なんま ゆうき
南摩 雄己弁護士
キャリアディフェンダー法律事務所
恵比寿駅
東京都渋谷区恵比寿2-28-10
費用(労働・雇用) | 南摩 雄己弁護士 キャリアディフェンダー法律事務所
料金表
Career Defenderサービス報酬基準概要
依頼者は、以下①ないし④について、それぞれ都度弁護士の指定する期日までに報酬を支払うものとします。
事案の内容によっては、別の基準でなければ受任できない場合があります
(この場合、あらかじめご説明の上、報酬算定基準を委任契約書に明記します。)
事案の内容によっては、別の基準でなければ受任できない場合があります
(この場合、あらかじめご説明の上、報酬算定基準を委任契約書に明記します。)
①受任前の相談料
・初回面談(30分程度)は無料。
・その後は、別途料金を合意した場合はその額、それ以外の場合は30分当たり金16,500円(税込)とします(弁護士の裁量により無料とすることがあります)。
・その後は、別途料金を合意した場合はその額、それ以外の場合は30分当たり金16,500円(税込)とします(弁護士の裁量により無料とすることがあります)。
②着手金
原則として無料。
ただし、事案により、別途合意した額をお支払いいただく場合がございます。
ただし、事案により、別途合意した額をお支払いいただく場合がございます。
③成功報酬
ⅰ 特別退職金等の経済的な利益を得た場合
当該利益を得た額の27.5%(税込)。
なお、労働審判、訴訟等の手続の申立後は、33%(税込)。
ⅱ 復職により解決する場合
・交渉により退職勧奨又は業務改善計画(PIP)を止めた場合
給与支給月額の1か月分(消費税別途。最低報酬額44万円(税込))
・交渉により解雇等(本採用拒否、内定取消を含む)を止めた場合
給与支給月額の1.5か月分(消費税別途。最低報酬額66万円(税込))。
・労働審判、訴訟等の手続の申立後に復職の結果を得た場合
給与支給月額の2.5か月分(消費税別途。最低報酬額88万円(税込))。
当該利益を得た額の27.5%(税込)。
なお、労働審判、訴訟等の手続の申立後は、33%(税込)。
ⅱ 復職により解決する場合
・交渉により退職勧奨又は業務改善計画(PIP)を止めた場合
給与支給月額の1か月分(消費税別途。最低報酬額44万円(税込))
・交渉により解雇等(本採用拒否、内定取消を含む)を止めた場合
給与支給月額の1.5か月分(消費税別途。最低報酬額66万円(税込))。
・労働審判、訴訟等の手続の申立後に復職の結果を得た場合
給与支給月額の2.5か月分(消費税別途。最低報酬額88万円(税込))。
④事務手数料
ⅰ 案件を受任後速やかに、内容証明郵便の発送、その後の交渉等の手続費用として、金88,000円(税込)。
ⅱ 労働審判又は訴訟を受任した際に、別途金198,000円(税込。なお、労働審判から訴訟に移行する場合は、別途金99,000円とする。)。
また、期日が3回(労働審判及び訴訟併せて)を超過する場合は、当該超過期日1回あたり別途金33,000円(税込)。
なお、労働審判、訴訟等の手続において印紙代、郵券等の費用が生じる場合は、依頼者の負担とします。
ⅱ 労働審判又は訴訟を受任した際に、別途金198,000円(税込。なお、労働審判から訴訟に移行する場合は、別途金99,000円とする。)。
また、期日が3回(労働審判及び訴訟併せて)を超過する場合は、当該超過期日1回あたり別途金33,000円(税込)。
なお、労働審判、訴訟等の手続において印紙代、郵券等の費用が生じる場合は、依頼者の負担とします。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。