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いしみ のぶあき
石見 信明弁護士
弁護士法人翠 川口事務所
川口駅
埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル6階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
注意補足

※法テラスの利用については、案件によって利用不可の場合もございます。ご了承ください。

労働・雇用の事例紹介 | 石見 信明弁護士 弁護士法人翠 川口事務所

取扱事例1
  • 未払い残業代請求
未払残業代請求事件
【事例】
Aさんは、とあるお店で店長という立場で昼も夜も働いていました。
店長とは言っても、アルバイトの採用にあたってもオーナーの了解を得なければならず、経営に関しての決定権はないなど、その実質は労働者でした。
Aさんは最終的に鬱状態となり退職しましたが、一切残業代をもらうことができなかったことに疑問を持ち、当事務所にご相談されました。

【結果】
担当した弁護士は、迅速に会社に対して内容証明郵便を送付するとともに、タイムカード等の証拠を集めました。
証拠が全て集まり次第、未払となっている残業代を計算し、会社と交渉にあたりました。
本件は未払残業代の合計金額が400万円近くなる案件で、事件解決は難航しかねないものでした。
しかし、担当した弁護士が、正確な証拠と計算根拠を準備し交渉にあたったところ、約380万円の和解金を支払う旨の和解が行われました。
結果として、正確な金額の計算が終了してから2ヶ月程度で、ほぼ満額和解を勝ち取り、実際に支払をうけるというスピード解決をすることが出来ました。
取扱事例2
  • 未払い残業代請求
未払残業代請求
【事例】
Aさんは、企業で営業職の従業員として働いていました。
この会社では、毎日のように始業前に営業の準備、ミーティング、ラジオ体操などが行われており、また夜も営業回りが終わった後の伝票の整理等の仕事がありました。
Aさんは、平均で毎日2時間程度の早朝及び夜間残業を行っていましたが、支払われているのは毎月2万円の超過勤務手当のみです。
Aさんはこの会社が好きで長年全力で仕事をしましたが、会社が他の会社の子会社になったことをきっかけに、親会社から派遣された上司らの方針転換によって社内の雰囲気が急速に悪化しました。
Aさんも、上司から執拗に叱責等を受けるようになり、当初は自分自身で会社に立ち向かいましたが、会社はついに密室でAさんに退職を迫るようになりました。
Aさんは、会社に嫌気がさして退職自体を行うことは決めたものの、会社の行為が違法なのではないかと考え、当事務所に相談に来られました。

【結果】
担当した弁護士は、Aさんの希望を聴取し、Aさんと相談の上、処理方針を決定しました。
処理方針の内容は、会社に対して申し入れを行い、会社側の強要等をやめさせた上で、これまで未払であった退職金の確保を行い、会社に対して一矢報いることでした。
担当弁護士は、すぐに会社に電話をかけ、会社側がAさんに対して書かせようとしていた残業代の請求を行わないことなどを内容とする念書等を強要しないこと、就業規則を開示することなどを申し入れました。
また、会社がAさんと退職に関して面談する際に、Aさんに対して面談中にも電話で直接アドバイスを行い、会社の担当者に対しても強要等をしないように直接申し入れを行いました。
その後、会社から就業規則やタイムカードの開示を受け、労働基準法の基準に従った残業代を計算し、会社に対して残業代の請求を行いました。
その結果、ご相談から4ヶ月ほどで、会社との間で、Aさんに対して300万円の未払残業代を支払う旨の和解が成立しました。
事件終了後、Aさんからは、「残業代だけでなく、アイデンティティも守っていただき、ありがとうございました。」との過分なお褒めの言葉をいただき、大変満足していただきました。


取扱事例3
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
不当解雇に関する労働審判
【事例】
Aさんは、ホテルの従業員として、週に5日、一日12時間勤務をしていました。
業務の内容は、受付や簡単な調理等でした。
そのため、12時間の勤務時間のうちには、すべき作業がほとんどない時間も多くありました。
多い時には、2時間程時間をもてあますこともあり、その間、Aさんは目を閉じて休んでいることもありました。
また、Aさんは、曲がったことが嫌いで、少しでも筋の通らないことがあると、相手が経営者であろうが、はっきりと自分の意見を主張することができる性格でした。
そのため、Aさんは、経営者に煙たがられ、Aさんが目を閉じて休んでいる様子をビデオカメラで録画し、職務懈怠があったと主張して、Aさんを即時解雇しました。
そこで、Aさんは、当事務所へ法律相談にこられました。

【結果】
担当した弁護士は、すぐに会社から解雇理由書を取得し、予想される反論に対して準備した上で、裁判所に対して労働審判を申し立てました。
期日では、問題とされているAさんの種々の行動について、詳細に理由を示し、なんら職務懈怠と評価されるべきではないと主張しました。
結果的に、Aさんに対する解雇は合理的な理由が認められず、無効であるとの審判がなされ、審判までの賃金相当額も認められる結果となりました。

※労働者に有責行為があったとしても、その程度によっては、解雇は無効となる可能性があり、解雇が無効となれば、その間の賃金相当額を会社は支払う義務があります。
解雇をされた場合には、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
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