ふじむら かずまさ
藤村 和正弁護士
西日本綜合法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15 赤坂門プライムビル4階
労働・雇用での強み | 藤村 和正弁護士 西日本綜合法律事務所
【創立55年の法律事務所】【赤坂駅2分】【労働者側に対応】一切の妥協なく問題に真摯に向き合います【残業代・不当解雇・労働災害など】幅広く対応。労働者の権利を主張するために弁護士にご相談ください【初回相談1時間5500円】【夜間・土曜面談可】
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私は、労働に関するトラブルやお悩みは、弁護士として取り組むべき、とりわけ重要度の高い問題であると捉えています。
なぜなら仕事や労働は生活の糧であり、人生の大半を占めるため、そこでのトラブルは生活そのものに直結し、人生に大きな影響を与えるからです。
労働者は、多くの場面で、会社に比べ圧倒的に弱い立場に置かれます。
そのため、法律は、弱い立場に置かれた労働者の権利を保護するように定められています。
しかし、こういった法律の理念がまだまだ社会に浸透していないのが現状です。
労働者の方の権利を適切に行使し、労働者の生活を守ることが弁護士の使命だと考えております。
土曜日や夜間の面談等も可能ですので、まずは、お気軽にご相談ください。
今までの解決事例や費用など、より詳細な情報を下記の個人HPにも記載しております。
URL:http://fujimura-law.jp/
◆労働問題に関する認識について
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過労死の問題からも見て取れるように、労働者を保護している法律の理念がまだまだ社会に広く浸透していないのが現状です。
労働者側の権利を適切に行使することで、より多く残業代を請求できたり、復職できたりと、労働者の正当な利益の実現に繋がります。
ここでは、残業代請求・労働災害・不当解雇の一例について紹介します。
◇残業代請求
会社との間で、「残業をしても残業代は支払わない」との合意をした場合でも、法律の基準に従うことで残業代を請求できるケースもあります。
また、給与明細上は残業代が払われている場合でも、法律の基準に従い計算しなおすと、請求できる残業代金が高くなることもあります。
さらに過去の未払い残業代についても、さかのぼって請求可能です。
◇労働災害
労災保険から支払われる金額は、最低限の金額です。
労災保険から支払われた金額に加えて、会社に対して適切な賠償金を請求できる場合もあります。
そもそも会社が労働災害と認めてくれない場合も、あきらめずに、まずはご相談ください。
◇不当解雇
法律は、労働者が簡単に解雇されないように保護しています。
解雇が不当だと分かれば、職場に復帰できますし、不当解雇により働けなかった期間の賃金を取り戻せます。
自らでは判断が難しい場合もあるため、少しでも会社側の対応に怪しいと感じたら、早めに弁護士に相談することを強くおすすめします。
◆解決事例「トラック運転手の未払い残業代等を回収した解決事例」
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【ご相談内容】
Aさんは、長距離トラックドライバーでした(在籍年数約1年)。
仕事内容は、昼夜を問わず長時間、他県へトラックを運転し、休みもほとんどない状態でした。
Aさんは、給与明細上は残業代の支払を受けていましたが、運送先で会う他社のドライバーの方と比べ、自分の労働時間に対する給与が低いことに疑問を感じておられました。
また、Aさんは、同じ職場で働いている仲間のためにも、自分が会社に対し残業代請求を行い、労働環境の改善に繋げたいというご希望を持っておられました。
【解決の方針・結果】
Aさんから、最初に、仕事の内容や態様をお聞きしたときは、酷い労働環境だという印象でした。
そこで、会社に対し、当時の運行記録、給与明細、就業規則等の開示を請求し、Aさんの在籍年数である過去1年間の未払残業代の有無について確認をし、会社に未払残業代の請求を行いました。
また、Aさんの場合は、基本給が何ら理由や説明がないまま減額されていましたので、そのような基本給の減額は不当であるとして、減額された基本給分を取り返すための請求も加えました。
会社側とAさんとの間で労働時間について主張の食い違いがあり、会社としては未払の残業代はないという回答でしたが、交渉を続けた結果、話し合いで和解をすることができました。
最終的には、Aさんは、会社から200万円以上の解決金を得ることができました。解決までの期間は、約5か月でした。
Aさんの残業代請求が、今後、会社による長時間労働の抑止になり、労働環境の改善につながり得る解決になったと思います。
◆お客様の声「退職勧奨を一方的に受けたお客様からの解決後アンケート」
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今回藤村先生には退職勧奨通知を会社側から一方的に出された件についてお世話になりました。
職場の仕事が大好きで楽しかった私にとって会社のやり方が納得できず不安しかなかったのですが、藤村先生が誠意を持って私の心に寄り添い対応してくださったこと、本当に感謝の言葉しか思い付きません。
他の案件もお持ちでお忙しいにもかかわらず、電話やメールでもしっかり対応してくださりました。
私にとって最初で最後の不当解雇通知とも言っていい体験でしたが、藤村先生は、会社側の相手弁護士の方にもあきらめず、何度も何度も連絡を取り、誠心誠意対応してくださいました。
今回裁判までには至りませんでしたが、私にとって一番の心強い味方でした。
会社の信頼できる仲間の支えもあり以前と同じとはいきませんが、また楽しく仕事はできております。
すべて藤村先生がお力添えをしてくださったおかげです。
本当にありがとうございました。
また、こういった件で何かあったときには、ぜひ先生にお願いしたいと思います。
アンケート回答日:令和4年11月7日
◆お客様の声「不当解雇事例に関する解決後のお客様アンケート」
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今回、藤村さんに依頼してとても早く終わることができました。依頼後も相手の都合で書類送付のタイミングが遅れたり、電話対応で理解不能なことを言われたりと大変だったと思います。その都度メールでも進捗を教えて頂いたり、質問に答えて頂きました。
相手からひどい反論の文書が届いた後、私は悪くないので気にされないで下さいと言って頂けてとても安心しました。
何もないのが一番ですが、もし次回依頼するとしても藤村さんがいいです。
見辛い字で申し訳ないですが、本当にありがとうございました。
アンケート回答日:令和4年12月14日
◆お一人で悩まずにご相談ください
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会社は労働者に適切な給料を支払い、労働者の健康・安全に配慮する義務を負っています。
「長時間働いているのに、残業代が安すぎる」
「会社が解雇理由を説明してくれない」
「事故後の会社の対応に納得できない」
「なんの説明もなく給料が減額された」
「ハラスメントを受けている」
といったお悩みを抱えていませんか?
労働者側からすると会社は自分よりも大きな存在であり、権利を主張するのは難しいのではないか?と思ってしまう気持ちもよく分かります。
ただし不満がある場合には、労働問題に精通している弁護士に相談することが大切です。
労働者の権利を主張することは、労働環境の改善に繋がり、あなたの職場や社会全体にも良い影響を与えます。
お一人で悩まれずに、まずはご相談ください。
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ・パワハラ
- 不当な労働条件
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- マタハラ・産休・育休
- 不当な退職勧奨
- 事故の使用者責任
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 労災の損害賠償請求
- 未払い給与請求
- 労災保険申請
- 内部告発保護
- 未払い退職金請求
- 不当解雇の慰謝料請求
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス