上司と折り合いが悪いことを理由に退職勧奨、後に解雇された場合の対処法、解雇手当支払いすればセーフ?
無遅刻無欠勤で成績も上位をキープし勤務しておりましたが、上司と折り合いがよくありませんでした。入社時から嫌われており、私だけ後の後輩たちも権限を得られるようなものさえ仲間外れにされたり、質問に回答してもらえず業務を阻害されるなどしましたが、それでも業務は好きだったため、頑張ってきました。
代表からも「やる気がある!」とお言葉をもらい励みにし、折り合いが悪いことも代表は承知していたのか「困ったことは目安箱まで」と言われたため、業務改善提案を目安箱に投書しました。
するとコンプラ担当から呼び出され「上司に逆らうな」と忠告され「1ヶ月以内に課題をクリアできれば私から代表に報告します。どうすれば昇進するか、わかるよね?あなたを信じています。」と言われ、課題に向けて取り組み、約束の1ヶ月後に備えました。
約束の日、なぜか社外に呼び出され、コンプラ担当は挨拶のみで退席、待っていたのは専務で「きみの上司へのメールで相手が疲弊している。お互いのためにならないので転職を考えて欲しい」と言われました。その時に回答してほしかったようですが、回答せずに終えました。
話が終わると社内メールやカレンダーは全てシャットダウンされ、窓口は専務の名刺にあるメールと電話番号に限定され、即解雇のような扱いを受けました。私は入社からの冷遇やパワハラを社内メールに記録していたため、遮断を解除してほしいとメールしましたが「できない」の返事と共に退職合意書が送られてきました。
そのメールに「配慮はさせて頂いたつもりですが、ご納得頂けない場合は具体的に条件の提示を」とあり、上乗せを希望しましたが、そこから「その根拠は?」などと回答してくれず、1ヶ月経過した頃「弁護士に委任したので連絡しても答えない」とメールが届きました。
しばらくして弁護士から通知が届きましたが「解雇通知」でした。
退職勧奨に応じないから解雇、というのは道徳的によくないことでも、法律では禁止されていないため、私は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
解雇予告手当は振り込まれると記載があります。
多額の示談金がほしいと強く思っていたわけではないですが、精神的なダメージや安易に納得できない点が多いです。
もう少し詳しい事情が分からなければ判断できませんが、違法な解雇の可能性があると思います。
会社に返事する前に、できるだけ早急に弁護士に相談されたほうがいいと思います。
相談者さんの解雇は解雇権の濫用(労働契約法16条)として無効である可能性があります。
法の言う、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」に当たるかの問題ですが、まず、普通解雇にせよ懲戒解雇にせよ解雇事由が就業規則に記載されており、それに該当しない限り解雇はできないと考えられています。解雇通知書または、解雇理由証明書(労働者が請求したら会社は発行しなければならない)に解雇の理由(就業規則の何条に該当するか)が記載されていますので、それを検討して心当たりがなければ、会社の勝手な理由による不当な解雇として無効の可能性が高いものとなります。また、懲戒解雇は、よほどのことをしない限りいきなり言い渡せるものではなく、まず軽い処分から適用しなければなりませんし、普通解雇も一定の手続きを経ないとやむを得ない解雇とまでは言い難いことになります。
「上司へのメールで相手が疲弊」の内容が気になりますが、よほどの内容や頻度でない限り、解雇が相当と言えるような事情にはなりにくいと思われます。
まずは、解雇理由通知書を請求し、その他の資料を持ってお近くの弁護士に今後の対応をご相談ください。
リアクション、アドバイスありがとうございます。
不当解雇は労基署で対応していただけると認識していましたが、それは誤認であり、最終的に違法または不当な解雇か否かのジャッジは裁判でしかないと理解したのですが、それで合っていますか?
つまり、今の私は会社の言いなりになる(泣き寝入りする)か、裁判するか、この二択しかないのでしょうか。
退職勧奨に応じなかったため解雇に至るまでの理由や経緯により、その結果も変わってきますか。
実際どうであったか、が感情よりも重きに当たると感じています。
職責に関わるアドバイスとなるので、有料で相談を依頼したいのですが、弁護士を選ぶ際の決め手も難しく、どこから手をつけていいのかわかりません。
そのあたりも助言いただけますと助かります。
お力になれたのでしたら幸いです。
労基は、会社に注意することはできますが強制力はなく、また、法律的な判断は避けますので、解雇無効を争うのであれば、裁判か労働審判にて争うことになります。
金額の問題で落とすのでしたら、労働局のあっせん手続きも利用できると思います。これは、特に弁護士を付けなくても大丈夫です。
弁護士会でのADR(裁判外紛争解決手続き)も利用できるかもしれません。ただ、あっせんやADRは、あくまで話し合いですので、相手が出てこないと解決には至りません。
退職勧奨は応じる義務などは全くなく、その間のやり取りも、間接的な事実にすぎません。相談者さんのご指摘のとおり、解雇が相当と言えるような事実があるか、就業規則の規定と照らして合理的と言えるかなど、客観的な事実に重きが置かれます。
弁護士を選ぶ際は、面談の上、信用できると思える弁護士を選択してください。
そのためには、弁護士会の用意する有料法律相談などを利用してみるのも一考です。
以上、ご参考にして下さい。