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ふじむら かずまさ
藤村 和正弁護士
西日本綜合法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂2階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

予約時に、簡単に概要をお伺いした後、ご来所での法律相談のご案内をさせて頂きます。

インタビュー | 藤村 和正弁護士 西日本綜合法律事務所

労働の現場に法律によるルールを取り戻すー。労働事件に対する弁護士の信念

残業代未払い、不当解雇、過労死をはじめとした労働災害、ハラスメント等、労働の現場で労働者の方々が直面する問題やトラブルは様々です。
このような労働に関する問題やトラブルについての、弁護士藤村和正(ふじむら かずまさ)の取り組み方や弁護活動に関する考えをご紹介します。

01 現事務所について

福岡で60年超の法律事務所。長年の経験に基づく知識と技術。

ーーはじめに、現在所属されている事務所について教えてください。

設立60年を超える法律事務所で、長く福岡の地に根ざして活動してきました。
交通事故、相続、離婚、債務整理、労働問題、刑事事件などに加え、企業法務も含めて幅広い事件を扱っています。

また、様々な事案について豊富な経験を積んだ複数の弁護士が在籍していますので、こうして培われた知識と技術をもって、事案の解決を目指すことが可能な点は、弊所の長所だと思います。

私自身がこれまで最も関心を持って力を入れてきたのは、労働問題です。
労働者の方々からたくさんのご相談をお受けしています。
労働問題以外にも、刑事事件や交通事故、離婚、債務整理といったさまざまな事案を取り扱ってきました。


ーーなぜ、労働に関する問題に強い関心を持って取り組んでいるのですか?

まず、労働や仕事というのは、生活の糧ですから、人生において避けて通ることはできないですし、そこでの時間は人生の大半を占めます。そのため、労働や仕事に関するトラブルや悩みは、人生そのものに大きな影響を与えることが多いと思います。
そして、労働者というのは、多くの場面で、会社に比べて、圧倒的に弱い立場に置かれます。労働者と会社との間には、資金的なこともそうですし、情報格差も存在します。社長や上司の顔色を伺うといったこともあり得ると思います。そうすると、当然、労働者のひとりの交渉力というのは、会社に比べて圧倒的に劣ります。

こういった圧倒的な交渉力の格差やパワーバランスの差が存在する場所にこそ、法律や弁護士の力が求められていると、私は考えています。
そのため、労働に関する問題というのは、弁護士として取り組むべき非常に重要な問題だと捉えています。

法律は、弱い立場に置かれている労働者を守るために、様々なルールを設けています。簡単に解雇ができないように制限を掛けたり、長時間労働については残業代の支払い義務を設けたりしているのは、その一例です。

しかしながら、実際は、このような法律のルールが正常に機能しているかというと、法律が無視されて、例えば、社長・上司の気分や独自のルールによって、労働者の正当な権利がないがしろにされてしまっているケースも存在します。

私は、「労働の現場に、法律によるルールを取り戻す」ということを意識して、労働に関する問題や事案の対応にあたっています。

02 注力分野と実績

トラック運転手や飲食店スタッフの残業代請求。

ーー最も力を入れている労働問題。具体的にどんな相談を受けていらっしゃるんですか?

とくに多いのは、残業代請求と不当解雇です。
退職勧奨や労災(労働災害)、過労死、セクハラやパワハラなどのご相談も何度もお受けしてきました。

ー残業代請求についての過去に担当された事案を教えてください。

たとえば、トラックドライバーの方の残業代請求の事案では、依頼者の方が、自分は長時間休みもなく働いているのに、残業代がないのはおかしい、と思われてご相談に来られました。その方は、同じ職場で働く同僚のためにも闘いたいという熱い方で、私もとても共感しました。

ご依頼を受けて、会社に対して、運行記録や給与明細、就業規則などの開示を求めるとともに、在籍していた過去1年分の未払い残業代を請求しました。
基本給も何ら説明のないまま減額されていたので、その支払いも同時に求めました。

会社側は当初、「未払いはない」と回答してきましたが、交渉を重ね、当方に納得のいく内容での和解に至ることができました。

何より、この結果は、依頼者の方の当初の思いのとおり、長時間労働の抑制、労働環境の改善につながったはずです。


ーー法律相談へ行くことを悩まれている方へ、お伝えしたいことはありますか?

会社というのは、ある意味、閉鎖的な空間ですから、逃げ場がなくなってしまう労働者の方は多いのではないかと思います。
そんなときに駆け込める法務部(相談窓口)や労働組合があれば良いのですか、そのような逃げ場がないときは、ひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談に来ていただければと思います。

過去にも、飲食店をお一人で切り盛りしてらっしゃる方で、長時間労働を強いられて精神的にも限界をむかえていた依頼者の方がおられました。
オーナーから深夜を含む長時間の過重労働を命じられ、心身をすり減らしておられました。
しかも、「修行中」という理不尽な理由でまったく残業代が支払われていませんでした。


このケースではタイムカードはありませんでしたが、別の方法で残業代を算出し、オーナーにその支払いを要求しました。


ーータイムカードがなくても、残業代を請求できるのですか?

タイムカードに限らず、出退勤の時間を証明できるものがあれば大丈夫です。
このときは、オーナーと業務報告のやりとりをしていたLINEの履歴から出退勤時間を特定し、残業代を計算し、適切な残業代の支払いがなされましたし、過酷な労働環境からも無事に解放されました。

03 弁護士としての信念

「弱い立場に置かれた人の力になる」

ーー不当解雇についても、過去の解決事例をお聞きしたいです。

たとえば、「勤務成績が悪い」という理由での解雇は、事案としても多いように感じます。

「来月いっぱいで辞めてもらいます」。
勤務先のクリニックの院長から、ある日突然そう告げられた方からのご依頼の事例ですが、
依頼者の方によると、その理由は「能力不足」とのこと。
身に覚えが一切なく、院長に説明を求めても納得のいく説明はなかったそうです。

「能力不足」とは抽象的で曖昧なもので、そのため、会社側が都合よく解雇理由に用いるケースが少なくないと私は考えております。
本来、「勤務成績不良」、「能力不足」を理由とする解雇は、その成績不良や能力不足といった事情が労働契約の継続を期待することができない程に重大なものであるか否かを慎重に見定める必要があります。

クリニックに対してその説明を求めたところ、返答はどれも不合理なものばかりでした。
交渉ではそれにひとつずつ反論し、能力不足を裏付ける根拠がないことを主張していきました。

その結果、依頼者さまも納得の内容で示談でき、それも交渉開始から約2ヶ月のスピード決着で終えることができました。

ーー労働問題についての、その他の取り組みについて簡単に教えてください。

労働問題については、弁護士になってからも大学院で労働法の講義を受けるなど、常に研鑽(けんさん)を積み、知識の習得に努めています。

加えて、毎月、労働問題に関する裁判例を複数確認し、全国の優れた弁護士の技術や、裁判所の判断の傾向を確認することに努めています。

また、当事務所には会社側の代理人を数多く務めている弁護士も在籍しています。
会社側の事情や視点も踏まえながら、交渉を進めるなど手厚くサポートさせていただいています。

ーー労働問題以外の他の刑事事件や離婚、交通事故などに対するスタンスを教えてください。

「弱い立場に置かれた人の力になる」という思いは、労働問題に限らず、刑事事件であったり、離婚の事案や交通事故の事案でも変わることはありません。

刑事事件で言えば、逮捕された人や疑いを掛けられている人というのは、警察や検察といった巨大な国家権力を相手にして、自分の言い分や権利を主張していかないといけません。
圧倒的に弱い立場に置かれているわけですから、やはり、法律や弁護士の力が求められている局面だと思います。

交通事故にあわれた方も、圧倒的な情報量や知識を有する保険会社に対して、ひとりで交渉をするというのは、なかなかに困難なことだと思います。

離婚の事案であっても、言いくるめられてしまいそうになったり、理不尽によって正当な主張が十分にできないまま、不公平な結果を強いられるということもあり得ると思います。

こういった弱い立場に置かれている状況にこそ、法律の力や弁護士が求められるのだと思っています。

04 依頼者への思い

丁寧な聞き取り、こまめな進捗報告。アンケートに寄せられた感謝の声

ーー依頼者とのコミュニケーションの面で心がけていることを教えてください。

たとえば、「法律でこうなっているから、こうなんです。」と言ってしまえば、それまでなのかもしれませんが、「なぜ、法律がそうなっているのか」そこも含めて、説明しなければならないと私は思っています。
弁護士に任せて終わり、あとは弁護士が何をやっているのかはよく理解できない、という弁護士と依頼者の方との関わり方にならないように意識しています。
今はどういう状況なのか、どういう段階なのか、法的にはなぜそのように考えるのか等について、分かりやすく説明することを心がけて、依頼者の方が自分の事案と交渉経過を深く理解できるようにしたいと思っています。
細かく、進捗などをご報告することは、依頼者の方の安心につながるというのは、依頼者の方々からのアンケートにもよく書いていただいております。


また、仮に、「法的な主張」と「感情、悔しさ」みたいなものが分けられるとして、依頼者の方が抱えてらっしゃる「感情、悔しさ」みたいなものを、たとえば「それは法的な主張ではないから関係ない。」では済ませないようにしています。
依頼者の方が抱えてらっしゃる気持ちも大事にして、時には、そこを想像しながら、交渉にあたることも心がけています。


――なぜ、そういうやり取りを心がけているのですか?

やや軽い表現かもしれませんが、「お客様満足度」、これに尽きると思います。
人生で一度あるかないかの重要な局面を、弁護士に任せていただく、ご依頼をいただくわけですから、この責任を感じて、ご依頼に応えるために最善を尽くさなければならないと、いつも思っております。
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