パワハラでの休職、退職について

パワハラにより適応障害になり診断書で療養3か月の診断をうけました。
現在休職中、休職後にパワハラによる退職しますと会社に伝えました。
会社及び本人に損害賠償および慰謝料の請求を検討しておりますが、良い方法はございますでしょうか?

内容証明用の文書は作成済みなので、受任していただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

事実関係にもよりますが、色々と請求の方法はあり、様々な選択肢があると思いますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧めいたします。

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。客観的証拠が不可欠です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!! 頑張って下さい!!

一般論として、パワハラを原因とする損害賠償等請求の請求に際しては、少なくとも以下の事項を検討する必要があります。
①:相談者様が受けた行為がパワハラに該当すると主張できるか。
②:会社が、当該パワハラ行為を認識していたにもかかわらず、適切な対策を怠ったと主張できるか。
③:当該パワハラ行為のせいで相談者様が適応障害を患ったと主張できるか。
④:①②③の主張を裏付ける証拠がどの程度充実しているか。
⑤:未払残業代等、会社に対して他に請求できそうなものはあるか。

①~③により、パワハラ行為をした本人/会社の両方に対して損害賠償等を請求できるか否かが変わってきます。
④により、交渉のみで妥協べきか、訴訟も見据えて徹底的に責任追求できそうかを検討することになります。
また、会社に対して他に請求できそうなものがあれば(⑤)、パワハラの証拠が多少不足していたとしても、併せて請求することによって、解決金の増額事由として扱うことを検討する余地があります。

具体的なご事情が分からないため、抽象的な説明にとどまり申し訳ありません。
ただ、パワハラを原因とする労働トラブルをご自身で対応することは、ご負担が大きいかと存じますので、弁護士への相談をお勧めいたします。