社長からの長期的なセクハラ(証拠あり)に関して

会社の社長から、半年間にわたってセクハラ行為を受けています。内容は手足、腰を触る、抱きつく等です。
「触らないでくれ」「辞めてくれ」とお伝えし、相手も「分かった」と答えた会話の録音とLINEの会話が証拠として残っています。
しかしセクハラは続き、精神的に疲弊したため労災指定医療機関で適応障害の診断書を発行していただきました。
以上の内容をもとに退職および示談金・慰謝料・逸失利益(月収手取30万円として)を請求する場合の相場を教えてください。

補足: 相手の社長は日本人ですが、米国弁護士資格を持っており法律には精通した人物です。
また、証拠は会話の録音とLINEのトークがそれぞれ別の時期にあります。(何度も定期的に「やめてくれ」と伝えている)

抱きつく行為は、不同意わいせつ罪と認定される可能性があります。警察に被害届を出すことを検討しても良いと思います。
また、いきなり退職するのではなく、労災を申請し、療養補償、休業補償の給付を受けつつ、退職準備、職探しをすることをご検討ください。
示談金・慰謝料は、抱きつく行為で50万円程度を請求できるので、手足、腰を触る行為なども含めて100万円程度を請求しても不合理ではないと考えます。
逸失利益は、次の就職先で収入を得るまでの間、無収入、又は収入減額分を請求する運びとなります。

もう少し具体的な状況(会社の状況、人間関係、仕事上の立場、証拠の内容など)に関する情報を専門家と共有しないと、
本件に関する具体的な金銭的補償額の相場を判断するのは難しいでしょう。
ただ確実に言えるのは、初動次第で、その後の展開や金銭的補償の法的な枠組みが変わる可能性があるということです。

現在お考えのような、セクハラに対する示談金・慰謝料・逸失利益の賠償という初動の場合、
民事事件としては、民法709条に基づく個人対個人の損害賠償事件ということになりますが、
その場合、会社に対して情報共有せずに相手方個人のプライバシーを保ちながら交渉する方法があります。
この場合、示談金の金額は、裁判所で決められる損害賠償額とはあまり関係なく、相手方の感情や負担能力、
プライバシーを重視する度合い等で決まるでしょうから、相場よりも交渉次第でかなり大きく変わるかもしれません。

仮に交渉決裂して訴訟になれば、民法709条に基づく損害賠償の金額は数十万円程度ですが、
紛争状況が会社との間で情報共有される可能性が高いので、損害賠償請求事件ではなく、労働契約法16条に基づく解雇などの労働事件に変わるかもしれません。
その場合は、労働事件としての解決金の問題になりますので、具体的な状況次第では金額が数百万円単位になる可能性があります。

あるいは初動の示談交渉段階で相手方個人のプライバシーを保たずに、会社に対して会社法350条に基づく損害賠償を求めた場合、
会社として反撃される可能性があるため、労働契約法16条に基づく解雇などの労働事件となる可能性が高いでしょう。
要するに、初動段階でプライベートな問題と扱うのかどうかによって紛争の法的な意味合いが変わってきます。

質問者様の目的が金銭的な補償の最大化であれば、まずはプライベートな問題として扱うのが良いと思いますが、
過ちを正して今後の被害者発生を抑止したいということであれば、社内で情報共有されるのを容認する方法もあるかもしれません。
初動次第でその後の展開や金銭的補償の法的な枠組みが変わると思いますので、初動前の検討を慎重にされた方が良いかと思います。
お持ちの証拠がどの程度有用かについては、初動をどうするかにも関わってくるので、
公開の場ではなく1対1の法律相談で具体的にお話しされるのが良いと思います。