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いない ようすけ
稲井 要介弁護士
稲井法律特許事務所
蒲田駅
東京都大田区蒲田5-30-15 第20下川ビル1001
対応体制
  • 分割払い利用可
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  • WEB面談可
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土曜日・夜間相談はご予約時にその旨お知らせください。

企業法務の事例紹介 | 稲井 要介弁護士 稲井法律特許事務所

取扱事例1
  • 契約書作成・リーガルチェック
製造委託基本契約書のリーガルチェック

依頼者:技術系ベンチャー企業の経営者

【相談前】
自社で開発した商品を製造委託するにあたり、委託先に提示する契約書案の内容に法的な問題がないかチェックしてほしい、というご相談をいただきました。

【相談後】
当初契約書案には、契約不適合責任、技術指導、知的財産権の侵害、改良技術等に関する規定がなかったので、これらの規定を追加しました。また、当初契約書案の秘密保持義務に関する規定は、当事者がこれを遵守することが困難なほど厳格な内容であったため、秘密漏えいリスクを抑えつつ、当事者が運用可能な内容に修正しました。
依頼者には、追記修正後の契約書案に大変ご満足いただきました。かかる契約書案を委託先に提示したところ、ほとんど指摘を受けることなく、契約締結に至りました。

【弁護士からのコメント】
相手方に提示する当初契約書案の内容は非常に重要です。相手方に提示後、当初契約書案の内容を大幅に追記修正することは、相手方に不信感を与えることになり、なかなか契約締結に至らない、という事態が生じかねません。
契約書案を提示するにあたり、少しでも法的リスクに不安がある場合は、弁護士にお問い合わせください。
取扱事例2
  • 契約書作成・リーガルチェック
顧客紹介契約書の作成

依頼者:運送事業経営者

【相談前の状況】
新規顧客を紹介してくれた取引先に紹介手数料を支払うという契約を結んでいるところ、取引先との紛争予防のため、依頼者向けの顧客紹介契約書の雛形を作成してほしい、というご相談をいただきました。

【解決への流れ】
取引先には、定められた期間、新規顧客からの売上の一部が紹介手数料として支払われます。しかし、新規顧客が依頼者との契約を短期間で終了させる、依頼者からの請求金額を支払わないなどの不測の事態が生じた場合、取引先に紹介手数料を支払い続けることは、依頼者が損失を被ったり、資金繰りが悪化したりすることになりかねません。契約書作成にあたっては、このような事態を想定し、紹介手数料に係る規定を作成しました。
この他に、取引先の機密保持義務や禁止行為、契約解除等に係る規定を設け、依頼者の保護を図りました。
依頼者には、顧客紹介契約書の雛形にご満足いただき、取引先との新規契約にあたり、当該雛形をご利用いただいております。

【弁護士からのコメント】
顧客紹介契約は、主に中小企業で利用される契約形態であるところ、売買契約書や秘密保持契約書のように、契約書の雛形が出回っていません。しかし、電子メールやSNS等による取り決めでは、不測の事態が生じた場合、紹介手数料に関する取引先との交渉が難航し、関係が悪化しかねません。
顧客紹介契約書の作成にあたっては、取引先との紛争リスクを低減するため、弁護士の活用をご検討ください。
取扱事例3
  • 知的財産・特許
特許侵害者に対する警告書の送付

依頼者:素材メーカーからの依頼

【相談前の状況】
競合他社が模倣品を輸入し、日本で販売しているところ、当該模倣品は依頼者が保有する特許権を侵害しているので、競合他社に対して警告書を送付し、当該模倣品の販売を停止させたい、というご相談をいただきました。

【解決への流れ】
模倣品と、依頼者が保有する特許(以下「本件特許」という。)とを対比し、模倣品が本件特許に係る発明の技術的範囲に属することを確認しました。また、本件特許に無効理由(新規性・進歩性違反)があるか否かを確認するため、公知例調査を行いました。そして、請求項1は進歩性違反と認定されるおそれがあるが、請求項2以下のクレームは進歩性を有すると判断しました。
そこで、競合他社に対し、警告書を送付し、依頼者の特許権を侵害しているので、模倣品の販売を停止するよう求めました。これに対して、競合他社は、警告書で特定した商品の販売を速やかに停止しました。
依頼者には、警告書を送付しても、競合他社が特許非抵触や特許無効を主張し、販売停止に応じないおそれがあることを事前に伝えていたので、この結果に大変ご満足いただきました。

【弁護士からのコメント】
競合他社の販売品が模倣品である場合、特許権者の特許発明の技術的範囲に属することが多いです。しかし、特許は、特許庁の審査を経た登録特許であっても、無効理由を有することがあるため、交渉を有利に進めるには、警告書送付前の公知例調査及び特許性判断が重要です。
特許紛争は、弁護士業務の中でも、高い専門性が要求される紛争なので、お困りの際は、特許に精通する弁護士にご相談ください。
取扱事例4
  • IT業界
クーリング・オフを主張する相手方との示談交渉

依頼者:コンサルタントからの依頼

【相談前の状況】
相手方がコンサルティング契約のクーリング・オフを主張し、既払金の返還を求めており、当事者間では示談交渉を行える状況にないため、相手方との示談交渉を行い、問題解決を図ってほしい、というご相談をいただきました。

【解決への流れ】
相手方は、コンサルティング契約(以下「本件契約」という。)が特定商取引法(以下、単に「法」ともいう。)の「電話勧誘販売」に該当するとした上で、依頼者が本件契約の締結にあたり、法が定める内容を記載した書面を交付しなかったことを理由に、クーリング・オフを主張しました。
依頼者は、本件契約の締結前にその内容、金額等を説明するため、相手方にWeb会議(Zoom)用URLを送る行為をしたところ、相手方は、「特定商取引に関する法律の解説(逐条解説)」を引用した上で、当該行為が法第2条第3項の「電話をかけ」に該当するため、本件契約が「電話勧誘販売」に該当すると主張しました。
当職は、事業者が消費者に「電話をかけ」る場合と、消費者が事業者に「電話をかけ」る場合とを比較すると、後者は法第2条第3項において「政令で定める方法により」との要件が付加されている点などに着目し、依頼者によるZoom用URLを送った行為が同項の「電話をかけ」に該当しないと反論しました。さらに、相手方は事業者であり、「営業のために若しくは営業として」(法第26条第1項第1号)本件契約を締結したので、適用除外によりクーリング・オフを主張できないと反論しました。
最終的に、相手方は、クーリング・オフ主張による既払金の返還を断念しました。依頼者には、この結果に大変ご満足いただきました。

【弁護士からのコメント】
Web広告にアクセスした消費者を勧誘するにあたり、契約の内容、金額等を説明するため、当該消費者にWeb会議用URLを送った後、Web会議を経て契約締結に至ることがあります。勧誘の態様によっては、特定商取引法の「電話勧誘販売」に該当する場合があります。この場合、仮に契約書を消費者に交付していたとしても、当該契約書が、法が定める内容(契約の申込みの撤回又は契約の解除に関する事項を含む。)を記載した書面でなければ、当該消費者は、当該契約書の受領日から起算して8日を経過した後でもクーリング・オフを主張できます。
ZoomなどのWeb会議で商品・サービスの内容、金額等を説明する事業者の方は、消費者からクーリング・オフを主張されないよう、弁護士への相談をご検討ください。
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