とくだ ゆうや
德田 裕哉弁護士
藤井・滝沢綜合法律事務所
葭川公園駅
千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階
費用(労働・雇用) | 德田 裕哉弁護士 藤井・滝沢綜合法律事務所
料金表
相談料
30分ごとに5,500円(消費税込み)
着手金
事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合:経済的利益の8.8%
・300万円を超え3000万円以下の場合:5.5%+9万9000円
・3000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75万9000円
・3億円を超える場合:2.2%+405万9000円
※着手金の最低額は22万円
・300万円以下の場合:経済的利益の8.8%
・300万円を超え3000万円以下の場合:5.5%+9万9000円
・3000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75万9000円
・3億円を超える場合:2.2%+405万9000円
※着手金の最低額は22万円
報酬金
事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合:経済的利益の17.6%
・300万円を超え3000万円以下の場合:11%+19万8000円
・3000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151万8000円
・3億円を超える場合:4.4%+811万8000円
・300万円以下の場合:経済的利益の17.6%
・300万円を超え3000万円以下の場合:11%+19万8000円
・3000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151万8000円
・3億円を超える場合:4.4%+811万8000円
日当
遠方への出張を要する場合等に着手金・報酬金とは別に発生することがあります。
・往復2時間を超え4時間まで
3万3000円
・往復4時間を超え7時間まで
5万5000円
・往復7時間を超える場合
11万円
・往復2時間を超え4時間まで
3万3000円
・往復4時間を超え7時間まで
5万5000円
・往復7時間を超える場合
11万円
備考
※事件や法律事務を弁護士に依頼する場合、依頼するときにかかる費用を「着手金」といいます。
※依頼した事件や法律事務が終了し、成果をあげた場合にかかる費用を「報酬金」といいます。
※依頼した事件や法律事務が終了し、成果をあげた場合にかかる費用を「報酬金」といいます。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。