格を取得しました。
現在は、会社員時代の経験を活かして企業法務を中心に扱い、さらには個人事件にも活躍の場を広げようとしています。

法律だけでなく知財にも明るい稲井先生の魅力に迫りました。

01 弁護士を目指したきっかけ

働きながら取得した弁理士と弁護士の資格。職場の理解を得て

――弁護士を目指した理由を教えてください。

私は新卒で大手素材メーカーに就職し、生産技術・管理の仕事をしていました。
仕事をするなかで知的財産の専門家である「弁理士」に興味をもつようになり、働きながら勉強して弁理士の資格を取得したのです。

その後、知的財産を扱う部署への異動を願い出て、約10年間弁理士資格保有者として働いていました。

ただ、弁理士が扱うのは知的財産や特許取得のサポートがメインで、契約書のリーガルチェックなど企業が交わす契約のサポートはあまりできません。
そこで、企業活動を包括的にサポートしたいと思い、弁護士を目指すことにしました。


――会社員として働きながら司法試験に挑戦するのは大変なご苦労があったのだと思います。

私は仕事と並行して夜間のロースクールに通い、司法試験の勉強をしました。
授業がある日は事前に相談して残業にならないように調整してもらい、合格後の司法修習では会社を休職させていただきました。

幸いにも上司は、私の取り組みに理解を示してくれ、司法試験の後に「試験の出来はどうだった?」と声をかけてくれたほどです。

このように私が弁護士資格を取得できたのは、会社からの理解とサポートのおかげです。
そのため、弁護士資格取得後も3年ほど働いた後に独立し、「稲井法律特許事務所」を設立しました。

02 弁護士としての強み

企業法務と知財を軸に中小企業をサポート。個人事件にも注力

――現在、どのような事件に力を入れていますか。

力を入れているのは契約書のリーガルチェックや作成など、中小企業の企業法務です。
業種は問いませんが、私の経歴と、事務所が東京都大田区にあることを踏まえて製造業が多いです。

また、債権回収も企業法務の一部と考えているため、債権回収にも力を入れています。

一方、中小企業の経営者は離婚や相続、不動産など個人としても法的な問題に巻き込まれることがあります。
現在、このような個人事件にも力を入れつつあります。


――稲井先生の弁護士としての強みを教えてください。

私の最大の強みは大手企業における20年間の勤務実績だと思っています。
中小企業とその取引先の規模を比べると、取引先の方が大きい場合もあり、なかには大手企業と取引をする場合もあります。
大手企業の考え方や動き方が分かっている点は、中小企業法務を行ううえで大きな強みです。

大手企業は取引において下請法(2026年1月に「中小受託取引適正化法(=取適法)」に改定)に抵触しないか、非常に気を付けています。
しかし、製造現場の実態を把握していないと下請法の対応は難しいです。
製造業出身の私は、その辺りの事情も考慮して企業法務に対応できます。

また、前職では特許だけでなく著作権の相談業務も行っていましたので、著作権関係の事件についても対応可能です。

2024年11月に施行されたフリーランス法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)関連の事件にも注力していきます。
特にクリエイターと呼ばれる職種のフリーランスにとって大変なのは、著作権の扱い方ひとつで収入が大きく変わることです。
前職での知識や経験を、フリーランスの方々のサポートにも役立てていきます。

03 解決事例①

ビジネスの拡大とリスク管理。顧客紹介契約書の作成

――契約関係の事件について印象に残っている事件はありますか。

ある運送会社の契約書作成が印象に残っています。

この会社は荷主からの注文を受けて、契約するドライバーに運送の指示を出すという仕事をしています。
一般的には、荷主やドライバーとの間で、業務委託契約書や秘密保持契約書を交わせば問題ありません。
また、これらの契約書の雛形は一般に入手可能であり、それを依頼者さまの業種や業態に合わせて変更すれば使えます。

しかし、依頼者さまはこれらとは別に「顧客紹介契約書」を結びたいと考えていました。
これは新しい荷主を紹介してくれた取引先に紹介料を支払うという契約であり、契約書の雛形はあまり出回っていません。


――契約書の作成・リーガルチェックにおいてどのような部分に気を付けていますか。

「顧客紹介」はシンプルに聞こえますが、実際は支払う紹介料を上回るメリットを享受するため、さまざまな制約を設ける必要があります。

たとえば、せっかく顧客を紹介してもらっても短期間で契約を解除されてしまっては、依頼者さまの会社が損することになりかねません。
また、顧客との契約関係が続いたとしても、資金繰りが悪化しないように、顧客には依頼者さまの紹介手数料の支払よりも早く運賃を支払ってもらわないといけません。

そのため、顧客紹介契約書にはこのような内容を漏れなく盛り込む必要があり、依頼者さまの会社の業務内容や過去のトラブルについて丁寧にヒアリングしました。

契約書が本当に役立つのは契約時ではなく、何かトラブルが発生したときです。
そのため、あらゆるトラブルを想定しながら、多角的に契約書を仕上げていきました。

04 弁護士として心がけること

丁寧な仕事を心がける。困ったことがあればすぐにご連絡を

――弁護士として大切にしていることを教えてください。

依頼者さまに対して、誠心誠意、丁寧な仕事を心がけています。

私が抱える事件の数に関係なく、依頼者さまにとってはひとつの重要な事件であり、その解決によって大きな信頼関係が生まれるためです。


――今後の展望を教えてください。

私は中小企業を中心に、個人事業主やフリーランスなどさまざまな立場の事業者をサポートしていきたいと思います。
現在は私一人で弁護活動をしていますが、いつの日か一人では対応できなくなるかもしれません。

そのような状況も想定しながら、ゆくゆくは事務所の規模を大きくしていければと思います。
多くの方々から「稲井先生なら任せられる」と言ってもらえるような弁護士を目指していきます。


――最後に稲井先生から困っている人へメッセージをお願いします。

世の中に企業法務を行う先生は多くいらっしゃいます。しかし、知的財産にあまり詳しくない先生が多いという実態があります。
特許・商標や著作権が関係するトラブルにおいて、不安を感じた場合はぜひ一度ご相談ください。

また、契約書を細かくチェックせずに契約してしまい、いざトラブルが発生したときにご相談に来られるケースも散見されます。

繰り返しになりますが、契約書が本当に役に立つのはトラブル発生時です。
特に、契約書は起案者(作成者)に都合のよいように書かれている場合が多いので注意が必要です。

特許・商標や著作権が関係する契約において「このまま進めても大丈夫かな?」と迷うことがあれば、お早めにご連絡ください。

中小企業だけでなく、個人事業主やフリーランスの方、個人の方からのご連絡もお待ちしております。
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。