谷 次郎弁護士のアイコン画像
たに じろう
谷 次郎弁護士
冠木克彦法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市北区西天満1-9-13 パークビル中之島501
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可

労働・雇用での強み | 谷 次郎弁護士 冠木克彦法律事務所

【賃金・残業代未払い】「証拠」で正確な金額を会社に請求!【不当解雇】依頼者様が安心して働けるようサポート。【パワハラ】相手や企業に申し立て解決へ。【長時間労働】代理人として交渉します。【新たな業務形態・コロナ禍】でのトラブルも対応可!
◆賃金・残業代未払いはお任せくだい
━━━━━━━━━━━━━━━━━
•残業代が支払われていない
•賃金が払われない
•退職金が支払われなかった

上記のようなことで悩んでいませんか?
請求には次の2つが必要です。

【1】証拠
タイムカードの他にも、IC交通カードや電子メール、日記なども証拠になり得ます。些細なことでも記録することが大事です。

【2】給与や残業代の金額
「いつの期間からどうやって計算するのか」。正確に金額を算出する必要があります。

上記には専門的な知識やノウハウが必要になります。
また、残業代や賃金の未払いの請求は2年、退職金は5年の時効があります。
退職後でも間に合う可能性があります。
「もしかしたら・・・」と思い当たる方はぜひ相談ください!


◆不当解雇をされたらお早めにご相談を!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
•突然解雇を言い渡された
•妊娠をしたら解雇された
•会社に意見を言ったら解雇された
•自主退職をしないとクビと言われ、退職届を書かされた

不当解雇は昨今問題視されている事案のひとつです。
会社が労働者を解雇するには客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性が必要であり、そのような理由のない解雇は認められません。

<不当解雇を受けたらすべきこと>

(1)解雇に応じない
解雇に対して納得できない場合には、まず会社側に「拒否」の意思表示をしましょう。
一度応じてしまうと、合意したと判断されてしまいかねません。

(2)証拠を残す
解雇理由によって必要な証拠は異なりますが、賃金未払い時と同様、些細なことでも記録を残すことが重要です。

<弁護士に依頼するメリット>
個人で訴える場合、ご自身ですべての対応を行うことになり、大変です。
弁護士に依頼すると、弁護士がその専門的な知見から適切に対応を行いますので、解決の近道となります。

不当解雇を疑ったら、すぐに弁護士にご相談ください。
依頼者様の問題に真摯に向き合い、問題解決へ導きます。


◆パワハラはひとりで抱え込まないでください
━━━━━━━━━━━━━━━━━
•上司から暴力・暴言を受けている
•無視や仲間外れをされている
•業務上、明らかに達成不可能なノルマを課されている
•毎日部長の世話周りなど、程度の低い作業しかやらせてもらえない
•プライベートに過度に立ち入られる

弁護士が上記のような相談を受けた場合の典型的な手続きをご紹介します。

【1】通知書を企業に送付します
通知書には、パワハラの中止の申し入れと、それを受け入れなかった場合に法的な措置を行う旨を記載します。

【2】労働審判か裁判へ
パワハラをした相手や企業と交渉がうまくいかなかった場合は、労働審判か裁判になります。

弁護士はパワハラと認められるかの判断や、今後の見通しを立てることができます。
会社とのやりとりに加わるだけで問題が大きく前進する場合もあります。
あなたの「本気度」が伝わるからです。
パワハラはひとりで抱え込まず、ぜひ弁護士にご相談ください。


◆長時間労働に苦しんでる方へ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働基準法では、原則として労働時間は週40時間、1日8時間と定められています。
労働者と経営者との協定により、時間外労働をさせることができる場合がありますが、その場合も1ヶ月の時間外労働時間は原則45時間以内と定められています。
45時間を超えると過労死のリスクが高くなるとされていて、労災認定されることもあります。
長時間労働にお悩みの方は、弁護士に相談してください。
※労組マターとして労組を紹介することもあります。


◆コロナ解雇などの新しい問題にも対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━
年々労働環境や社会情勢が変容し、法整備が追いついていない、前例の無い問題も発生してきています。いわゆるギグワークの配達員の問題や、新型コロナウイルス禍での解雇などです。
私も、このような新しい問題に対応したいと考えています。最近、『新型コロナでの業績不振』を理由に解雇を言い渡された事件で、勝利的な和解を勝ち取るなど、実績を積み上げています。

前例が無いような内容でも私は引き受けます。
ひとりで悩まず、弁護士までご相談ください。

労働・雇用分野での相談内容

問題・争点の種類

  • セクハラ・パワハラ
  • 不当な労働条件
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
  • 内定取消
  • 労災
  • 長時間労働・過労死
  • マタハラ・産休・育休
  • 不当な退職勧奨
  • 事故の使用者責任
  • 労働・雇用契約違反
  • 安全配慮義務違反
  • 退職理由(自己都合・会社都合)
  • 業務上過失・損害賠償

相談・依頼したい内容

  • 未払い残業代請求
  • 労災の損害賠償請求
  • 未払い給与請求
  • 労災保険申請
  • 内部告発保護
  • 退職代行
  • 未払い退職金請求
  • 不当解雇の慰謝料請求

あなたの特徴

  • 公務員
  • アルバイト・パート
  • 派遣社員
  • 正社員・契約社員
  • 業務委託契約
  • 経営者・会社側
  • 個人事業主・フリーランス
電話でお問い合わせ
050-7586-2376
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。