たかはし ありん
髙橋 亜林弁護士
弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部
札幌駅
北海道札幌市中央区北1条西2丁目1 札幌時計台ビル10階
労働・雇用の事例紹介 | 髙橋 亜林弁護士 弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部
取扱事例1
- 経営者・会社側
地位確認請求及び残業代の支払請求を解決した事例
依頼者:運送業
【相談前】
配置転換した従業員が配置転換に従わず、自ら解雇を希望したことから解雇したところ、解雇の無効や現在までの給与の支払いに加え、残業代の支払いを請求されているという相談を受けました。
【相談後】
会社が命じた配置転換が関連会社への出向命令に当たるのか、会社による解雇が有効なのか、未払の残業代が存在するのかが争点となりました。
従業員が申立てた地位保全の仮処分は認められませんでしたが、賃金の仮払いは認められました。その後、従業員から労働審判の申立てがあり、賃金の仮払いを継続することは会社の不利益になると判断し、従業員が合意退職する代わりに解決金を支払い労働審判が成立することで解決しました。
【先生のコメント】
昔から会社による解雇は認められにくいとはよく言われますが、裁判所も解雇については会社に対して厳しい態度で接してきます。解雇が争われた従業員が会社に残ることは会社にとって大きな不利益となることも多いので、何が会社にとって利益になるのか大局的な判断が重要になります。従業員の解雇についてお考えであれば、解雇する前にご相談ください。
配置転換した従業員が配置転換に従わず、自ら解雇を希望したことから解雇したところ、解雇の無効や現在までの給与の支払いに加え、残業代の支払いを請求されているという相談を受けました。
【相談後】
会社が命じた配置転換が関連会社への出向命令に当たるのか、会社による解雇が有効なのか、未払の残業代が存在するのかが争点となりました。
従業員が申立てた地位保全の仮処分は認められませんでしたが、賃金の仮払いは認められました。その後、従業員から労働審判の申立てがあり、賃金の仮払いを継続することは会社の不利益になると判断し、従業員が合意退職する代わりに解決金を支払い労働審判が成立することで解決しました。
【先生のコメント】
昔から会社による解雇は認められにくいとはよく言われますが、裁判所も解雇については会社に対して厳しい態度で接してきます。解雇が争われた従業員が会社に残ることは会社にとって大きな不利益となることも多いので、何が会社にとって利益になるのか大局的な判断が重要になります。従業員の解雇についてお考えであれば、解雇する前にご相談ください。
取扱事例2
- 未払い残業代請求
500万円の残業代請求訴訟を300万円の支払いで和解した事例
依頼者:製造業
【相談前】
退職した従業員から在職中の退職金として500万円を請求され、支払いに応じなかったところ提訴されました。
【相談後】
弁護士に相談にいらした際には既に提訴されていたため、訴訟手続きを通じた解決を目指しました。
改めて元従業員の残業時間を計算し、未払いとなっている残業代300万円を支払うことで和解しました。
【先生のコメント】
依頼者さまは従業員の勤怠管理に当たりタイムカードを導入していませんでした。
そのため、元従業員の労働時間が不明確なことが紛争を複雑化させるポイントとなりました。
退職した従業員から在職中の退職金として500万円を請求され、支払いに応じなかったところ提訴されました。
【相談後】
弁護士に相談にいらした際には既に提訴されていたため、訴訟手続きを通じた解決を目指しました。
改めて元従業員の残業時間を計算し、未払いとなっている残業代300万円を支払うことで和解しました。
【先生のコメント】
依頼者さまは従業員の勤怠管理に当たりタイムカードを導入していませんでした。
そのため、元従業員の労働時間が不明確なことが紛争を複雑化させるポイントとなりました。
取扱事例3
- 未払い残業代請求
300万円を超える残業代請求に対して80万円の支払いで和解した事例
依頼者:建築業
【相談前】
退職した従業員が弁護士に依頼し、就業中の残業代を請求したことから依頼者さまは当事務所に相談されました。
【相談後】
元従業員において残業時間の記録を有していなかったことから、在職中に使用していたパソコンのログを解析し就労時間を計算しました。
ログの一部が欠けていたことから元従業員は300万円を超える残業代が存在すると主張しましたが、丁寧に反論することで労働審判や訴訟に移行することなく支払金額を80万円まで減額して和解できました。
【先生のコメント】
従業員の就労時間を管理する責任は使用者にあることから、従業員が就労時間を正確に立証できないことの一事をもって残業代の請求が認められないと主張することはできません。
ただ、このような場合でも、在職中に作成していた日報や従業員が使用していたパソコンのログを解析するなどして就労時間を主張立証できます。
従業員が退職後に残業代を請求することはしばしばございますので、このような請求が来たときは当事務所までご相談ください。
退職した従業員が弁護士に依頼し、就業中の残業代を請求したことから依頼者さまは当事務所に相談されました。
【相談後】
元従業員において残業時間の記録を有していなかったことから、在職中に使用していたパソコンのログを解析し就労時間を計算しました。
ログの一部が欠けていたことから元従業員は300万円を超える残業代が存在すると主張しましたが、丁寧に反論することで労働審判や訴訟に移行することなく支払金額を80万円まで減額して和解できました。
【先生のコメント】
従業員の就労時間を管理する責任は使用者にあることから、従業員が就労時間を正確に立証できないことの一事をもって残業代の請求が認められないと主張することはできません。
ただ、このような場合でも、在職中に作成していた日報や従業員が使用していたパソコンのログを解析するなどして就労時間を主張立証できます。
従業員が退職後に残業代を請求することはしばしばございますので、このような請求が来たときは当事務所までご相談ください。