父の死亡後に届いた借金の連帯保証、どう対処すべきか

父親10数年前死亡
長男借入金の連帯保証人
内容証明郵便が相続人全てに届く
どうしたら良いですか
相続放棄は出来ない状況です

私のお答えできる範囲でお送りします。
少しでもお力になれば幸いです。

借入や返済の時期によりますが、消滅時効の援用ができる可能性が高いです。
過分債務なので、面倒ですが、相続人が各々消滅時効の援用の通知を債権者に送れば、それ以上の請求は来なくなる可能性があります。

ご参考になれば幸いです。

来週近くの弁護士に相談予定を2件入れて
兄弟も離れていて
どう弁護士を探して良いのか
個々相談しながら動いている最中です
本当有難うございます

相続人間で地域が離れている場合には、どのように弁護士を探すかも難しいとは思います。
ご家族で検討の上で、よい解決になることをお祈り申し上げます。

長男借入金の連帯保証人
内容証明郵便が相続人全てに届く
どうしたら良いですか
 相続放棄をしていないのであれば
 連帯保証債務も法定相続分に従い相続することとなります。
 連帯保証契約にお父さんが署名捺印をしているか確認し、
 お父さんが署名捺印をしていても
 長男が最後に弁済したのがいつかによっては
 時効消滅している可能性があります。
 それらを確認されて、弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

お答え致します。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にする必要がありますが,最高裁判所の判例では,この3カ月の起算点は,相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時とされています。従って,相談者の方に内容証明郵便が届いてから3カ月以内であれば相続放棄ができる可能性が高いと思われます。詳しくは相談される弁護士にお聴き下さればと存じます。