小川町駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が31名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都千代田区に所在する小川町駅は都営新宿線沿線の駅です。より多くの弁護士から探したいときは市区町村検索や同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特に髙田法律事務所の髙田 晃央弁護士や石井・竹口法律事務所の石井 政成弁護士、吉田総合法律事務所の𠮷田 良夫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『誹謗中傷のトラブルを勤務先から通いやすい小川町駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な小川町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で誹謗中傷を法律相談できる小川町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般論として名誉感情侵害で150万円はやや高額なようにも思われますが、具体的な事情が分からないと判断はできません。まずは弁護士に直接相談し、投稿内容等を踏まえて妥当なものかどうか、どのように対応すべきかアドバイスを受けることをお勧めします。
この質問の詳細を見る私のお答えできる範囲でお送りします。 少しでもお力になれば幸いです。 借入や返済の時期によりますが、消滅時効の援用ができる可能性が高いです。 過分債務なので、面倒ですが、相続人が各々消滅時効の援用の通知を債権者に送れば、それ以上の請求は来なくなる可能性があります。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る内容次第ではありますが、無断で顔写真が使用されているとなると、削除できる可能性もそれなりにあると思われます。 まずはグーグルマップの報告機能等を試してみてはいかがでしょうか。 それでも消えない場合、弁護士にご相談される方が良いと思います。 また、名誉毀損になるかどうかは、投稿の内容次第なため、こちらも併せてご相談される方が良いかと思います。
この質問の詳細を見る詳細が分からないため、一般論としてご回答させていただきます。 委託した仕事が完了していない間は契約を解除することが可能です(民法641条)が、解除通知は明確性確保のため書面(メール等)ですべきです。その際、相手の既履行部分については報酬を支払わなければならない可能性があります。 また、フリーランス法が適用される場合には、解除するときに30日前までに予告しなければなりません。 なお、今後は同様のトラブルを回避するためにも、書面により契約を締結するようにすることをお勧めします。 その際は、トラブルを未然に防ぐために、弁護士などの専門家に相談して契約書を作成またはチェックしてもらうのがよいと思います。(ただし下請法が適用される場合には書面交付義務がありますのでご注意ください。) また、正当な主張や指摘を適切な方法でするだけであれば、パワハラ・名誉毀損には当たりません。特に名誉毀損については「公然性」が必要ですから相対のやりとりでは成り立ちません。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見るお困りのことかと思います。 弁護士の石井と申します。 具体的状況や請求内容を聴かなければなんともいえませんが、100万円以上は認められる確率が高いと思われます。 詳しくお聴きしたい場合には、別途ご連絡いただけますと幸いです。
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