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にしむら まこと
西村 誠弁護士
西村誠法律事務所
長野県松本市島立857-1 ミナミビル302
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

*車いすの方は弁護士会館での相談も可能。*分割払いは要相談になります。

刑事事件の事例紹介 | 西村 誠弁護士 西村誠法律事務所

取扱事例1
  • 不起訴
保護責任者遺棄致死被疑事件で不起訴

依頼者:20代女性

子どもを亡くした母親が保護責任者遺棄致死罪で逮捕されました。
私選で受任し接見を行い事情を聞くと、不当な取り調べを受けており、このままでは事実と異なる自白をさせられる可能性がありました。
事実と異なる自白をしてしまい起訴されると、裁判員裁判になる可能性もありました。
勾留理由開示手続(裁判官に勾留(最大20日間の身柄拘束)の理由を説明させる手続き。意見陳述の機会があるため、不当な取り調べがされていることを主張することができる。公開法廷で行われるため、取り調べの不当性を主張されると、捜査機関はかなり嫌がる。)で身柄拘束と取り調べの不当性違法性を主張し、弁護人が本気で対応していることを捜査機関にアピールしました。
その他、弁護活動により検察官は起訴を断念し、不起訴処分が確定しました。前科もつかず終了。
女性弁護士と共同受任で対応。
取扱事例2
  • 不起訴
強盗致傷被疑事件で不起訴

依頼者:男性

強盗致傷事件で逮捕勾留された男性の弁護を担当しました。
被疑事実は認めていましたが、起訴されると裁判員裁判となり、実刑の可能性がかなり高い事案でした。しかし、20日間の勾留中に被害弁償と示談をし、検察官に対し意見書を提出。
最終的には不起訴処分となり、釈放されました。不起訴処分なので前科はつきません。

取扱事例3
  • 釈放・保釈
大麻取締法違反で勾留に対する準抗告が認められて釈放

依頼者:男性

大麻所持で逮捕勾留された方の弁護を担当。勾留されると通常は20日身柄拘束されるため、仕事に支障がでる場合も少なくありません。
そのため、弁護人として即座に対応し、必要な資料をそろえ、申立書を作成し、勾留の取り消しを求める準抗告という手続きを裁判所に申し立てました。短い時間でも十分な対応ができ、通常は20日間勾留されることが多いところ、勾留からわずか1日で釈放となりました。
取扱事例4
  • 詐欺・受け子・出し子
違法収集証拠排除決定

依頼者:30代男性

詐欺で起訴された男性の弁護を担当。検察官が証拠として請求した物は、被告人の承諾なく所持品検査をして得た証拠でした。
そこで私は、証拠収集の過程に違法が手続きがあったとして、違法収集証拠排除決定を求めました。違法収集証拠排除決定とは、捜査機関が違法な手続きで証拠の収集をした場合に、そこで得た物を裁判で証拠として使わないという決定をすることです。違法収集証拠排除決定がされるためには、単に手続きが違法というだけでなく、違法が重大であることも必要になります。
裁判では、実際に証拠を収集した警察官の証人尋問が行われました。出廷した警察官は、当然、手続きに違法はないと証言しましたが、私の反対尋問で警察官の証言の信用性を弾劾することに成功。最終的には、検察官が請求した証拠は違法収集証拠排除決定がされ、裁判で証拠として使われませんでした。
取扱事例5
  • 再犯・前科あり(加害者側)
法律上執行猶予を付すことができない事件で罰金刑判決

依頼者:30代男性

依頼者は実刑(執行猶予が付かず刑務所に入ること)の刑の執行が終了してから5年未満で再度犯罪(建造物侵入)を行いました。その場合、有罪になると、法律上執行猶予を付すことができません(刑法25条1項2号)。
しかしながら弁護活動を行うことで、罰金判決を得ることができました。しかも、未決勾留期間中1日5000円に換算することで罰金を支払済みという扱いになり、実際は罰金刑の支払をする必要がなくなりました。これにより、刑務所に入ることもなくなりました。
取扱事例6
  • 執行猶予
執行猶予中の再度の執行猶予を獲得した事件

依頼者:20代男性

過失運転致傷、アルコール等影響免脱、報告義務違反で執行猶予判決を受けてから5ヶ月後(執行猶予中)に無免許運転をしてしまった事件。
同種前科で故意犯でもあるため、通常であれば再度の執行猶予はかなり困難で、前回の事件の執行猶予が取り消された上で、実刑判決になるのが原則です。しかし、本人から丁寧に話しを聞き、犯罪を行った原因を探し出し、時間をかけてそれを改善してもらいました。
裁判前には、本人や情状証人と綿密な打ち合わせをし、十分準備をして裁判に臨みました。裁判では裁判官から厳しい言葉をいただきましたが、再度の執行猶予を得ることができ、刑務所に行かなくて済みました。
本人が早目に相談と依頼をしたため、再度の執行猶予を得るための準備に十分時間をかけることができました。
取扱事例7
  • 殺人・殺人未遂
中止未遂の成立が認められた事件

依頼者:10代男性

中止未遂とは、殺意を持って殺害行為を行ったが、自らの意思で死亡結果を回避した場合に刑が減刑される制度です。
中止未遂の要件としては、自らの意思で中止行為をし、それによって死の結果を回避したことが必要になります。特に中止行為とは、死の結果回避のために真摯な努力をする必要があり、簡単に認められるものではありません。被告人の行為の中から中止未遂の要件として主張できる事実を探し出す必要があります。また、殺人未遂は裁判員裁判になるため、法律の素人である一般人に中止未遂の要件を満たしていることを分かりやすく主張する必要もあります。
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