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一般論として、未払の残業代があるのでれば、労働者は雇用者に未払残業代を請求できます。 ただし、全ての期間の残業代を請求できるのではなく、時効により、2020年4月1日以降に発生した残業代請求権については3年間によって消滅するという縛りがあります(2020年4月1日以前にについては、時効の中断(更新)等の事情がない限り2年間で時効により消滅します。)。 よって、本件でも、未払の残業代が法律上認められるのであれば、基本的に2020年の4月1日以降に発生した残業代を請求できます。 とはいえ、残業代請求が認められるためには、証拠に基づき主張・立証する必要があります。 労働問題は専門的な知見を要する分野であること、また、本件では、雇用保険未加入、経営者らによる脅迫行為といったその他の重大な問題もありますので、お手持ちの資料持参の上、早急に法律事務所に相談するのが良いでしょう。
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