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たにい ひかる
谷井 光弁護士
茨木あさひ法律事務所
茨木駅
大阪府茨木市西駅前町5番36号 茨木髙橋ビルディング8階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
注意補足

【初回相談30分無料】 ご不安なお気持ちや悩みに寄り添える弁護士でありたいと思っております。一人で悩まずに、まずはお電話ください。ご相談の際には解決方針・費用について、図を書きながら丁寧にご説明いたします。

労働・雇用の事例紹介 | 谷井 光弁護士 茨木あさひ法律事務所

取扱事例1
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
【不当解雇】協調性欠如を理由に解雇された事案につき、月給12か月分(1200万円)の解決金で和解した事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
ご相談者は、ある日突然会社から解雇の通告を受けました。
解雇理由は「他の社員との協調性に欠けること」でした。
ご相談者は、確かに馬が合わない社員が数名いましたが、それだけで解雇されるのは不満とのことでご相談いただきました。

【解決の過程と結果】
ご相談者は、解決金を獲得できれば退職に同意するとの意向でしたので、解雇の撤回と解決金の支払いを求める通知書を送付しました。
先方は、当初解雇は有効であるとして当方の要求を拒絶していましたが、当方も一歩も引かずに強気の交渉を粘り強く行いました。
その結果、退職に同意する代わりに月給12か月分(1200万円)の解決金で和解することに成功しました。

【弁護士からのコメント】
不当解雇をされた場合、解雇の有効性を争いつつも復職せずに解決金の支払いによる和解を目指す場合があります。
より多くの解決金を獲得するには、解雇が無効であることをどれだけ会社に示すことができるかが重要となります。
本件は、解雇に至る経緯や訴訟になった場合の結論を会社に示し、有利な条件で和解に至った事例です。
取扱事例2
  • 未払い残業代請求
【残業代】みなし残業代を否定し、30か月分の残業代(1500万円)を回収した事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
ご相談者は、経理部長として連日12時間を超える労働を行っていました。
ところが、月80時間はみなし残業代とされていたうえ、月80時間以上労働を行った場合でも一度も超過分の残業代の支払いがされていませんでした。

【解決の過程と結果】
ご依頼後、雇用契約書と就業規則を精査したところ、みなし残業代の定め自体はありましたが、具体的に何時間分の残業代であるかは明確に読み取ることができませんでした。
判例上、このような場合はみなし残業代が無効となるため、その旨を粘り強く主張し続けた結果、30か月(2年半)分の残業代1500万円の回収に成功しました。

【弁護士からのコメント】
みなし残業代のように、ある手当が残業代の趣旨として支給している会社が主張するケースは非常に多いです。
このような会社の主張が認められるかは、雇用契約書や就業規則で適切に規定されているかがポイントとなります。
本件は規定の仕方が不適切であることを徹底主張し、交渉による多額の残業代の回収に成功した事例です。
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