にしむら まこと
西村 誠弁護士
西村誠法律事務所
長野県松本市島立857-1 ミナミビル302
労働・雇用での強み | 西村 誠弁護士 西村誠法律事務所
【松本IC近く】【テレビ信州「ゆうがたGet 法律おしえて西村せんせ~!(令和2年3月まで)」「エフエムまつもと 「西村先生の法律セミナー」出演中(毎月第1木曜日】】不当解雇や未払残業代請求などに対応。
◆分かりやすくアドバイス
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テレビ信州の「ゆうがたGet 法律おしえて西村せんせ~!」に出演し、番組内で法律問題を解説していました。現在は、エフエム松本「まつもと日和」の「西村先生の法律コーナー」出演中。
他にも、テレビ番組の台本監修の経験が多数あります。
テレビやラジオで解説していた経験をもとに、分かりやすく丁寧な説明をこころがけています。
※実際に争えるかは事案や所持している資料等によって変わります。
当事務所に依頼をすれば必ず勝てることを約束するものではありません。
◆解雇のトラブルについてアドバイス
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「使用期間中だからといって、理由の明示もなく解雇された」
「能力がないからと解雇されてしまった」
解雇無効を主張し、解雇の有効性を争います。
解決方法は、損害賠償等金銭解決になることが一般的です。
◆残業代の未払いトラブル解決します
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「残業代が出ない契約を結ばれていた」
「管理者なので残業代は出ない」
「残業代は給料に含まれている」
このような会社の言い分が法的に正しいとは限りません。
会社に対してタイムカード、就業規則、その他の資料の開示を求め、それをもとに残業代が請求できるか、できるとしていくらくらい請求できるかといった見通しを検討します。
その上で、会社に未払残業代の支払い請求をします。
交渉で解決しない場合は、労働審判や訴訟を提起します。
◆労働審判とは
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「労働審判」とは、裁判所で裁判官(労働審判官)と労働問題に関する知識経験が豊富な2名の労働審判員からなる労働審判委員会が、労働に関する紛争を解決する手続きのことです。残業代請求も労働審判を利用することが可能です。
労働審判では、労働者側と使用者側から話しを聞き、解決を目指します。
訴訟との違いは、原則3回以内で終了することになっているので、早期に解決できる、当事者双方から話しを聞き、和解の可能性を探るので、訴訟より柔軟な解決が期待できる、というものがあります。
労働審判はすべての裁判所で実施しているわけではありませんが、長野地方裁判所松本支部では労働審判を行うことができます。
当事務所では、労働審判への出廷経験があり、対応も可能です。
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テレビ信州の「ゆうがたGet 法律おしえて西村せんせ~!」に出演し、番組内で法律問題を解説していました。現在は、エフエム松本「まつもと日和」の「西村先生の法律コーナー」出演中。
他にも、テレビ番組の台本監修の経験が多数あります。
テレビやラジオで解説していた経験をもとに、分かりやすく丁寧な説明をこころがけています。
※実際に争えるかは事案や所持している資料等によって変わります。
当事務所に依頼をすれば必ず勝てることを約束するものではありません。
◆解雇のトラブルについてアドバイス
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「使用期間中だからといって、理由の明示もなく解雇された」
「能力がないからと解雇されてしまった」
解雇無効を主張し、解雇の有効性を争います。
解決方法は、損害賠償等金銭解決になることが一般的です。
◆残業代の未払いトラブル解決します
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「残業代が出ない契約を結ばれていた」
「管理者なので残業代は出ない」
「残業代は給料に含まれている」
このような会社の言い分が法的に正しいとは限りません。
会社に対してタイムカード、就業規則、その他の資料の開示を求め、それをもとに残業代が請求できるか、できるとしていくらくらい請求できるかといった見通しを検討します。
その上で、会社に未払残業代の支払い請求をします。
交渉で解決しない場合は、労働審判や訴訟を提起します。
◆労働審判とは
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「労働審判」とは、裁判所で裁判官(労働審判官)と労働問題に関する知識経験が豊富な2名の労働審判員からなる労働審判委員会が、労働に関する紛争を解決する手続きのことです。残業代請求も労働審判を利用することが可能です。
労働審判では、労働者側と使用者側から話しを聞き、解決を目指します。
訴訟との違いは、原則3回以内で終了することになっているので、早期に解決できる、当事者双方から話しを聞き、和解の可能性を探るので、訴訟より柔軟な解決が期待できる、というものがあります。
労働審判はすべての裁判所で実施しているわけではありませんが、長野地方裁判所松本支部では労働審判を行うことができます。
当事務所では、労働審判への出廷経験があり、対応も可能です。
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ・パワハラ
- 不当な労働条件
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- マタハラ・産休・育休
- 不当な退職勧奨
- 事故の使用者責任
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 労災の損害賠償請求
- 未払い給与請求
- 労災保険申請
- 内部告発保護
- 退職代行
- 未払い退職金請求
- 不当解雇の慰謝料請求
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス
どんな事務所ですか?
◆事務所の特徴
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西村誠法律事務所は、令和2年4月に、松本市島立で開業した新しい事務所です。
個人の方、事業者や法人の方からの相談も可能。
相談者の方の都合に合わせて土日祝日の相談、打ち合わせにも対応しています。
土日祝日の相談に特別料金はかかりません。
入院中等で事務所までご来所できない方は、出張相談も可能です。
弁護士1名、事務員(元裁判所書記官)1名
◆理念
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「トラブルに巻き込まれた」
「自分の権利が侵害された」
西村誠法律事務所は、困ったときに気軽に相談できる法律事務所を目指しています。
どうしたらよいか分からない悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
「困ったときに、気軽に相談できる法律事務所を目指します」
「依頼者の味方となり、不安を解消し、権利を守り、紛争解決を目指します」
「依頼者の話しを聞き、最善の方針を見つけるようにします」
◆アクセス
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【お車でお越しの方】
国道158号線を松本駅方面からお越しの場合、「合同庁舎入口」の信号を右折(松本インター方面からお越しの場合は左折)してすぐに左側にある3階建てのビルです。
ビルの裏にある8番の駐車スペースにお停めください。
【電車でお越しの方】
松本電鉄上高地線「信濃荒井駅」から徒歩約10分
「大庭駅」から徒歩約10分
【バスでお越しの方】
バス停「合同庁舎前」から徒歩約5分
バス停「松本IC前」から徒歩約5分
長野県松本市島立857-1 ミナミビル302
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西村誠法律事務所は、令和2年4月に、松本市島立で開業した新しい事務所です。
個人の方、事業者や法人の方からの相談も可能。
相談者の方の都合に合わせて土日祝日の相談、打ち合わせにも対応しています。
土日祝日の相談に特別料金はかかりません。
入院中等で事務所までご来所できない方は、出張相談も可能です。
弁護士1名、事務員(元裁判所書記官)1名
◆理念
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「トラブルに巻き込まれた」
「自分の権利が侵害された」
西村誠法律事務所は、困ったときに気軽に相談できる法律事務所を目指しています。
どうしたらよいか分からない悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
「困ったときに、気軽に相談できる法律事務所を目指します」
「依頼者の味方となり、不安を解消し、権利を守り、紛争解決を目指します」
「依頼者の話しを聞き、最善の方針を見つけるようにします」
◆アクセス
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【お車でお越しの方】
国道158号線を松本駅方面からお越しの場合、「合同庁舎入口」の信号を右折(松本インター方面からお越しの場合は左折)してすぐに左側にある3階建てのビルです。
ビルの裏にある8番の駐車スペースにお停めください。
【電車でお越しの方】
松本電鉄上高地線「信濃荒井駅」から徒歩約10分
「大庭駅」から徒歩約10分
【バスでお越しの方】
バス停「合同庁舎前」から徒歩約5分
バス停「松本IC前」から徒歩約5分
長野県松本市島立857-1 ミナミビル302
事務所の特徴
- 完全個室で相談
- 駐車場あり
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可