やまざき こうへい
山﨑 恒平弁護士
山﨑・新見法律事務所
小川町駅
東京都千代田区神田小川町1-6-4 新福神ビル5階
相続・遺言の事例紹介 | 山﨑 恒平弁護士 山﨑・新見法律事務所
取扱事例1
- 調停
【協議無効確認】【遺留分】遺産分割協議の有効性を争い、これが認められた事案
【相談前】
ご相談者は、他の法定相続人に押し切られ、代償金なしで遺産分割協議書に署名・捺印をしてしまっていました。しかしその後、元々聞かされていた事情と異なる経緯が判明し、遺産分割協議のやり直しを求めたものの、これを拒否されて困っているとのことでした。
なお、遺産分割協議が無効となっても、別の遺言が残されていたため、いずれにせよご相談者は遺産を取得することはできないと思われたものの、その場合には遺留分侵害額の請求が可能と思われました。
【相談後】
交渉では進展が見られなかったため、遺産分割協議の無効確認を求める訴訟を提起しました。
訴訟においては、「相談者が一円も取得できずに相手方のみが全遺産を取得する」という極めて不合理・不公平な内容の遺産分割協議書が作成されたことへの疑問点にフォーカスしました。そして、このような協議書にサインせざるを得なかった当時の認識と、実際の事実とが大きく異なる点を、具体的な事実を丁寧に抽出し、主張・立証を展開しました。
この結果、「遺産分割協議の有効性に大きな疑義が残る」との裁判所の心証開示を踏まえ、当方勝訴相当の和解案の提案を受け、解決に至りました。
なお和解金額は、遺留分侵害額全額を前提に、かつ遺産不動産の評価額についても綿密な調査・資料作成を行い、相手方の当初提示額の倍近くまで引き上げることができました。
【先生のコメント】
一度サインしてしまうと、遺産分割協議の効力を後から否定することは極めて困難です。
本件は、最終的には勝訴相当の和解解決が得られましたが、まずは協議書にサインする前に、ご自身でも疑問があればまず弁護士にご相談いただければと思います。
ご相談者は、他の法定相続人に押し切られ、代償金なしで遺産分割協議書に署名・捺印をしてしまっていました。しかしその後、元々聞かされていた事情と異なる経緯が判明し、遺産分割協議のやり直しを求めたものの、これを拒否されて困っているとのことでした。
なお、遺産分割協議が無効となっても、別の遺言が残されていたため、いずれにせよご相談者は遺産を取得することはできないと思われたものの、その場合には遺留分侵害額の請求が可能と思われました。
【相談後】
交渉では進展が見られなかったため、遺産分割協議の無効確認を求める訴訟を提起しました。
訴訟においては、「相談者が一円も取得できずに相手方のみが全遺産を取得する」という極めて不合理・不公平な内容の遺産分割協議書が作成されたことへの疑問点にフォーカスしました。そして、このような協議書にサインせざるを得なかった当時の認識と、実際の事実とが大きく異なる点を、具体的な事実を丁寧に抽出し、主張・立証を展開しました。
この結果、「遺産分割協議の有効性に大きな疑義が残る」との裁判所の心証開示を踏まえ、当方勝訴相当の和解案の提案を受け、解決に至りました。
なお和解金額は、遺留分侵害額全額を前提に、かつ遺産不動産の評価額についても綿密な調査・資料作成を行い、相手方の当初提示額の倍近くまで引き上げることができました。
【先生のコメント】
一度サインしてしまうと、遺産分割協議の効力を後から否定することは極めて困難です。
本件は、最終的には勝訴相当の和解解決が得られましたが、まずは協議書にサインする前に、ご自身でも疑問があればまず弁護士にご相談いただければと思います。
取扱事例2
- 遺産分割
【相続人多数】代償金なしの遺産分割協議成立【遺産分割協議】
【相談前】
配偶者の方からのご相談でしたが、被相続人との間に子がおらず、法定相続人として多数の兄弟姉妹がおり(すでに亡くなって代襲相続となっていた方も含む)、すでに疎遠だったこともあり親族間での協議は困難な状況でした。
これに加え、被相続人の遺産は自宅不動産(土地・建物)の他、多少の預貯金があるのみで、ご相談者(配偶者)にとっては、自身がそのまま自宅不動産を単独相続し、今後の生活を続けていきたいものの、他方で代償金を負担する余力は乏しい状況でした。
なお、遺言は残されていませんでした。
【相談後】
まず、被相続人とご相談者(配偶者)の生前の生活状況や、これまでの親族間の関係性等を詳細に聞き取りました。
その上で、各法定相続人宛に、代償金なしで単独相続させていただきたい旨をお願いする連絡書面をお送りしました。なお、同書面の内容については、上述の事情を盛り込みつつ、かつ感情的反発を煽ることのないよう注意しながら、慎重に検討いたしました。
その後、一部の法定相続人の方からは反発するような内容の電話連絡もあったものの、粘り強く交渉した結果、最終的には皆様にご納得いただき、代償金なしで配偶者が全遺産を単独相続するという内容の遺産分割協議が成立しました。
【先生のコメント】
特に相続事件については感情的対立が発生しやすく、ちょっとした言葉遣いや態度が後々まで尾を引くこともあります。弁護士という第三者が絡むこと自体、感情的に反発される引き金にもなりかねません。このため従前の経緯等も踏まえつつ、関係者の気持ちの落ち着きどころを探ることが重要と考えます。
また兄弟姉妹が法定相続人となる場合、必ずしも生前の関係性が密接とも限らないことから、遺産分割の場面ではスムーズに進まないことも多々あります。お子さんがいらっしゃらない場合には、生前に遺言書を作成しておく等して、将来の相続紛争を予防するという観点も非常に重要です。
配偶者の方からのご相談でしたが、被相続人との間に子がおらず、法定相続人として多数の兄弟姉妹がおり(すでに亡くなって代襲相続となっていた方も含む)、すでに疎遠だったこともあり親族間での協議は困難な状況でした。
これに加え、被相続人の遺産は自宅不動産(土地・建物)の他、多少の預貯金があるのみで、ご相談者(配偶者)にとっては、自身がそのまま自宅不動産を単独相続し、今後の生活を続けていきたいものの、他方で代償金を負担する余力は乏しい状況でした。
なお、遺言は残されていませんでした。
【相談後】
まず、被相続人とご相談者(配偶者)の生前の生活状況や、これまでの親族間の関係性等を詳細に聞き取りました。
その上で、各法定相続人宛に、代償金なしで単独相続させていただきたい旨をお願いする連絡書面をお送りしました。なお、同書面の内容については、上述の事情を盛り込みつつ、かつ感情的反発を煽ることのないよう注意しながら、慎重に検討いたしました。
その後、一部の法定相続人の方からは反発するような内容の電話連絡もあったものの、粘り強く交渉した結果、最終的には皆様にご納得いただき、代償金なしで配偶者が全遺産を単独相続するという内容の遺産分割協議が成立しました。
【先生のコメント】
特に相続事件については感情的対立が発生しやすく、ちょっとした言葉遣いや態度が後々まで尾を引くこともあります。弁護士という第三者が絡むこと自体、感情的に反発される引き金にもなりかねません。このため従前の経緯等も踏まえつつ、関係者の気持ちの落ち着きどころを探ることが重要と考えます。
また兄弟姉妹が法定相続人となる場合、必ずしも生前の関係性が密接とも限らないことから、遺産分割の場面ではスムーズに進まないことも多々あります。お子さんがいらっしゃらない場合には、生前に遺言書を作成しておく等して、将来の相続紛争を予防するという観点も非常に重要です。
取扱事例3
- 遺言
【遺言執行】多数の利害関係人と調整の上、公正証書遺言に基づき遺言執行を完了【借地】
【相談前】
公正証書遺言に基づき指定された遺言執行者として、遺言執行業務を行うこととなりました。
遺言の内容は、法定相続人の一部に対して財産を相続させるという内容でしたが、①他の相続人(多数)は遺留分権者ではないものの感情的反発が予想され、②また遺産には貸地が多数含まれ、借地権者との調整・交渉も必要と予想されました。
【相談後】
①他の相続人の方々には、当職が遺言執行者に選任されたことをお伝えする手紙を一斉に送付しました。その際、感情を逆撫でしたり、余計な詮索やクレーム等を受けないよう、細心の注意を払って表現を検討し、また遺言の内容についても丁寧に説明するようにいたしました。
当職へ連絡のあった相続人も何名かいらっしゃいましたが、大きなクレーム等には発展せず、遺言執行業務に理解をいただけました。
②残されていた借地契約はいずれもかなり古く、現在の借地権者が定かではないもの、更新契約が残されていないもの、長年地代改定がなされていないものもありました。
まずは契約内容を整理し、法的見地からの検討を加えて問題点を洗い出し、各借地人と交渉を行うこととしました。その結果、全ての貸地について、更新契約・地代改定が完了しました。
※なお、借地契約の整理は遺言執行者としての業務ではなく、これらを取得することとなる相続人の方から個別の依頼をいただいて行いました。
【先生のコメント】
相続人やその他の利害関係人が大勢いらっしゃるような事案では、単に遺言を残しておくだけではなく、遺言執行者として弁護士等の専門家を指定しておくことで、実際にお亡くなりになった後の処理もスムーズに進めることができます。
遺言執行は、遺言者の亡くなった後に必要となるもので、場合によっては数十年先になるかもしれません。弁護士業務をまだ数十年続けることのできる(!)若い弁護士へ是非ご相談・ご依頼ください。
公正証書遺言に基づき指定された遺言執行者として、遺言執行業務を行うこととなりました。
遺言の内容は、法定相続人の一部に対して財産を相続させるという内容でしたが、①他の相続人(多数)は遺留分権者ではないものの感情的反発が予想され、②また遺産には貸地が多数含まれ、借地権者との調整・交渉も必要と予想されました。
【相談後】
①他の相続人の方々には、当職が遺言執行者に選任されたことをお伝えする手紙を一斉に送付しました。その際、感情を逆撫でしたり、余計な詮索やクレーム等を受けないよう、細心の注意を払って表現を検討し、また遺言の内容についても丁寧に説明するようにいたしました。
当職へ連絡のあった相続人も何名かいらっしゃいましたが、大きなクレーム等には発展せず、遺言執行業務に理解をいただけました。
②残されていた借地契約はいずれもかなり古く、現在の借地権者が定かではないもの、更新契約が残されていないもの、長年地代改定がなされていないものもありました。
まずは契約内容を整理し、法的見地からの検討を加えて問題点を洗い出し、各借地人と交渉を行うこととしました。その結果、全ての貸地について、更新契約・地代改定が完了しました。
※なお、借地契約の整理は遺言執行者としての業務ではなく、これらを取得することとなる相続人の方から個別の依頼をいただいて行いました。
【先生のコメント】
相続人やその他の利害関係人が大勢いらっしゃるような事案では、単に遺言を残しておくだけではなく、遺言執行者として弁護士等の専門家を指定しておくことで、実際にお亡くなりになった後の処理もスムーズに進めることができます。
遺言執行は、遺言者の亡くなった後に必要となるもので、場合によっては数十年先になるかもしれません。弁護士業務をまだ数十年続けることのできる(!)若い弁護士へ是非ご相談・ご依頼ください。