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たに じろう
谷 次郎弁護士
冠木克彦法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市北区西天満1-9-13 パークビル中之島501
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可

行政事件での強み | 谷 次郎弁護士 冠木克彦法律事務所

【公務員の懲戒処分】処分の取り消し実績豊富。スピーディな対応で解決へ。懲戒処分に対する不服申立・訴訟への対応を行います【住民監査請求】地方公共団体による違法不当な行為に対して監査を請求【住民訴訟】監査請求に不服を感じたら【休日夜間面談可】
◆公務員の懲戒処分への対応はスピードが重要
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•懲戒処分を言い渡された
•懲戒処分に不服がある

このような場合は、弁護士にご相談ください。

<公務員の処罰への対応が難しいポイント>

(1)適用される法律・ルールが民間企業と異なる
公務員の労働問題は、民間企業のルールとはかなり異なります。
例えば、公務員の給与・勤務時間・休暇等は、契約ではなく、法令により一律で決まります。
公務員の分限処分や懲戒処分には、労働契約法は適用されません。

(2)地方公共団体によって決まりが異なる
懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告の4種類があります。
これらの処分は、地方公共団体によって対応はさまざまあります。※懲戒処分の基準は多くの場合定められています。

<懲戒処分の対応の流れ>
懲戒処分について争う場合、行政庁に不服審査を求めて審査請求をします。
審査請求で請求が認められなかった場合は、裁判所で民事訴訟を提起することができます。
審査請求は、処分日から60日以内という期限があります。

懲戒処分を受けても、行政の判断に明らかに誤りが認められる場合には、人事委員会、公平委員会へ処分の取り消しを求めることができます。
例えば、処分の理由である事実に間違いがある場合や、社会通念に照らして大きく妥当性が欠如している場合です。
公務員は、民間の労働問題とはかなり性質が違う分野ですので、行政問題に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。


◆住民監査請求・住民訴訟の経験豊富
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私は保育園の設置に関する事案や、ゴミ焼却場の事案などに関する住民監査請求・住民訴訟の経験があります。
これらの手続きは、地方自治法に基づくもので特殊です。住民監査請求や住民訴訟を考えている場合は、行政事件に詳しい弁護士にご相談ください。

◇住民監査請求について
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住民監査請求は、住民からの請求に基づいて、地方公共団体の機関または職員の行う違法・不当な行為の是正を監査委員に請求したり、それらによって生じた損害の賠償請求をすることです。
それにより、地方公共団体の財務会計の適正を確保し、住民の利益を保護することを目的としています。

◇住民訴訟について
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住民監査請求の結果に不服がある場合には、その通知があった日から30日以内であれば住民訴訟を起こせます。
この場合は、地方裁判所で訴訟を起こすことになります。
行政事件分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 行政訴訟
  • 自治体法務
  • 固定資産税
  • 自治体や学校などへの損害賠償・慰謝料請求
  • 国家賠償請求

事件の種類

  • 行政救済
  • 住民訴訟
  • 抗告訴訟(処分取り消し等)
  • 学校トラブル・いじめ問題
  • 許認可の問題
  • 土地収用や再開発
  • 公的年金の問題

相手の特徴

  • 国や自治体
  • 教育委員会・学校
電話でお問い合わせ
050-7586-2376
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。