労働・雇用の経営者・会社側について詳しく法律相談できる弁護士が3264名見つかりました。特に日野アビリティ法律事務所の伊藤 克之弁護士や神戸湊川法律事務所の藤掛 昂平弁護士、橋本崇法律事務所の橋本 崇弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した経営者・会社側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『経営者・会社側のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で経営者・会社側の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
法的には、食事券は商品券として資金決済法上の前払式支払手段発行者としての事前登録又は事後届出の手続きが必要となる可能性があります。詳細はお住いの地を管轄する財務局のウェブサイトをご覧ください。 券面に既存のイラストを使用したりする場合は、当然に著作権の存在に細心の注意を払うべきです。 なお、従業員への配布は課税上の問題が生じますので、別途税理士にアドバイスを仰ぐことをお勧めします。
①について。 ご質問者様の引き抜き行為により、退職した従業員がいるならば、その従業員が在籍していたら、退職先が得られたであろう利益が損害となります。 実際に退職した人はいないようですが、いかがでしょうか? 不正競争防止法違反に該当して、損害賠償請求が認められる可能性はあります。 例えば、退職先会社の取引先にご質問者様が提出された企画書に関して、転職先の会社で取引が成立した場合には、退職先会社がその取引先と取引を成立することができたとして、その取引によって退職先が得られたであろう利益が損害となります。 ②について。 会計書類や退職先の事業内容等の情報がないと、株式買い取り価格の算定はできません。 ご質問者様が退職先の他に株式の買い取り先を見つけることができたら、その方に株式を買い取っていただく方が高額での買い取りになるかもしれません。
誘導尋問とおっしゃる具体的な内容がわかりません。 通常、法的な意味での誘導尋問とはYES/NOで答えられる質問のことです。 同種の事情聴取の場において法的に誘導尋問が禁止されているわけではございません。 詳細な検討が必要な場合は、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
会社側は社員の退社をあなたの辞任にかこつけようとしているものと思われます。社員が退社するか否かは基本的にはその社員自らの意思決定に委ねられているため、会社の主張には無理があるように思われます。 ただし、現段階では、会社側がどのような法的根拠に基づき、どのような損害が生じたと主張してくるのか定かではありません(今後、他の理由に基づき損害賠償請求をしてくる可能性もあるかもしれません)。 いずれにしても、会社から書面等で何らかの損害賠償請求が届いた場合には、焦らずに、弁護士に速やかに相談してみることを心掛けておきましょう。その上で適切に対応して行けばよろしいかと存じます。
① このようなケースにおいて、外部委託で制作したイラストや素材は一般的に「商用利用」と見なされるのでしょうか。 >>商用利用ということに法的な定義はなく、自動的に決まるわけではありません。 依頼先との協議次第かと存じます。 ② また、上記の委託にかかる費用を個人事業主として事業経費に計上することは可能でしょうか。 >>事業との関連性や、事業の継続性(趣味などではなく事業として認められるかどうか)という点から判断されます。 詳細は税理士にご相談ください。
事実関係や契約内容等の詳細な確認を要するかと思います。 •Aさんへ委託している業務の内容(Aさんの店舗でエステを提供すること以外に、あなたの店舗で何らかの業務に従事することも含まれているのか等) •あたなの店舗でAさんが会計をしていたのは、あなたのお店の業務として行っていたのか •あなたの店舗とAさんの店舗の関係(同じ系列の別店舗か、別経営の店舗か) •同じ系列店の場合、顧客が別店舗を利用することは禁止されているのか(ある店舗であるスタッフの施術を受けた顧客がそのスタッフの施術を継続して受けるために、そのスタッフのいる別の店舗の施術を受けることについて、どのようなルールが定められているのか等) •あなたの店舗とAさんの店舗が別経営の場合、あなたの店舗で何らかの業務に従事しながら、別経営の店舗を営むことを許諾しているようにも見えるが、どのようなルールが定められているのか •業務委託先から支払われる料金の内容(仮に、今回勧誘されていた顧客がAさんの店舗で次回の施術を受けたとして、Aさんはあなた又はあなたの会社に対して、一定の業務委託料や顧客毎•施術毎の料金のうちの何パーセントか等の支払いを要するのか等) •仮に契約書12項に該当する可能性があるとして、違約金の部分に関する記載を誤記と解釈できるか等 この相談掲示版では詳細な事実確認等もできず、回答に限界があります。また、公開の掲示版のために契約内容等の詳細を投稿するのは望ましくありません。 そのため、契約書等を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討ください(なお、防犯カメラ映像も証拠としてみてもらう必要があるかもしらません)。