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ふかざわ としひろ
深澤 俊博弁護士
仙台かがやき法律事務所
青葉通一番町駅
宮城県仙台市青葉区一番町2-2-8 2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • WEB面談可
注意補足

休日・夜間のご相談は事前予約が必要です。 収入や資産により、同一問題につき上限3回まで無料で面談相談が可能

労働・雇用の事例紹介 | 深澤 俊博弁護士 仙台かがやき法律事務所

取扱事例1
  • 不当な退職勧奨
【労働者側】突然、勤務先から普通解雇された事案において、勤務先に当該懲戒解雇を撤回させて職場復帰ができた事例

依頼者:40代 (女性)

【相談前】
依頼者が、勤務先から、突然「明日から来なくていいよ」などと告げられました。
しかも、退職理由は自主退社にすると一方的に言われました。

【相談後】
勤務先に対して、労働契約法に基づき、勤務先が行った解雇が無効であることや慰謝料を請求して勤務先と交渉をしたところ、勤務先に解雇を撤回させ、かつ解雇をしたことで依頼者が被った精神的苦痛(慰謝料)を賠償してもらうことができました。

【先生のコメント】
解雇(普通解雇・懲戒解雇)は、労働者の経済生活を断つ極めて重い処分ですので、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」場合には、無効となります。
納得ができない解雇処分をされた場合、お気軽にご相談いただければと思います。
取扱事例2
  • 不当な退職勧奨
【労働者側】満60歳定年制・継続雇用制度を採用している勤務先会社から継続雇用を拒否された事案において、当該拒否の正当性を排斥し、慰謝料等を獲得した事例

依頼者:60代 (男性)

【相談前】
定年を迎える依頼者が勤務先より65歳までの継続雇用を拒否され、勤務先に対して継続雇用を拒否した理由を問い合わせても、納得のいく回答が得られませんでした。

【相談後】
勤務先を相手方として労働審判を申立てて、同手続きにおいて、勤務先がした継続雇用の拒否に正当性・合理性はない旨を主張したところ、労働審判委員会が当方の主張に合理性があると判断し、依頼者の納得がいく慰謝料を勤務先が支払うことなどを内容とする和解が成立しました。

【先生のコメント】
勤務先から解雇・再雇用拒否をされた場合、その処分が客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当でなければ、当該処分が無効となる可能性が高いです。
勤務先から納得できない処分がなされた場合、お気軽にご相談いただければと思います。
取扱事例3
  • 不当な退職勧奨
【労働者側】育児休業期間が終了するにあたり、勤務先から解雇された事案において、勤務先に解雇を撤回させて職場復帰ができた事例

依頼者:30代 (女性)

【相談前】
第一子の育児のために育児休業を取得した依頼者が、勤務先から、育児休業期間が終了するにあたり、育児休業を取得したことやコロナ禍であることなどを理由に解雇されました。

【相談後】
勤務先に対して、育児休業を取得したことを理由として解雇することが育児介護休業法に違反して無効であることなどを通知したところ、相手方は解雇を撤回しました。

【先生のコメント】
近年では男性が育児介護休業を取得することも多くなってきました。
妊娠したことや育児介護休業を取得したことを理由とする不利益処分(解雇、降格など)は、男女雇用機会均等法や育児介護休業法に違反するものとして無効となります。
取扱事例4
  • 経営者・会社側
【会社側】従業員からの損害賠償請求を排斥した事例

依頼者:企業

【相談前】
相談会社は、従業員から、他の従業員にパワーハラスメントを受けたことを理由として、労働審判を申立てられ、損害賠償請求をされました。

【相談後】
労働審判手続きにおいて、当該従業員が会社の秘密情報を無断で取得していたため、従業員に事情聴取し、当該情報を削除するよう求めていたものであり、これがいわゆるパワハラには該当しないことを主張・立証したところ、当方の主張が認められ、請求を諦めさせることに成功しました。

【先生のコメント】
業務上の指導等が直ちにパワーハラスメントに該当するものではありません。
従業員からパワハラなどの申告がありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
取扱事例5
  • 経営者・会社側
【会社側】元従業員にした懲戒解雇処分が有効であるとされた事例

依頼者:企業

【相談前】
相談会社が従業員に対して、当該従業員が業務上横領をしていたことを理由にして懲戒解雇処分をしたところ、当該従業員から懲戒解雇処分が無効であるとして、訴訟提起されました。

【相談後】
訴訟手続きにおいて、元従業員が業務上横領をしたことを基礎づけるため、関係資料を緻密に精査して一覧表を作成。
また、関係者(証人)に対して聞取調査をして報告書を作成してもらい、証言してもらう等の立証活動を行った結果、会社がした懲戒解雇処分が有効であるとの勝訴判決を獲得しました。

【先生のコメント】
懲戒処分は労働契約法における要件を満たしていないと無効となる可能性があります。
従業員に対して懲戒処分(解雇その他不利益処分)をすることを検討されている会社におかれましては、事前にご相談いただければと思います。
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