にしむら まこと
西村 誠弁護士
西村誠法律事務所
大庭駅
長野県松本市島立857-1 ミナミビル302
刑事事件での強み | 西村 誠弁護士 西村誠法律事務所
警察に呼ばれても捜査に協力する義務は一切ありません。「取調べ拒否」や「黙秘権行使」を第一に考える必要があります。自分の判断で安易に取調べに応じることは非常に危険です。【裁判員裁判対応可】【休日夜間の相談接見可】【家族による相談可】
- 当事務所の刑事事件専用の本棚。『季刊刑事弁護』は創刊号から最新号まで揃っている。
刑事裁判は、弁護人の法廷弁護技術によって結果が大きく変わることも珍しくありません。実刑か執行猶予かぎりぎりの事件、無罪を主張する事件、裁判員裁判等特別な手続きが必要な事件等では、弁護人に高度な法廷技術が求められます。しかし、法廷弁護技術は、法廷で実践する技術ですので、書籍を読むだけでは十分な技術は身につきません。数多くの事件を扱いつつ、実践的な研修を繰り返し受けることが必要です。
私は、法廷弁護技術を向上させるために、年に数回、東京法廷技術アカデミー(Tokyo Academy of Trial Advocacy(TATA))の研修に参加し、法廷弁護技術を向上させています。東京法廷技術アカデミーの研修は、少人数の受講生が模擬法廷を使い、高野隆先生を始めとした著名な講師から直接法廷弁護技術の指導を受けられる実践的な研修です。研修の日程も、朝から夕方までの実技を中心とした内容を数日間連続で行います(詳しくは、東京法廷技術アカデミーのホームページ(外部ページ)をご確認ください。)。
検察官から訴追されたあなたや、あなたの家族、あなたの大切な人を守るためには、高度な法廷弁護技術を持った刑事弁護人が必要です。
★ 主な研修参加情報
・2023年11月3日から11月5日 東京法廷技術アカデミー反対尋問ワークショップ修了
模擬事例に対して反対尋問を実践し、それを講師が講評し、再度実践することを3日間繰り返す研修です。反対尋問とは、検察官に有利な証言をする証人の証言を弾劾するものです。非常に重要な手続きですが、効果的な反対尋問のためには高度な弁護技術が必要であり、弁護人の法廷弁護技術によって結果が大きく変わるものでもあります。法廷で実践するための技術なので、本を読むだけで身につく技術ではありません。そのため、定期的に実践的な研修を受けることが不可欠です。
・2024年5月31日から6月2日 東京法廷技術アカデミー専門家証人ワークショップ修了
医師等専門家を尋問するための研修です。刑事裁判では、被害者の死因、暴行と死亡との因果関係、被告人の責任能力等の判断のために、医師等専門家が証言することがあります。しかし、医師等の専門家は、その高度な専門知識がゆえに、通常の尋問とは違った技術や能力が必要になります。東京で、3日間かけ、医師等専門家を尋問する実践的な技術を学びました。
・2024年9月28日29日 東京法廷技術アカデミー公判前整理手続ワークショップ修了
公判前整理手続とは、裁判員裁判や否認事件のときに、裁判の前に争点と証拠を整理する手続です。裁判では、裁判所は早期に事件を終結することを目指し、検察庁は有罪判決を目指し、弁護人は無罪やより軽い判決を目指します。つまり、裁判所、検察庁、弁護人は、それぞれ裁判の目的が違うのです。そのため、裁判の前に行われる公判前整理手続では、正しい知識と技術をもった弁護人が、正しい対応をしなくては、裁判所や検察庁の都合の良いように手続を進められてしまいます。今回受けた研修は、単に座学を受けるのではなく、受講生が「模擬打ち合わせ期日」を実演し、それを講師が講評するという実践的な研修で、非常に勉強になるものでした。
公判前整理手続の研修は、座学だけのものが多いので、このような実践的な研修を受けることは、非常に貴重な経験でした。
・2024年11月22日23日 東京法廷技術アカデミー反対尋問ワークショップ修了。
反対尋問ワークショップは2023年にも参加しましたが、再度受講し、反対尋問の技術をさらに向上させました。
・2025年4月16日~4月20日 東京法廷技術アカデミーワークショップ基礎編参加予定。
刑事裁判の基礎を5日間かけて学ぶ研修です。5日間、講義と実技と講評を繰り返し、法廷弁護技術のさらなる向上を目指します。「基礎編」といいますが、現在の日本の法廷弁護技術の研修で、これ以上高度な研修はないはずです。
◆ 取調べの対応について
警察や検察に呼ばれた場合、警察や検察の出頭要請には従わなくてはならないと誤解している人も多いかもしれません。しかし、警察や検察に呼び出されても応じる義務はありません。我々には、捜査に協力する義務は一切ありません。これは、逮捕されている場合でも、罪を認めている場合でも同じです。
警察や検察からの呼び出しに応じ取調べを受けた場合、そこでの対応を誤ると、裁判で誤った事実認定をされてしまい、無罪のはずが有罪になり、刑務所にいかなくてもよかった人が刑務所に行くことになってしまいます。それは、冤罪です。冤罪を生まないためにも、取調べでの対応は非常に重要になります。否認事件や、不起訴が難しい事件では、取調べを拒否するか黙秘が原則です。
取調べに応じた場合、警察や検察は、あなたから聞き取った話しの内容をまとめた「供述調書」というものを作ります。しかし、警察や検察が作った供述調書の内容は、あなたの言い分がそのまま正確に記載されているものではありません。それは、警察や検察に都合良く作られた「作文」になっているはずです。場合によっては、あなたの言い分と全く違う内容になっていることもあります。あなたが自分の言い分を述べても、警察や検察は納得せず、取り調べであなたを誘導し、攻めたて、疲弊させ、事実と違う作文を作ろうとすることもあります。そして、警察や検察は、捜査機関に都合よく書かれた供述調書に署名押印をするよう求めてきます。あなたには署名押印には応じる義務はないのですが、あたかも、署名押印は義務であるかのうように求めてきます。そこで署名押印をしてしまうと、供述調書の内容が事実と異なる内容であっても、裁判では事実として扱われます。こうやって、冤罪は起きるのです。
取調べに応じるということは、あなた自身が、自分で自分に不利な証拠を作ることと同じです。それを避けるためには、取調べを拒否することが一番確実です。
当事務所では、事件の内容、あなたの言い分、前科関係等を考慮し、取調べを拒否すべきかどうか、黙秘をするかどうかを判断します。そして、取調べを拒否すべきと判断した場合、警察や検察に「取調べ拒否」の通告書を送り、あなたに不利になる証拠を一切作らせないよう弁護活動をします。当然、警察や検察とのやり取りは、あなたの弁護人である私が行います。
私は、「取調べ拒否権を実現する会(RAIS)」の会員でもあり、取調べ拒否の活動を積極的に行っています。
◆ 刑事事件について
担当する刑事事件の数は時期によって変動がありますが、年間30件前後が判決等で終結しています。この件数は長野県内の弁護士の中でも多い方だと思います。事件の内容としては、万引きや交通違反といった一回結審が見込まれる事件の他、否認事件や再度の執行猶予を目指す事件、裁判員裁判等重大事件も含まれています。依頼者の人生がかかった刑事裁判では、依頼者の権利を守るため、私はどんな事件でも一切の妥協をしません。そのため、時には警察や検察と強く対立することもあります。
★ 実績の一部
・執行猶予中の再犯に対して再度の執行猶予
・保護責任者遺棄致死罪(裁判員裁判対象事件)不起訴
・強盗致傷罪(裁判員裁判対象事件)不起訴
・殺人未遂(裁判員裁判)で中止犯成立
・放火事件(裁判員裁判)で執行猶予判決
◆ 裁判員裁判対応可
殺人、放火、強盗致傷等、裁判員裁判対象事件となる重大事件の対応も可能です。
裁判員裁判とは、一定の重大事件について、裁判官の他に、一般市民からランダムに選ばれた裁判員が裁判を行う制度です。法律の素人である裁判員に対し、分かりやすく説得的に主張し、あなたやあなたの家族、あなたの大切な人にとって有利な判決を得るためには、裁判員裁判の経験と裁判員裁判を意識した研修を受けた弁護人によって対応することが重要です。
裁判員裁判に関する具体的な説明は相談時にもいたします。
◆ 弁護士としての原点
司法試験合格後、高知県の小泉法律事務所の小泉武嗣先生のもとで修習を受けました。小泉先生は、日本弁護士連合会の副会長も務めた先生ですが、日々勉強を続け、常に最先端の弁護技術を研究している先生でした。そのため、依頼者だけでなく、裁判官や他の弁護士からも信頼され、尊敬されている先生でした。小泉先生からは、法廷で提出する書面、尋問技術、法廷での振る舞い等、弁護士としての基本につき毎日厳しく指導をしていただきました。現在の私の弁護士としての在り方は、小泉先生から学んだといっても過言ではありません。
◆ 信頼できる仲間の弁護士
弁護士は個人で仕事をすることも多いのですが、困った時に助け合える仲間の存在が非常に重要になります。私がよく一緒に事件を担当し、相談をすることが多い弁護士は、非常に熱意があり学ぶことが多く尊敬できる弁護士です。そういった尊敬できる仲間の弁護士とも助け合うことで、弁護士としての実力をつけていっています。
◆ 弁護士になるまでの経験
弁護士になるまでに、港湾労働者、レストランの料理人、100円ショップの店員、珈琲工場の工員等の仕事を経験しています。様々な経験をした弁護士だからこそ、犯罪の疑いをかけられた人、罪を犯してしまった人の気持ちも理解しやすいと思います。
◆ 尊敬する人物(弁護士以外)
福島孝徳(脳外科医)
福島医師の「他人の2倍働き、3倍努力をする。」という言葉を、私も法律家の世界で実践するようにしています。
刑事事件分野での相談内容
あなたの特徴
- 加害者
- 被害者
- 少年犯罪(加害者側)
- 再犯・前科あり(加害者側)
犯罪の種類(性犯罪)
- 痴漢・性犯罪
- 児童ポルノ・わいせつ物頒布等
- 不同意わいせつ
- 児童買春・援助交際
- 不同意性交罪
- 盗撮・のぞき
- 公然わいせつ・露出
犯罪の種類(生命・身体に関わる犯罪)
- 暴行・傷害罪
- 殺人・殺人未遂
- 自殺関与・同意殺人
犯罪の種類(財産に関わる犯罪)
- 万引き・窃盗罪
- 詐欺・受け子・出し子
- 住居侵入
- 横領罪・背任罪
- 偽造罪
- 強盗
- 器物損壊
- 給付金詐欺
犯罪の種類(その他)
- 薬物犯罪
- 恐喝・脅迫
- 放火
- 大麻・覚醒剤
- 公務執行妨害
- ストーカー
- 賭博・裏カジノ・闇スロット
- 名誉毀損罪・侮辱罪
- 業務妨害罪・信用毀損罪
相談・依頼・主張したい内容
- 執行猶予
- 冤罪・無実・正当防衛
- 釈放・保釈
- 示談交渉
- 不起訴
- 接見・面会
- 逮捕による解雇・退学回避
- 私選弁護人
- 逮捕や勾留の阻止・準抗告
裁判の種類
- 刑事裁判
- 裁判員裁判
犯罪の種類(交通犯罪)
- 飲酒運転・無免許運転
- ひき逃げ・当て逃げ
- 危険運転・あおり運転