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にしむら まこと
西村 誠弁護士
西村誠法律事務所
大庭駅
長野県松本市島立857-1 ミナミビル302
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

*車いすの方は弁護士会館(バリアフリー)での相談も可能。*分割払いは要相談になります。*契約には直接面談が必須です。

相続・遺言での強み | 西村 誠弁護士 西村誠法律事務所

【松本IC近く】【テレビ信州「ゆうがたGet 法律おしえて西村せんせ~!(令和2年3月まで)」「エフエムまつもと 「西村先生の法律セミナー」出演中(毎月第1木曜日】】。【夜間/休日対応可能】
◆こんなご相談に対応できます
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「自分の家族が亡くなったのに関係のない親戚が遺産の権利を主張している」
「遺産を勝手に使われてしまった」
「遺言書があるので遺産はもらえないといわれた」
「亡くなった方の面倒を見ていたのにもらえる遺産が少ない」
「自分が亡くなった後のために遺言書を書いておきたい」
「借金を相続してしまった」

相続は、きょうだい間など、親族間の争いになることが多く、感情的になってしまうことがあります。
また、今後も、親族としてつきあいを続けている必要があることも多いです。
そのため、交渉、調停、訴訟等、どのような手続きを選択するかが重要になります。


◆遺産分割協議について
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相続が発生し、相続人が大勢いても、事実上、一人の相続人が遺産を利用していることもあります。
特に、田舎などでは、長男が遺産である家に住み続けるということも多いようです。
それで特に大きな不都合がないこともありますが、その場合でも、早目に遺産分割をしておくことをお勧めします。
そうしないと、数年後、数十年後に新たに相続が発生して相続人の数がどんどん増えてしまい、その段階で遺産分割をしようとしても、疎遠な相続人と遺産分割協議をしにあといけなくなることもあります。


◆相続放棄
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亡くなった方に借金があると、借金も相続してしまいます。借金を相続するということは、債権者から取り立てをされる可能性があるということです。
このような場合、相続放棄の手続きをすることで解決できます。
ただし、相続放棄は家庭裁判所で「相続放棄の申述」というものをする必要があります。
「私はなにも相続しない」と他の相続人と合意してそれを相続放棄とよぶ方もいますが、それは「持分0の遺産分割協議」というもので、正式な相続放棄ではないため借金を相続してしまっている可能性があります。
家庭裁判所での相続放棄は3ヵ月以内に行う必要がありますが、万が一、3ヵ月を過ぎてしまっていても、相続放棄ができる場合もあります。
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続
電話でお問い合わせ
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時間外

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