うえの てつろう
上野 哲郎弁護士
静岡法律事務所
新静岡駅
静岡県静岡市葵区馬場町43-1
労働・雇用での強み | 上野 哲郎弁護士 静岡法律事務所
【相談無料】残業代請求、未払賃金の請求、不当解雇、退職勧奨のご相談
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「賃金・残業代・退職金が支払われない」
「突然、会社から一方的に解雇通告されてしまった」
「非正規雇用で働いていたが、雇い止めに遭ってしまった」
「労働災害に遭ってしまった」
「上司からのセクハラ/パワハラに悩んでいる」
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】残業代請求
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【このような方は残業代請求をご検討下さい】
「労働契約で定めた所定労働時間を超えて働いているが、残業代が支払われない」
「1日8時間(週40時間)を超えて働いているのに割増賃金が支払われない」
「休憩時間中も労働から解放されない」
「固定残業制で所定の残業時間を超えて働いた分の残業代が支払われない」
残業代請求をするためには、労働契約書、給与明細、就業規則、残業したことが分かる資料を収集しておくことをお勧めします。
残業したことが分かる資料の例)タイムカード、勤怠表、業務用メールアドレスの送受信記録、出退勤時刻などをメモした手帳
残業代請求には3年間の時効がありますので、お早目にご相談下さい。
弁護士が残業代と遅延損害金を計算し、使用者に内容証明郵便で請求します。
交渉しても支払がない場合には、訴訟を提起して請求します。
【残業代請求の弁護士費用】
着手金なし、報酬金は回収した金額の20%の成功報酬制です。
【2】不当解雇
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会社から解雇を伝えられても、合理的な理由のない解雇は無効となります。
もし合理的な理由があったとしても、会社は30日前に解雇を予告するか、30日分の賃金を支払うことが必要です。
会社の解雇通告に少しでも疑問をお持ちの方は、一度私にお話をお聞かせください。
ご依頼後、依頼者さまのご希望や状況を丁寧にお聞きし、交渉・労働審判・訴訟などの選択肢のなかから最適な解決策をご提案します。
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┃◆┃ご持参いただければ役立つ資料
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・労働契約書(契約書をお持ちでない場合には求人票、募集要項など)
・就業規則
・給与明細(3ヶ月分程度)
・残業代請求の場合、残業したことが分かる記録(タイムカード、手製のメモなど)
・不当解雇の場合、解雇通知書
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ・パワハラ
- 不当な労働条件
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- マタハラ・産休・育休
- 不当な退職勧奨
- 事故の使用者責任
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 労災の損害賠償請求
- 未払い給与請求
- 労災保険申請
- 内部告発保護
- 退職代行
- 未払い退職金請求
- 不当解雇の慰謝料請求
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス