にしむら まこと
西村 誠弁護士
西村誠法律事務所
大庭駅
長野県松本市島立857-1 ミナミビル302
刑事事件の事例紹介 | 西村 誠弁護士 西村誠法律事務所
取扱事例1
- 不起訴
保護責任者遺棄致死被疑事件(裁判員裁判対象事件)で不起訴
依頼者:20代女性
※依頼者から承諾を得て掲載しています。
子どもを亡くした母親が保護責任者遺棄致死罪で逮捕されました。警察は、子どもは母親のせいで亡くなったと考えたようです。
接見を行い事情を聞くと、違法不当な取り調べを受けており、このままでは事実と異なる自白をさせられようとしていました。まさに、冤罪が起きようとしていたのです。
そこで、取調べでは一切を黙秘するよう指示し、裁判所に対し勾留理由開示請求の手続きを取るとともに、違法な取り調べに基づく逮捕勾留であるとして、勾留決定に対する準抗告の申し立てをしました。
勾留理由開示請求とは、裁判官に勾留の理由を説明させる手続きです。公開法廷において意見陳述の機会があるため、違法不当な取り調べがされていることを裁判官に対して具体的に主張しました。これにより、捜査機関に対して、その後の取調べに対する牽制にもなります。
結局、勾留は20日間継続されましたが、弁護人が連日接見をすることで違法な取り調べを阻止し(捜査機関の取り調べより弁護人の接見が優先されるので、接見中は取り調べができない。)、事実と異なる自白を防ぎました。結果、検察官は起訴を断念し、不起訴処分が確定し、冤罪を防ぐことができ、前科もつかず終了しました。
※黙秘は、被疑者被告人の正当な権利であり、黙秘権行使は正しい対応です。
※女性弁護士と共同受任で対応。
子どもを亡くした母親が保護責任者遺棄致死罪で逮捕されました。警察は、子どもは母親のせいで亡くなったと考えたようです。
接見を行い事情を聞くと、違法不当な取り調べを受けており、このままでは事実と異なる自白をさせられようとしていました。まさに、冤罪が起きようとしていたのです。
そこで、取調べでは一切を黙秘するよう指示し、裁判所に対し勾留理由開示請求の手続きを取るとともに、違法な取り調べに基づく逮捕勾留であるとして、勾留決定に対する準抗告の申し立てをしました。
勾留理由開示請求とは、裁判官に勾留の理由を説明させる手続きです。公開法廷において意見陳述の機会があるため、違法不当な取り調べがされていることを裁判官に対して具体的に主張しました。これにより、捜査機関に対して、その後の取調べに対する牽制にもなります。
結局、勾留は20日間継続されましたが、弁護人が連日接見をすることで違法な取り調べを阻止し(捜査機関の取り調べより弁護人の接見が優先されるので、接見中は取り調べができない。)、事実と異なる自白を防ぎました。結果、検察官は起訴を断念し、不起訴処分が確定し、冤罪を防ぐことができ、前科もつかず終了しました。
※黙秘は、被疑者被告人の正当な権利であり、黙秘権行使は正しい対応です。
※女性弁護士と共同受任で対応。
取扱事例2
- 不起訴
強盗致傷被疑事件(裁判員裁判対象事件)で不起訴
依頼者:男性
強盗致傷事件で逮捕勾留された男性の弁護を担当しました。
被疑事実は認めていましたが、起訴されると裁判員裁判となり、実刑の可能性がかなり高い事案でした。しかし、20日間の勾留中に被害弁償と示談をし、検察官に対し意見書を提出。
最終的には不起訴処分となり、釈放されました。不起訴処分なので前科はつきません。
被疑事実は認めていましたが、起訴されると裁判員裁判となり、実刑の可能性がかなり高い事案でした。しかし、20日間の勾留中に被害弁償と示談をし、検察官に対し意見書を提出。
最終的には不起訴処分となり、釈放されました。不起訴処分なので前科はつきません。
取扱事例3
- 再犯・前科あり(加害者側)
執行猶予中の再犯で再度の執行猶予判決を獲得した事件
依頼者:20代男性
※依頼者から承諾を得て掲載しています。
過失運転致傷、アルコール等影響免脱、報告義務違反で執行猶予判決を受けてから5ヶ月後(執行猶予期間中)に無免許運転をしてしまった事件。
同種前科で故意犯でもあるため、通常であれば再度の執行猶予はかなり困難で、前回の事件の執行猶予が取り消された上で、実刑判決になるのが原則です(執行猶予中の再犯に再度の執行猶予が付されるのは、再犯の中の5%程度という調査もあります。)。しかし、本人から丁寧に話しを聞き、犯罪を行った原因を探し出し、時間をかけてそれを改善してもらいました。
裁判前には、本人や情状証人と綿密な打ち合わせをし、再度の執行猶予に必要な証拠や弁論につき、十分な準備をしました。その結果、再度の執行猶予を得ることができ、刑務所に行かなくて済みました。
本人が早目に相談と依頼をしたため、再度の執行猶予を得るための準備に十分時間をかけることができました。
※執行猶予判決の場合は刑務所に行く必要はありません。
過失運転致傷、アルコール等影響免脱、報告義務違反で執行猶予判決を受けてから5ヶ月後(執行猶予期間中)に無免許運転をしてしまった事件。
同種前科で故意犯でもあるため、通常であれば再度の執行猶予はかなり困難で、前回の事件の執行猶予が取り消された上で、実刑判決になるのが原則です(執行猶予中の再犯に再度の執行猶予が付されるのは、再犯の中の5%程度という調査もあります。)。しかし、本人から丁寧に話しを聞き、犯罪を行った原因を探し出し、時間をかけてそれを改善してもらいました。
裁判前には、本人や情状証人と綿密な打ち合わせをし、再度の執行猶予に必要な証拠や弁論につき、十分な準備をしました。その結果、再度の執行猶予を得ることができ、刑務所に行かなくて済みました。
本人が早目に相談と依頼をしたため、再度の執行猶予を得るための準備に十分時間をかけることができました。
※執行猶予判決の場合は刑務所に行く必要はありません。
取扱事例4
- 放火
現住建造物等放火被告事件(裁判員裁判)で執行猶予判決
依頼者:30代女性
現住建造物等放火罪は、重大犯罪であり、裁判員裁判対象事件です。本件も裁判員裁判で審理されました。
放火をしたこと自体には争いがありませんでしたが、放火に至った経緯に酌むべき事情があること、今後、再犯を防止するための生活環境が整っていることを、法律の専門家ではない裁判員にも分かりやすく説明することで、執行猶予判決となりました。執行猶予判決の場合、刑務所に行く必要はありません。
裁判員裁判の場合、一般市民が裁判官とともに裁判を行うので、裁判員裁判で有利な判決を導くには、通常の裁判とは違った準備と法廷弁護技術が必要になります。
放火をしたこと自体には争いがありませんでしたが、放火に至った経緯に酌むべき事情があること、今後、再犯を防止するための生活環境が整っていることを、法律の専門家ではない裁判員にも分かりやすく説明することで、執行猶予判決となりました。執行猶予判決の場合、刑務所に行く必要はありません。
裁判員裁判の場合、一般市民が裁判官とともに裁判を行うので、裁判員裁判で有利な判決を導くには、通常の裁判とは違った準備と法廷弁護技術が必要になります。
取扱事例5
- 殺人・殺人未遂
殺人未遂罪(裁判員裁判)で中止未遂(必要的減刑事由)の成立が認められた事件
依頼者:10代男性
中止未遂とは、殺意を持って殺害行為を行ったが、自らの意思で死亡結果を回避した場合に刑が減刑される制度です。
中止未遂の要件としては、自らの意思で中止行為をし、それによって死の結果を回避したことが必要になります。特に中止行為とは、死の結果回避のために真摯な努力をする必要があり、簡単に認められるものではありません。被告人の行為の中から中止未遂の要件として主張できる事実を探し出す必要があります。
また、殺人未遂罪は裁判員裁判になるため、法律の専門家ではない一般人に中止未遂の要件を満たしていることを分かりやすく主張する必要もあります。裁判員裁判の場合、一般市民が裁判官とともに裁判を行うので、裁判員裁判で有利な判決を導くには、通常の裁判とは違った準備と法廷弁護技術が必要になります。
中止未遂の要件としては、自らの意思で中止行為をし、それによって死の結果を回避したことが必要になります。特に中止行為とは、死の結果回避のために真摯な努力をする必要があり、簡単に認められるものではありません。被告人の行為の中から中止未遂の要件として主張できる事実を探し出す必要があります。
また、殺人未遂罪は裁判員裁判になるため、法律の専門家ではない一般人に中止未遂の要件を満たしていることを分かりやすく主張する必要もあります。裁判員裁判の場合、一般市民が裁判官とともに裁判を行うので、裁判員裁判で有利な判決を導くには、通常の裁判とは違った準備と法廷弁護技術が必要になります。
取扱事例6
- 裁判員裁判
示談ができなかった「強制わいせつ致傷被告事件」(法律改正前の罪名)(裁判員裁判)で執行猶予判決
依頼者:40代男性
強制わいせつ致傷罪(裁判員裁判)(法律改正前の罪名)で弁護を担当。被害者は被害弁償を拒否したため、判決まで示談はできませんでした。一般に、示談ができないと、判決では不利になることが多いですが、示談ができなくても、それ以外に被告人に有利な事情を検討し、裁判員に説得的に主張。最終的には執行猶予判決となりました。
被害弁償や示談は、確かに、被疑者被告人に有利な事情ではあります。しかし、被害者が被害弁償や示談を拒否しても、その他の有利な事情を説得的に主張することで不起訴や執行猶予判決を目指すことは十分可能です。
被害弁償や示談は、確かに、被疑者被告人に有利な事情ではあります。しかし、被害者が被害弁償や示談を拒否しても、その他の有利な事情を説得的に主張することで不起訴や執行猶予判決を目指すことは十分可能です。
取扱事例7
- 詐欺・受け子・出し子
違法収集証拠排除決定を得た事件
依頼者:30代男性
詐欺で起訴された男性の弁護を担当。検察官が証拠として請求した物は、被告人の承諾なく所持品検査をして得た証拠でした。
そこで私は、証拠収集の過程に違法が手続きがあったとして、違法収集証拠排除決定を求めました。違法収集証拠排除決定とは、捜査機関が違法な手続きで証拠の収集をした場合に、そこで得た物を裁判で証拠として使わないという決定をすることです。違法収集証拠排除決定がされるためには、単に手続きが違法というだけでなく、違法が重大であることも必要になります。
裁判では、実際に証拠を収集した警察官の証人尋問が行われました。出廷した警察官は、当然、手続きに違法はないと証言しましたが、私の反対尋問で警察官の証言の信用性を弾劾することに成功。最終的には、検察官が請求した証拠は違法収集証拠排除決定がされ、裁判で証拠として使われませんでした。
そこで私は、証拠収集の過程に違法が手続きがあったとして、違法収集証拠排除決定を求めました。違法収集証拠排除決定とは、捜査機関が違法な手続きで証拠の収集をした場合に、そこで得た物を裁判で証拠として使わないという決定をすることです。違法収集証拠排除決定がされるためには、単に手続きが違法というだけでなく、違法が重大であることも必要になります。
裁判では、実際に証拠を収集した警察官の証人尋問が行われました。出廷した警察官は、当然、手続きに違法はないと証言しましたが、私の反対尋問で警察官の証言の信用性を弾劾することに成功。最終的には、検察官が請求した証拠は違法収集証拠排除決定がされ、裁判で証拠として使われませんでした。
取扱事例8
- 釈放・保釈
大麻取締法違反被疑事件で勾留決定に対する準抗告が認められ早期に釈放
依頼者:40代男性
大麻所持で逮捕勾留された方の弁護を担当。勾留されると通常は20日身柄拘束されるため、仕事に支障がでる場合も少なくありません。
そのため、弁護人として即座に対応し、必要な資料をそろえ、申立書を作成し、勾留の取り消しを求める準抗告という手続きを裁判所に申し立てました。短い時間でも十分な対応ができ、通常は20日間勾留されることが多いところ、勾留からわずか1日で釈放となりました。
そのため、弁護人として即座に対応し、必要な資料をそろえ、申立書を作成し、勾留の取り消しを求める準抗告という手続きを裁判所に申し立てました。短い時間でも十分な対応ができ、通常は20日間勾留されることが多いところ、勾留からわずか1日で釈放となりました。
取扱事例9
- 再犯・前科あり(加害者側)
法律上執行猶予を付すことができない事件で罰金刑判決(正式裁判)
依頼者:30代男性
依頼者は実刑(執行猶予が付かず刑務所に入ること)の刑の執行が終了してから5年未満で再度犯罪(建造物侵入)を行いました。その場合、有罪になると、法律上執行猶予を付すことができません(刑法25条1項2号)。
しかしながら弁護活動を行うことで、罰金判決を得ることができました。しかも、未決勾留期間中1日5000円に換算することで罰金を支払済みという扱いになり、実際は罰金刑の支払をする必要がなくなりました。これにより、刑務所に入ることもなくなりました。
しかしながら弁護活動を行うことで、罰金判決を得ることができました。しかも、未決勾留期間中1日5000円に換算することで罰金を支払済みという扱いになり、実際は罰金刑の支払をする必要がなくなりました。これにより、刑務所に入ることもなくなりました。
取扱事例10
- 刑事裁判
監護者性交罪
被害者保護のため、被告人の氏名、住所、被害者氏名、被害者住所、事件の場所等、多くの情報が秘匿とされた事件。
県も関わっていたため、裁判所の周りに報道機関が詰めかけ、特に県内では大きく報道された事件。
県も関わっていたため、裁判所の周りに報道機関が詰めかけ、特に県内では大きく報道された事件。
取扱事例11
- 釈放・保釈
常習累犯窃盗罪で勾留に対する準抗告が認められ早期に釈放された事件
依頼者:男性
窃盗を繰り返すと、常習累犯窃盗となり、罪が重くなります。そのため、身柄開放は困難な場合が多いです。しかし、被疑者の事情をよく確認し、身柄拘束の必要がないという主張を記載した準抗告申立書を裁判所に提出しました。結果、勾留が取り消され、釈放されました。
取扱事例12
- 強盗
強盗致傷での逮捕勾留されたが、取調べ拒否と完全黙秘によって、窃盗での起訴となった事案
依頼者:50代男性
依頼者は強盗致傷被疑事件で逮捕勾留されました。強盗致傷は裁判員裁判対象事件でもある重大事件であり、法定刑が6年以上であるため、起訴され有罪となると、実刑になる可能性がかなり高い犯罪です。そのため、少しでも依頼者に不利な証拠を作らせるわけにはいかず、取調べで事実と異なる供述は、絶対に避ける必要がありました。そこで、依頼者に対して、取調べを拒否する方針を説明した上で、検察庁と警察署に対し、取調べ拒否の通告書を送付したところ、警察と検察は取調べを断念。自白に頼った捜査がうまくいかず、結果として強盗致傷での起訴もできず、窃盗での起訴となりました。窃盗は法定刑が10年以下の懲役、または、50万円以下の罰金であり、執行猶予が付く可能性もあり、裁判員裁判の対象にもなりません。
起訴後、保釈請求したところ、保釈が許可されました。「黙秘をしていると保釈が許可されない」という誤った説明がされることがありますが、完全黙秘をしていても、保釈が許可されることは十分ありえます。
※逮捕勾留されていても、取調べを拒否することは、憲法で保障された正当な権利行使です。
起訴後、保釈請求したところ、保釈が許可されました。「黙秘をしていると保釈が許可されない」という誤った説明がされることがありますが、完全黙秘をしていても、保釈が許可されることは十分ありえます。
※逮捕勾留されていても、取調べを拒否することは、憲法で保障された正当な権利行使です。