退職後の秘密保持違反と株式買取額減額の法的妥当性について

40名程度・年間売上げ3億くらいの零細企業の取締役兼株主を今年の1月末に退職し、同業種の中小企業へ転職しました。転職の理由は過去2年に渡り、名ばかり役員としての労働条件や扱い、また代表取締役ともう一人の取締役による経営権限集中に不満があった為です。先年12月中に退職を告げ、今年の1月末に退職となりました。1月中はゆっくりするつもりでしたが、先年12月初旬に転職先から内定を頂いていたこともあり、強い要請を受けて今年の1月中に副業として週3.5日ほど時給契約で出社し現在契約社員となった会社で働きました。1月中は在宅ワークでもあり、退職した会社での業務は既に行っておりませんでしたが、副業として同業種の会社でアルバイトを行うことを退職会社に告げていませんでした。

2月から転職先の会社で契約社員として業務に当たっていたところ、退職先の会社から元取締役としてNDA契約締結を迫られ、書面の内容を見たところ3年に渡り同業他社での就業を禁じるなどの項目があった為、締結を拒否しました。その後、持ち株の買取りについての協議打診があり、協議を行ったところ、退職時に返却したPCからチャット上で転職先の担当者とのやりとりから以下の情報を抜き出しており、場合によっては裁判沙汰になる、裏切り行為であることから株式買い取り額は先方の言い値(三桁万円での取得株→買取り二桁万円)とする条件を突き付けられました。

・勧誘できるかも?人員のおおざっぱなスキルと年収情報(エクセル資料)を提出した
・業務で使用している大量の収集サンプルや、制作動画などを転職先指定のFTPへ格納した
・取締役でありながら在職中に転職活動をしていた
・退職前に元部下が不慮の事故で亡くなった際に、いつか転職を誘いたかった旨の記載があった(実際は全く勧誘していない)
・退職先会社の以前の会社在籍時に付き合いのある協力会社情報と、退職先会社と付き合いのある会社情報をまとめて提出した
・正式に契約を結んでいたわけではないが、退職先会社在職中に取引先の担当者から相談を受けて個人で進めていた企画書を提出した
・退職先、転職先ともに付き合いのある会社から打ち合わせの依頼を受け、在籍期間中に転職先担当者と一緒に打ち合わせに参加した(結果的に業務受注には繋がらなかった)

以上の状況になりますが、今後考えうる展開として

①元取締役として秘密保持違反に関わる訴訟を受けた場合に、どれくらいの賠償金が発生するか
②退職後の株式買取り額の減額提示は妥当であるか

につきまして見解を教えてください。よろしくお願いいたします。

①について。
ご質問者様の引き抜き行為により、退職した従業員がいるならば、その従業員が在籍していたら、退職先が得られたであろう利益が損害となります。
実際に退職した人はいないようですが、いかがでしょうか?
不正競争防止法違反に該当して、損害賠償請求が認められる可能性はあります。
例えば、退職先会社の取引先にご質問者様が提出された企画書に関して、転職先の会社で取引が成立した場合には、退職先会社がその取引先と取引を成立することができたとして、その取引によって退職先が得られたであろう利益が損害となります。
②について。
会計書類や退職先の事業内容等の情報がないと、株式買い取り価格の算定はできません。
ご質問者様が退職先の他に株式の買い取り先を見つけることができたら、その方に株式を買い取っていただく方が高額での買い取りになるかもしれません。

ご回答ありがとうございます。①に関しましては、引き抜き行為は実際に行っておらず、退職した従業員もおりません。企画書に関しましても閲覧は頂きましたが、それ以降とくにビジネスとしての動きはなく、取引が成立しているわけではございません。どちらも実際に利益や損害が発生していないことになります。
②に関しましてご教授ありがとうございました。会計関係につきまして時折ざっくり情報を得ていただけで詳細が開示されておらず、在籍時に全く把握しておりませんでしたので、株式買取業者さんへ相談するのが適正価格を見つける方法であること理解しました。ご回答誠にありがとうございました。