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ふじむら かずまさ
藤村 和正弁護士
西日本綜合法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15 赤坂門プライムビル4階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
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  • 休日面談可
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注意補足

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刑事事件の事例紹介 | 藤村 和正弁護士 西日本綜合法律事務所

取扱事例1
  • 執行猶予
逮捕監禁致死事件(裁判員裁判)で執行猶予判決を得た事例
被害者が亡くなられるという重大な事件でしたが、監禁行為の危険性がさほど高くないこと、被害者側の要因が死因に影響していること、被告人の事件への関与が従属的であること等の事情を、裁判所へ適切に伝えることにより、執行猶予判決が得られました。
取扱事例2
  • 強盗
強盗致傷事件で執行猶予を得た事例
建物内において被害者を拘束し、金品を奪い、その際に被害者を負傷させたという事案において、検察官の求刑は長期の実刑を求めるものでしたが、弁護活動の結果、執行猶予付き判決を得ることができました。
強盗致傷事件は裁判員裁判となりますので、弁護人が、適切に、裁判員に対して、量刑判断において重要な事実を伝える必要があります。
本件は、弁護活動がある程度、功を奏した結果、公平で適切な判決の獲得につながったものと思われます。
未熟ながらも、弁護の技術を磨くことの重要性を感じた事案でもありました。
取扱事例3
  • 不起訴
身体拘束からの解放の事例
Aさんは、ストーカーの疑いで逮捕され、裁判所から勾留(10日間の身体拘束)の決定が出て警察署に身体拘束をされていました。
Aさんの言い分としては、ストーカー行為はしておらず、用事がったために会いに行ったという言い分でした。
そこで、Aさんの知り合い等にお話しを聞いて、資料等を集めたうえで、裁判所に対し、勾留の決定に対して異議の申立てを行いました。
その結果、勾留決定が取り消され、Aさんは、身体拘束から4日目で解放されました。
その後、相手の方と示談をしたうえで、不起訴処分となりました。
取扱事例4
  • 釈放・保釈
早期の保釈が認められた事例
Bさんは、大麻取締法違反の被疑事実で逮捕、勾留され起訴されました。
Bさんは飲食店を経営しており、身体拘束が長期化すれば、店舗の家賃等が支払えず、また、銀行からの融資の返済もできなくなる状況でした。
そこで、裁判所に対し、こういった社会生活上の不利益があることを意見書にまとめて、起訴日の翌日に保釈の請求を行ったところ、検察官からは反対の意見が出ましたが、裁判所には当方の請求が認められました。その結果、起訴日から5日後に、Bさんは身体拘束から解放され、お店の営業を再開させて、裁判の日を迎えることができました。
Bさんは執行猶予判決となり、一連の身体拘束によるお店の営業への影響は最小限に抑えることができた結果となりました。
取扱事例5
  • 刑事裁判
中止未遂が認められた事例
Cさんは空き巣の窃盗未遂で起訴されました。
Cさんの言い分としては、自分の意思で窃盗行為を中止したとのことでした。
刑法上、自分の意思で犯罪を中止した者については、量刑でそのことを考慮しなければならないと規定されています。
そこで、裁判では、Cさんが自分の意思で窃盗行為を中止したのであり、このことを量刑上も考慮すべきであるとの主張をおこなっていきました。
検察官からは、目当ての金銭が見つからなかったから、しょうがなく犯罪を中止しただけで、自分の意思で中止したわけではないとの反論が出ました。
結果としては、当方の主張が裁判所に認められ、検察官の求刑の半分の判決が言い渡され、弁護に成功しました。
改めて、依頼者の言い分をよく聞くことの大切さを感じる事案でした。
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