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やまだ てるよし
山田 晃義弁護士
二見・山田総合法律事務所
大手町駅
東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル303
対応体制
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借金・債務整理の事例紹介 | 山田 晃義弁護士 二見・山田総合法律事務所

取扱事例1
  • 法人破産
法人を破産で清算させ、代表者個人は個人再生の手続きで自宅を維持することに成功
会社代表者の方から、売り上げが減り、事業資金を返済できず、会社を清算させたいが、住宅ローン付きの一軒家を保有しているので、自身は破産できないため、どうしたら良いかとの相談を受けました。
その方は会社の事業資金について連帯保証人となっていたため、法人だけ清算させても連帯保証債務が残るので、この債務をどう処理すべきかが問題になりました。
そこで、事業資金の2割相当額を分割支払いにすれば支払えるかを精緻に検討し、何とかその目途が立ったので、個人については住宅ローン特別条項付きの個人再生を申し立てることになりました。
法人の管財人と個人の再生委員は同じ弁護士が担当し、履行可能性がありとのことで、再生計画案が認可されました。
家を維持することを切望していた依頼者の方には満足して頂き、今後は家を守るためにしっかり支払っていく旨固く決意されました。
法人を破産する場合、連帯保証人である代表者個人も同時に破産するのが通常ですが、この方のように守るべき資産がある場合は、個人については個人再生の手続を取って、減額された連帯保証債務につき5年を限度に毎月の分割支払いとすることも可能であり、安易に破産を選択すべきではありません。
取扱事例2
  • 法人破産
法人破産で配当により個人債権者の理解を得られた例
院長が亡くなった医療法人の理事を務めておられる方からの相談です。
相談者の方は病院宛ての取引先や銀行、税務署等から請求書や問い合わせに留まらず、院長が個人的に患者さんたちからお金を借りていたため、その対応に追われ、大変困惑されていました。
病院は破産により清算すれば解決できるのですが、債権者である患者さんに対する検討が悩ましい状況でした。
というのも、相談者の方は病院近くに住居があり、患者さんと同じ地域に住んでおり、今後の生活に支障がありました。実際のところ、一部の患者さんたちは依頼者の方の住居を訪問し、直接督促に来るような状況でした。依頼者の方も生活でいっぱいであり、返済することも住居を変えることもできません。
そこで、患者さんらの利益を得るべく、破産手続で患者さんらに一部でも配当することができるよう病院の資産をできるだけ確保することにしました。
受任後、早速、未払い診療報酬を請求すべくレセプト作成用の資料を収集し、院長の死亡保険金が下りるよう保険会社と段取りを組みました。

別の保険会社の死亡保険金もあったのですが、既に住民税滞納により差押えられていました。そこで、滞納分と遅延損害金充当後の残りの保険金を役所から支払いを受ける手続を取りました。
申立て後、管財人に事情を説明したところ、患者さんに対する配慮に理解が得られました。
そして、管財人が診療報酬、保険金を回収し、患者さんたちにその債権額に応じて、一部配当がなされました。
患者さんたちも到底満足には至らないものの、納得せざるを得ないものと状況を理解したようで、その後、依頼者の方に対する請求や連絡等は一切なく、依頼者の方は大変安堵され、心の平穏を取り戻すことができるようになりました。
実を言うと、患者さんたちの借入は契約書上、院長が個人で借りたのか、法人としての病院で借りたのかが判然としないものでした。
単に清算するとの観点だけであれば、病院の負債かどうかよく分からないものは計上しないとのドライな処理もあったかもしれませんが、患者さんたちの感情と依頼者の置かれている状況を管財人に理解してもらえたのが奏功しました。
もちろん、少しでも配当額が増えるように資産を確保することはきわめて重要です。
取扱事例3
  • 法人破産
破産しても同じ業界で活動することができることができた例
撮影業務を営む会社の代表者の方から、売り上げが減少し、銀行の借入金や税金の支払いができなくなったため、会社を閉めたいとの相談を受けました。
会社資産に比べ負債が倍額あり、また、代表者として連帯保証債務を負っていましたので、法人及び代表者個人ともに破産することを助言させて頂き、その方針で進めることになりました。
もっとも、その方の希望としては、下請け業者への未払い代金を完済させたいとの意向でした。事情を訊くと、同じ事業を営む知り合いの会社に雇ってもらう予定だが、狭い業界なのでどうしても業者間で現場が重なり、今後の活動のためには未払いのままにはできない、転職で別の職種に付いても収入が大きく下がり、果たして家族を養えるかを心配しておられました。
破産する場合、債権者の一部のみに返済することは偏波弁済として禁じられており、法人の資産から返済することはできません。
そこで、法人以外からの支払いを検討したところ、親族が協力してくれることになり、下請業者に対する負債を完済させて破産申立てを行いました。
管財人による調査がなされ、無事清算が終わりました。
依頼者の方も予定通り知り合いの会社に就職し、これまでの通りの仕事ができて大変喜んでおられました。
法人や事業者が破産すると、取引先との関係上、同じ業界で働くことは通常困難ですが、この依頼者の方のように、特殊な技能を持ってこれまで仕事をされてきた場合、転職して別の業種に移ってしまっては、長年積み上げてきた技能や人脈が台無しとなります。
破産で単に清算して終わりとするのではなく、先の将来のことも考慮のうえ、方針を決めることが重要です。
取扱事例4
  • 法人破産
破産申立て前に賃貸物件の処理を済ませ、手続を円滑にさせる
法人の代表者の方から、売上が芳しくなく、税金の支払いも滞納中とのことで、破産して会社を清算したいとの相談を受けました。
受任のうえ、賃借している事業所に赴き、状況を確認しました。
室内に大量のファイルや備品があり、現場保存用にカメラで写真撮影しておき、後日業者に依頼して室内の物品を廃棄しました。
また、財務に関する重要な資料等は別にデータ保存してもらい、PC等のリース物件をリース会社に引き揚げてもらい、大家さんに賃貸物件を明け渡しました。
同時に大家さんと賃貸借契約の終了時期や原状回復工事の費用を相談し、今後の賃料が発生しないよう、大家さんの方から滞納賃料を理由に契約を解除してもらいました。敷金を超過する原状回復費用については財団から支出される見込みがないことを説明し、理解してもらいました。
その後、裁判所に破産を申立て、管財人に業務を引き継ぎました。大家さんは原状回復費用等の請求を行わず、円滑に清算が終了しました。
依頼者の方は短期間で手続が済ますことができ、安堵されました。
法人や事業者の破産では、申立て前に処理しておくべきことが多々ありますが、最初に課題となるのが賃貸物件に関するものです。明け渡しに向けた準備や資料の保存はもちろんのこと、大家さんと賃貸の終了時期や原状回復費用等協議しておくことが色々あります。
取扱事例5
  • 自己破産
執拗に嫌がらせをしてくる個人の債権者に対応した例
知り合いの男性から借金について執拗に請求を受けており、非常に困っているという方から相談を受けました。
相談者の方は、以前破産のため弁護士を入れていたのですが、男性が破産するなら詐欺で告訴する、実家に押し掛ける、職場に行く、破産しても免責させないなどの脅しのメールを多数送り付けられ、依頼した弁護士も相当手を焼いたようで辞任されている状況でした。
そこで、速やかに破産申立てを行い、解決することにしました。
男性からは相当な反発が予測されました。
受任通知を送付すると、案の状、その男性から依頼者の方や当職に嫌がらせのメールがありましたが、一切無視したうえ、破産申立てを行いました。
今度はその男性が管財人に免責不許可事由とするよう意見を出してきたので、これに対応して当方より反論を行いました。
そして、裁判所が免責許可の決定を出すと、これに抗告して異議を出して来ましたが、結局、高等裁判所では免責相当との判断が維持されました。
その後、男性からはメール等の嫌がらせは一切なく、依頼者はようやく安堵されました。
破産するうえで、執拗に返済を求める個人債権者がいる場合、反撥が激しいのですが、裁判所の判断が出れば諦めざるを得なくなり、いずれ連絡等もして来なくなります。
依頼者の方にも一切無視するようアドバイスさせて頂いた次第です。
取扱事例6
  • 個人再生
個人再生は無理と他の弁護士に断られたのを個人再生で解決した例
FX取引で失敗し、4000万円を超える損失を作ってしまい、証券会社から請求を受けているという女性から相談を受けました。
その方の年齢、資産、収入では、数十年の分割払いとなってしまうので、支払不能として破産するのが常套手段なのですが、数年前に一度破産の免責を受けていたことから、残された方法は小規模個人再生以外にはありませんでした。
ところが、小規模個人再生の場合、債権者の過半数の同意がないと再生計画の認可が下りないため、単独債権者である証券会社から異議を出されないことが必須です。
その方は他の弁護士にも相談したが、皆異口同音に証券会社の同意を得ることは困難であるとして、依頼を断ったということでした。
私としては、むしろ、証券会社の同意を得ることは十分可能であると判断し、個人再生の手続を取る方針を取りました。
  証券会社には、依頼者の方の資産、収入状況等を丁寧に説明した結果、理解を得ることができ、全負債の13%の額を5年分割で支払うとの条件を取り付けることに成功しました。
そして、速やかに裁判所に個人再生の申立てを行い、同条件での再生計画が無事認可されました。
確かに債権者一社のみという状況では、通常であれば、小規模個人再生の見込みは厳しいと判断することは形式的には間違ってはいないのかもしれません。
ですが、多額の負債を個人で負担できないことは証券会社にも明らかであり、合理的な水準であれば、解決する見込みは付けられます。
その読み通りの結論となった次第です。
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