にしむら まこと
西村 誠弁護士
西村誠法律事務所
長野県松本市島立857-1 ミナミビル302
相続・遺言
【松本IC近く】【テレビ信州「ゆうがたGet 法律おしえて西村せんせ~!(令和2年3月まで)」「エフエムまつもと 「西村先生の法律セミナー」出演中(毎月第1木曜日】】。【夜間/休日対応可能】
西村 誠弁護士の相続・遺言分野での強み
◆こんなご相談に対応できます
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「自分の家族が亡くなったのに関係のない親戚が遺産の権利を主張している」
「遺産を勝手に使われてしまった」
「遺言書があるので遺産はもらえないといわれた」
「亡くなった方の面倒を見ていたのにもらえる遺産が少ない」
「自分が亡くなった後のために遺言書を書いておきたい」
「借金を相続してしまった」
相続は、きょうだい間など、親族間の争いになることが多く、感情的になってしまうことがあります。
また、今後も、親族としてつきあいを続けている必要があることも多いです。
そのため、交渉、調停、訴訟等、どのような手続きを選択するかが重要になります。
◆遺産分割協議について
━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続が発生し、相続人が大勢いても、事実上、一人の相続人が遺産を利用していることもあります。
特に、田舎などでは、長男が遺産である家に住み続けるということも多いようです。
それで特に大きな不都合がないこともありますが、その場合でも、早目に遺産分割をしておくことをお勧めします。
そうしないと、数年後、数十年後に新たに相続が発生して相続人の数がどんどん増えてしまい、その段階で遺産分割をしようとしても、疎遠な相続人と遺産分割協議をしにあといけなくなることもあります。
◆相続放棄
━━━━━━━━━━━━━━━━━
亡くなった方に借金があると、借金も相続してしまいます。借金を相続するということは、債権者から取り立てをされる可能性があるということです。
このような場合、相続放棄の手続きをすることで解決できます。
ただし、相続放棄は家庭裁判所で「相続放棄の申述」というものをする必要があります。
「私はなにも相続しない」と他の相続人と合意してそれを相続放棄とよぶ方もいますが、それは「持分0の遺産分割協議」というもので、正式な相続放棄ではないため借金を相続してしまっている可能性があります。
家庭裁判所での相続放棄は3ヵ月以内に行う必要がありますが、万が一、3ヵ月を過ぎてしまっていても、相続放棄ができる場合もあります。
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「自分の家族が亡くなったのに関係のない親戚が遺産の権利を主張している」
「遺産を勝手に使われてしまった」
「遺言書があるので遺産はもらえないといわれた」
「亡くなった方の面倒を見ていたのにもらえる遺産が少ない」
「自分が亡くなった後のために遺言書を書いておきたい」
「借金を相続してしまった」
相続は、きょうだい間など、親族間の争いになることが多く、感情的になってしまうことがあります。
また、今後も、親族としてつきあいを続けている必要があることも多いです。
そのため、交渉、調停、訴訟等、どのような手続きを選択するかが重要になります。
◆遺産分割協議について
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相続が発生し、相続人が大勢いても、事実上、一人の相続人が遺産を利用していることもあります。
特に、田舎などでは、長男が遺産である家に住み続けるということも多いようです。
それで特に大きな不都合がないこともありますが、その場合でも、早目に遺産分割をしておくことをお勧めします。
そうしないと、数年後、数十年後に新たに相続が発生して相続人の数がどんどん増えてしまい、その段階で遺産分割をしようとしても、疎遠な相続人と遺産分割協議をしにあといけなくなることもあります。
◆相続放棄
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亡くなった方に借金があると、借金も相続してしまいます。借金を相続するということは、債権者から取り立てをされる可能性があるということです。
このような場合、相続放棄の手続きをすることで解決できます。
ただし、相続放棄は家庭裁判所で「相続放棄の申述」というものをする必要があります。
「私はなにも相続しない」と他の相続人と合意してそれを相続放棄とよぶ方もいますが、それは「持分0の遺産分割協議」というもので、正式な相続放棄ではないため借金を相続してしまっている可能性があります。
家庭裁判所での相続放棄は3ヵ月以内に行う必要がありますが、万が一、3ヵ月を過ぎてしまっていても、相続放棄ができる場合もあります。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続
どんな事務所ですか?
◆事務所の特徴
━━━━━━━━━━━━━━━━━
西村誠法律事務所は、令和2年4月に、松本市島立で開業した新しい事務所です。
個人の方、事業者や法人の方からの相談も可能。
相談者の方の都合に合わせて土日祝日の相談、打ち合わせにも対応しています。
土日祝日の相談に特別料金はかかりません。
入院中等で事務所までご来所できない方は、出張相談も可能です。
弁護士1名、事務員(元裁判所書記官)1名
◆理念
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「トラブルに巻き込まれた」
「自分の権利が侵害された」
西村誠法律事務所は、困ったときに気軽に相談できる法律事務所を目指しています。
どうしたらよいか分からない悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
「困ったときに、気軽に相談できる法律事務所を目指します」
「依頼者の味方となり、不安を解消し、権利を守り、紛争解決を目指します」
「依頼者の話しを聞き、最善の方針を見つけるようにします」
◆アクセス
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お車でお越しの方】
国道158号線を松本駅方面からお越しの場合、「合同庁舎入口」の信号を右折(松本インター方面からお越しの場合は左折)してすぐに左側にある3階建てのビルです。
ビルの裏にある8番の駐車スペースにお停めください。
【電車でお越しの方】
松本電鉄上高地線「信濃荒井駅」から徒歩約10分
「大庭駅」から徒歩約10分
【バスでお越しの方】
バス停「合同庁舎前」から徒歩約5分
バス停「松本IC前」から徒歩約5分
長野県松本市島立857-1 ミナミビル302
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西村誠法律事務所は、令和2年4月に、松本市島立で開業した新しい事務所です。
個人の方、事業者や法人の方からの相談も可能。
相談者の方の都合に合わせて土日祝日の相談、打ち合わせにも対応しています。
土日祝日の相談に特別料金はかかりません。
入院中等で事務所までご来所できない方は、出張相談も可能です。
弁護士1名、事務員(元裁判所書記官)1名
◆理念
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「トラブルに巻き込まれた」
「自分の権利が侵害された」
西村誠法律事務所は、困ったときに気軽に相談できる法律事務所を目指しています。
どうしたらよいか分からない悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
「困ったときに、気軽に相談できる法律事務所を目指します」
「依頼者の味方となり、不安を解消し、権利を守り、紛争解決を目指します」
「依頼者の話しを聞き、最善の方針を見つけるようにします」
◆アクセス
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【お車でお越しの方】
国道158号線を松本駅方面からお越しの場合、「合同庁舎入口」の信号を右折(松本インター方面からお越しの場合は左折)してすぐに左側にある3階建てのビルです。
ビルの裏にある8番の駐車スペースにお停めください。
【電車でお越しの方】
松本電鉄上高地線「信濃荒井駅」から徒歩約10分
「大庭駅」から徒歩約10分
【バスでお越しの方】
バス停「合同庁舎前」から徒歩約5分
バス停「松本IC前」から徒歩約5分
長野県松本市島立857-1 ミナミビル302
事務所の特徴
- 完全個室で相談
- 駐車場あり
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可