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のざき ようへい
野﨑 洋平弁護士
神田小川町法律会計事務所
新御茶ノ水駅
東京都千代田区神田錦町二丁目4番地13号 錦和ビル3階
対応体制
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税務訴訟の事例紹介 | 野﨑 洋平弁護士 神田小川町法律会計事務所

取扱事例1
  • 税務調査対応
税務署から税金の滞納処分を受けた

依頼者:60代 男性

【相談前】
税金を滞納してしまい,税務署から滞納処分と財産差押えの通知を受けた。

【相談後】
税務署側と交渉し,滞納税額の返済計画を策定して即時差押えを回避した。

【コメント】
税務署等の課税庁は,裁判所での手続きを経ることなく,税金滞納者の財産を差し押さえることができます。また,現在はマイナンバー等で勤務先を把握されており,給料の差押えがされてしまう可能性もあります。
税務署から滞納処分の通知を受けた場合には,放置せずに,速やかに対応することが大切です。
取扱事例2
  • 税務調査対応
国税局徴収部の調査から第二次納税義務を回避
【相談前】
所得税約1000万円を滞納(本税約500万円、延滞税約500万円)していた親から、土地建物を購入した依頼者が、国税局徴収部から、不当に低額で土地建物を購入したとして、依頼者には親の所得税約1000万円について第二次納税義務を負うと主張された。

【相談後】
税務調査において、土地建物の売買代金は正当であって第二次納税義務の成立は認められないと調査官に対して主張立証した。結果として調査官は当方の主張を容れて、親の所得税について滞納処分の停止を行い、依頼者の第二次納税義務を主張を撤回して調査は終了した。

【コメント】
依頼者の方は、数年にわたって国税局調査部から調査を受け続け、税理士や会計士に何度も相談したそうですが、事件は解決せず弊所にご依頼をいただきました。
第二次納税義務の調査は、当初から税理士が対応していないケースも多いため、課税庁側の言うがままに調査が進められることもあります。
税務調査の連絡を受けた際は、できるだけ早く税務を扱っている弁護士に相談するのよいでしょう。
取扱事例3
  • 税務調査対応
税務署の調査から第二次納税義務を回避
【相談前】
所得税を滞納していた親が不動産を売却した際、売買代金が依頼者個人名義の口座に入金されたことを根拠に、税務署の徴収課から第二次納税義務が成立することを主張されていた。

【相談後】
当該売買代金の入金は、親が、依頼者が代表を務めるの会社に貸し付けた金銭であり、依頼者の個人名義口座に直接振り込まれたのは、会社から依頼者への借入金の返済であることを、会社の帳簿等や不動産売却の際の資料を基に立証し、第二次納税義務は成立しないことを主張する意見書を税務署に提出した。結果として調査官は当方の主張を容れて、親の所得税について滞納処分の停止を行い、依頼者の第二次納税義務を主張を撤回して調査は終了した。

【コメント】
預貯金の振込名義人と支払について、名義人と実際に支払を受けた人に食い違いがある場合、支払を受けた名義人に納税義務が発生すると課税庁側が主張することは、税務調査においてはしばしば見受けられます。
この際、支払内容や預貯金の動きについて、何故名義人と実際に支払を受けた者が異なるかについて、証拠を持って説明する必要があります。
税務調査の連絡を受けた際は、できるだけ早く税務を扱っている弁護士に相談するのよいでしょう。
取扱事例4
  • 税務調査対応
国税局査察部の税務調査において検察庁に刑事告発されない結果を獲得
【相談前】
国税局資料調査課の無予告一斉調査を受けた会社経営者の方より税務調査の対応の依頼を受けました。過去5期分が無申告だったため、法人税や消費税等の本来納めるべき税額(いわゆる「たまり」)が数億円に上ると指摘を受けた。国税局資料調査課の調査が始まってから約1年後、国税局査察部に調査が引き継がれ、裁判所の捜索差押許可状に基づく強制捜査を受けるに至ったが、法人の所得は数億円も発生しない旨を粘り強く交渉した。

【相談後】
国税局査察部との交渉の結果、会社が納めるべき法人税の税額は直近2期分の5000万円及び消費税という結果になり、会社や代表者の刑事処罰を求めるべく検察庁への刑事告発はされないという結果を獲得した。

【コメント】
国税局査察部から調査を受けたとしても、必ずしも逮捕されたり、刑事処罰を受けるということはありません。また、今回の依頼者様は5期に渡って法人税や消費税を申告していませんでしたが、申告していなかったことだけをもって、直ちに脱税犯として刑事告発をされるわけではありません。国税局資料調査課や国税局査察部から調査を受けた場合は、できるだけるだけ早く相談されることをお勧めします。
取扱事例5
  • 脱税事件
脱税額約3億2700円の刑事裁判で執行猶予の判決を獲得
【相談前】
過去4期分の無申告及び一部売上の除外をしたとして、法人税・消費税約3億2700円(加算税・延滞税合計約4億1870万円)を脱税した罪で起訴された会社と会社の代表者の方からのご依頼。代表者の方が一時身柄拘束を受けてしまったため、早期身柄の解放と執行猶予の判決を希望された。

【相談後】
起訴後直ちに保釈請求を行い代表者の身柄を解放し、裁判においては、様々な情状立証を行い、執行猶予判決を獲得した。

【コメント】
脱税額が多額であるという理由だけで直ちに実刑判決となるわけでありません。脱税事件は、刑事手続の理解以外にも、税務会計知識を駆使した主張立証が必要不可欠です。国税局査察部からの調査を受けたら、できるだけ早く脱税事件の取扱い経験がある弁護士に相談されることを強くお勧めします。
取扱事例6
  • 税務調査対応
税務署の調査において青色専従者給与の否認の主張を撤回させた
【相談前】
ご家族を従業員として雇用する個人事業主の方からのご依頼。税務調査において税務署は、出勤簿を作成していなかったことを根拠に、ご家族には就労の実態がないとして青色専従者に対する給与支払全額を否認すると主張した。

【相談後】
税務署に対して、ご家族の就業実態を様々な方法で立証し、家族という特性(他の従業員のように時間的場所的に必ずしも拘束されない)も踏まえて主張を行い、ご家族に就労の実態があったことを認めさせ、青色専従者給与の否認の主張を撤回させた。

【コメント】
個人事業主の青色専従者給与が否認される事例は、税務調査においては間々見られます。税務署は、出勤簿等の形式的な書類の不備のみを根拠として、青色専従者給与の否認を主張してくることがあります。また、他の従業員と比較して給与の金額が高額であることなどを理由として青色専従者給与の否認を主張してくることもあります。このような税務署の主張に対しては、真に就労実態があることや、他の従業員と比較して高額の給与を支給する理由を主張立証する必要があります。主張や立証の方法は案件によりことなりますので、税務署から青色専従者給与が否認されそうになった場合は、できるだけ早く専門家に相談されることをお勧めします。
取扱事例7
  • 税務調査対応
税務署の調査において外注費の否認の主張を撤回させた
【相談前】
税務署の調査で、会社の事務全般を外注していたところ、当該外注先の稼働実態が認められないため、会社の外注費を全額否認すると主張された会社の社長からのご依頼。なお、当該会社には顧問税理士がついており、顧問税理士の方からも対応を依頼された。

【相談後】
当該外注先の稼働実態があったことを立証する種々の証拠と意見書を税務署に提出し、会社の外注費を全額否認するという主張を撤回させた。

【コメント】
外注先が個人事業主等であると、外注先が税務申告をしていないことを根拠に外注費を支払った会社の税務調査において、外注の実態はなかったなどと税務署から主張され、外注費を否認されるケースがあります。くわえて、外注費の支払いが現金取引であるとより実態がなかったと主張されることがあります。このような主張を税務署からされた場合、できるだけ早く専門家に相談されることをお勧めします。
取扱事例8
  • 税務調査対応
特別国税調査官の調査で会社の取締役の1人が行った架空経費の水増しは会社の経費となることを認めさせた
【相談前】
会社の取締役の1人が、自己の利益を得るために取引先の請求書の金額を水増ししていたところ、特別国税調査官の調査において、水増し分の支払いについては当該取締役への役員報酬となり、損金不算入となる旨主張された。当該会社の社長である依頼者は、顧問税理士と交渉を進めていたが話が平行線となり、会社の所在地の近くにある法律事務所の弁護士に相談するもこちらもらちが開かず、ご依頼をいただいた。

【相談後】
水増しした経費は当該取締役1人の利益となり、会社は水増し請求分を当該取締役から横領されていたのであると主張立証し、水増し請求分の損金否認を免れた。

【コメント】
会社の従業員や役員が会社の財産を横領した場合の税務処理は複数の見解が存在しています。仮に特別国税調査官の当初の方針により損金参入を否認された場合、これを争う場合には、審査請求や裁判をすることになりますが、争点が複雑かつ今後の同様の事例についても参考となるため、審理は長期化されることが予想されます。複雑な争点については、できる限り早期につまりは税務調査の段階から弁護士が関与していた方が良いケースもあります。税務調査の中で複雑な争点が出てきた場合は、一度弁護士にも相談されることをお勧めします。
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