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たにい ひかる
谷井 光弁護士
茨木あさひ法律事務所
茨木駅
大阪府茨木市西駅前町5番36号 茨木髙橋ビルディング8階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
注意補足

【初回相談30分無料】 ご不安なお気持ちや悩みに寄り添える弁護士でありたいと思っております。一人で悩まずに、まずはお電話ください。ご相談の際には解決方針・費用について、図を書きながら丁寧にご説明いたします。

費用(労働・雇用) | 谷井 光弁護士 茨木あさひ法律事務所

料金表
相談料
初回最初の30分
0円

以後30分ごと
5,500円
残業代請求
・交渉
着手金
0円

報酬金
33万円+認容額の19.8%

・労働審判
着手金
22万円

報酬金
22万円+認容額の26.4%

・訴訟
着手金
33万円
(労働審判から移行する場合は22万円)

報酬金
認容額の33%
(最低44万円)

着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
「認容額」とは、和解や認容判決等で最終的に認められた相手方の支払額をいいます。
解雇・雇止め
・交渉
着手金
22万円

報酬金
33万円+認容額の19.8%

・労働審判
着手金
33万円
(交渉から移行する場合は22万円)

報酬金
22万円+認容額の26.4%

・訴訟
着手金
44万円
(交渉から移行する場合は33万円、労働審判から移行する場合は22万円)

報酬金
認容額の33%
(最低44万円)
解雇・雇止め
着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
「認容額」とは、和解や認容判決等で最終的に認められた相手方の支払額をいいます。

金銭換算できない場合の報酬金
①交渉により復職することになった場合
 給与支給月額の2か月分(年俸制の場合は年俸の6分の1)+33万円
 ※相手方が解雇を撤回した場合、解雇の意思表示を否定した場合を含みます。

②金銭の支払いなく合意退職扱いとする方法で和解した場合
 44万円

③労働審判・訴訟により復職することになった場合または地位確認請求が認容された場合
 給与支給月額の3か月分(年俸制の場合は年俸の4分の1)+11万円
 ※相手方が解雇を撤回した場合、解雇の意思表示を否定した場合を含みます。
労働災害
■着手金
・交渉
原則0円

・労働審判
33万円
(交渉から移行する場合は22万円)

・訴訟
44万円
(交渉から移行する場合は33万円、労働審判から移行する場合は22万円)

着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
交渉は原則として0円ですが、元受会社に対して請求を行う場合、保有個人情報開示請求を行う場合など困難な事案は22万円を上限として着手金を頂戴いたします。
労働災害
■報酬金
会社に対して請求する場合

・300万円以下
認容額の22%(最低44万円)

・300万円を超え3000万円以下
認容額の19.8%+6万6000円

・3000万円を超える場合
認容額の16.5%+105万6000円

「認容額」とは、和解や認容判決等で最終的に認められた相手方の支払額をいいます。


労災保険から回収した場合

・障害補償給付(障害等級8~14級に認定された場合)
給付額の2.2%
(最低3万3000円)

・障害補償給付(障害等級1~7級に認定された場合)
55万円

・遺族補償給付(年金・一時金)、傷病補償年金
55万円

・その他の労災保険給付
給付額の2.2%
(最低3万3000円)
退職勧奨への対応
着手金
22万円

報酬金
①最後の退職勧奨から半年間退職勧奨がされなかった場合
給与支給月額の1か月分相当額(最低22万円)

②退職勧奨受け入れ金銭解決をした場合
和解額の19.8%(最低22万円)


手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
退職代行(代理)
着手金
5万5000円

報酬金
①退職ができた場合
11万円

②300万円以下の経済的利益を得た場合
 経済的利益の22%

③300万円を超える経済的利益を得た場合
 経済的利益の16.5%+16万5000円
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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050-7587-1884
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。