さいとう まさひろ
齋藤 真宏弁護士
ミカン法律事務所
草津駅
滋賀県草津市大路1-8-25 エムビル3階
労働・雇用
【草津駅2分】労災・会社に対する損害賠償請求に対応。栗東トレセン関係の方の労働問題にも対応。【初回ご相談5500円/h】【予約で夜間・休日対応可】
齋藤 真宏弁護士の労働・雇用分野での強み
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労働とは、私たちにとって、生活のためのお金を稼ぐ手段(生活の糧・苦しみとしての労働)であると同時に、社会と接点を持ち、自己を実現していくための手段(自己実現の機会・喜びとしての労働)でもあります。
労働をめぐる諸問題は、こうした労働の持つ二つの側面が密接に絡み合って生じるものであり、一人ひとりの人生において、その時々の立場(経営者、労働者、管理職、役員等)や仕事の内容によって、年齢によって、労働の持つ二つの側面のうちどちらが強調されるのかは刻々と変化していきます。
そこでは、単に、法律を適用すればこうなりますよ、といった単純なアドバイスではなく、一人ひとりの人生において、労働というものをどう位置付けていくか、ということを踏まえて考えなければ、無味乾燥な助言となってしまいます。
当事務所では、おひとりおひとりのご意向、お考えを丁寧にお聴きした上で、最適なアドバイスができるよう努めております。
労働問題でお困りの方は、ぜひご相談ください。
ハラスメントや不当解雇、労働災害などの問題について、ご相談者の助けとなるよう尽力いたします。
また、労働問題を未然に防ぎたいと考える雇用主の方、残念ながら従業員の方と労働問題が生じてしまっている雇用主の方も気軽にご相談ください。
◆労働災害について会社に損害賠償を請求できる場合があります。
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労働災害とは、労働者の業務上または通勤途中の負傷や疾病、障害や死亡を指します。
近年、業務による心理的なストレスや職場での人間関係により、うつ病などの精神疾患を発症し、さらには自殺にまで至ってしまうケースもあり、社会問題化していることはご承知の通りです。
また、いわゆる過労死(長時間の業務等による脳・心臓疾患)の事案も後を絶ちません。
労災保険制度による給付は、精神的損害(慰謝料)をカバーするものではなく、給付額についても現実の損害の大きさに関わらず定型的に定められているものですので、労働者が被った損害のすべてを保証するものではありません。
また、そもそも労災保険の給付の対象とならない災害であっても、民法上の損害賠償請求が認められることがあります。
①労災給付が支給されたものの、その金額ではすべての損害が填補されていないと考えられる場合、②労災給付の支給が認められなかった場合、には、使用者への損害賠償請求が可能か否かを検討する必要があります。
労働災害と思わしき事態に陥った際には、ぜひ一度ご相談ください。
◆顧問契約で社内セミナーも開催(雇用主の方へ)
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労働問題を未然に防ぎたい場合は、当事務所が提供する法律顧問契約をおすすめいたします。
トラブルを発生させないためには、労使双方が注意を払うことが必要ですが、特に、使用者側がまずはトラブルを未然に防ぐための対策を講じることで、ある程度のトラブルは防止できるものと考えられます。
当事務所との法律顧問契約により、労務トラブルを未然に防ぎ、より良い職場環境の構築に向けたお手伝いが出来ればと考えております。
また、法律顧問契約の業務には社内セミナーが含まれており、管理職に向けたハラスメント対策のセミナーを開催することも可能です。
雇用主の方は、ぜひ一度ご検討ください。
◆継続的な作業による疾病の責任を問う事例
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【内容】
依頼者様は会社の作業員で、継続的な作業で疾病を患ったとの主張。
「労災ではないか」と会社に責任を追求したところ、会社側に否定されたようです。
会社側が労災を否定している状況下で、被災者が会社側に責任を追及するのは可能なのかとご相談をいただきました。
【弁護士の対応】
労働基準監督署で労災が認定される場合、会社側の安全配慮義務違反が認定される場合がある旨を伝え、会社を訴えることも可能であると助言しました。
本件では労災が認められ、会社側と交渉して数百万円の支払いを受けられました。
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ・パワハラ
- 不当な労働条件
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- マタハラ・産休・育休
- 不当な退職勧奨
- 事故の使用者責任
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 労災の損害賠償請求
- 未払い給与請求
- 労災保険申請
- 内部告発保護
- 退職代行
- 未払い退職金請求
- 不当解雇の慰謝料請求
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス
どんな事務所ですか?
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時間の許す限り、弁護士2人チームで対応させていただきます。
弁護士一人で案件に対応する大多数の事務所に比べ、きめ細やかかつスピード感のある対応が可能です。
◆初回30分限定無料相談について当事務所の考え
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初回相談を30分に限定して無料相談を実施する事務所は増えてきているものと存じます。
他方で、初回30分だけの法律相談でどこまで的確なアドバイスが可能なのか疑問でもあります。
初対面のご相談者から15分で事案の概要を話してもらい、残りの15分で事案を検討しつつご相談者に理解できるよう簡潔にお話しする、というのはそもそも非常に困難なものであり、事案がとても単純か、あるいはご相談者が極めて理解力に優れている、というような場合でなければ、納得のいく法律相談にはなりにくいようにも思われます。
事務所までご足労頂き、30分かけて一般論的な話に終始していては、ご相談者様にとってもメリットは少ないのではないか、と思わざるを得ません。
そのような考えから、当事務所では、初回相談の所要時間の目安を1時間~1時間30分としており、できるだけ丁寧に事案の内容をお尋ねし、検討の上、事案に則したアドバイスができるよう努めております。
また、当事務所では、お電話やメールにてお問い合わせを頂いた際に、なるべく折り返しのご連絡をさせて頂いております。
折り返しのご連絡の際に、事案を簡単にお聞きさせて頂いており、仮に数分程度お話しするだけでご解決可能なお話や、そもそもお越し頂いたとしてもご相談の性質上ご回答が難しいお話の場合には、その際にある程度ご回答させて頂く(もちろん費用は頂きません)ようにしておりますので、まずはお気軽にお問合せいただけましたら幸いです。
◆事務所の方針
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「弁護士を、インフラに」
ミカン法律事務所では下記の三箇条を大切にしております。
【1】悩みを解決して、元気になっていただきます。
【2】成長とチャレンジをし続けます。
【3】私たちも元気で居続けます。
常に成長とチャレンジ、所員一同は元気で居続け、依頼者様の悩みを解決できるよう尽力いたします。
◆事務所の対応体制
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初回相談1時間5500円(税込)
カード・paypay利用可
休日・夜間面談は要予約可
ビデオ面談可
完全個室で対応
バリアフリー
子連れ相談可
◆アクセス
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◇住所
滋賀県草津市大路1-8-25
エムビル3階
◇最寄り駅
琵琶湖線「草津」駅
Lty932正面 徒歩2分
◇駐車場
車でお越しの際は事務所の駐車場か、草津市立草津駅前地下駐車場をご利用下さい。
※地下駐車場を利用するご相談者様には、駐車券をお出ししております。
◇事務所WEBサイト
https://mikanlaw.jp/
事務所の特徴
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 駐車場あり
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可