ふじかけ こうへい
藤掛 昂平弁護士
神戸湊川法律事務所
神戸駅
兵庫県神戸市中央区多聞通3-3-9 神戸楠公前ビル3階
労働・雇用の事例紹介 | 藤掛 昂平弁護士 神戸湊川法律事務所
取扱事例1
- セクハラ・パワハラ
【使用者側】パワハラで職員と会社が訴えられ、相手の請求額から大幅に減少した金額で和解することができた事例
【相談前】
ある会社から、特定の従業員からパワハラ被害を受けたとして、被害を訴える従業員に、加害者とされる従業員と会社が連名で訴えられたとのご相談でした。
【相談後】
会社の加害者とされる従業員や他の従業員からの聞き取りを入念に行った結果、加害者とされる従業員の方については、確かに業務上口調が強くなることはあるものの、
他の従業員との関係も良好で、またハラスメントを実際に目撃した従業員もいないということであり、逆に被害を訴える従業員については他の従業員への暴言や嫌がらせ等の問題行動があったことが発覚しました。
これらの調査に基づいた主張を行ったところ、500万円という相手の請求から50万円に減縮した金額で和解をする事ができました。
【先生のコメント】
加害者とされる従業員だけではなく、周囲の従業員への聞き取りも念入りに行ったことで、相手の主張の矛盾点などを発見することができました。
完全勝利となる請求棄却も狙える事案でしたが、相手の方と穏便な解決をしたいという会社のご意向があったため、和解をいたしました。
ある会社から、特定の従業員からパワハラ被害を受けたとして、被害を訴える従業員に、加害者とされる従業員と会社が連名で訴えられたとのご相談でした。
【相談後】
会社の加害者とされる従業員や他の従業員からの聞き取りを入念に行った結果、加害者とされる従業員の方については、確かに業務上口調が強くなることはあるものの、
他の従業員との関係も良好で、またハラスメントを実際に目撃した従業員もいないということであり、逆に被害を訴える従業員については他の従業員への暴言や嫌がらせ等の問題行動があったことが発覚しました。
これらの調査に基づいた主張を行ったところ、500万円という相手の請求から50万円に減縮した金額で和解をする事ができました。
【先生のコメント】
加害者とされる従業員だけではなく、周囲の従業員への聞き取りも念入りに行ったことで、相手の主張の矛盾点などを発見することができました。
完全勝利となる請求棄却も狙える事案でしたが、相手の方と穏便な解決をしたいという会社のご意向があったため、和解をいたしました。
取扱事例2
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
【労働者側】試用期間途中に解雇された事例で、解雇の不当性を主張して会社に対して損害賠償を請求し、給与約8か月分の示談金を獲得した事例
依頼者:40代女性
【相談前】
依頼者様は保健師として就職し、6か月間の試用期間という条件で就労していたところ、特に問題なく職務をこなしていたにもかかわらず、上司から再三にわたって不合理な指導を受けたり、執拗な退職勧奨を受けました。依頼者様がこれを拒んだところ、試用期間の途中で解雇されてしまったということでご相談を受けました。
【相談後】
解雇される理由に全く思い当たるところがないという事で、依頼者様は適応障害を発症するほど強い精神的ショックを受けておられました。
すぐに解雇に正当な理由がなく、当該上司からの指導や退職勧奨がパワーハラスメントであったとして、損害賠償請求を求める訴訟を会社に対して提起しました。
会社側が主張する解雇の理由の一つ一つに対して証拠を提出して反論していった結果、解雇に正当な理由がないという裁判官の心証を得ることができました。
最終的には給与の約8か月分に当たる240万円の支払いを受けるという和解をすることができました。
【コメント】
訴訟になれば、会社側は解雇が正当であるとの理由を複数主張してきますので、一つ一つを丁寧に証拠を提出して潰していくことが重要になってきます。
会社の対応が間違っていたと判断され、依頼者様にも満足していただいた結果となりました。
依頼者様は保健師として就職し、6か月間の試用期間という条件で就労していたところ、特に問題なく職務をこなしていたにもかかわらず、上司から再三にわたって不合理な指導を受けたり、執拗な退職勧奨を受けました。依頼者様がこれを拒んだところ、試用期間の途中で解雇されてしまったということでご相談を受けました。
【相談後】
解雇される理由に全く思い当たるところがないという事で、依頼者様は適応障害を発症するほど強い精神的ショックを受けておられました。
すぐに解雇に正当な理由がなく、当該上司からの指導や退職勧奨がパワーハラスメントであったとして、損害賠償請求を求める訴訟を会社に対して提起しました。
会社側が主張する解雇の理由の一つ一つに対して証拠を提出して反論していった結果、解雇に正当な理由がないという裁判官の心証を得ることができました。
最終的には給与の約8か月分に当たる240万円の支払いを受けるという和解をすることができました。
【コメント】
訴訟になれば、会社側は解雇が正当であるとの理由を複数主張してきますので、一つ一つを丁寧に証拠を提出して潰していくことが重要になってきます。
会社の対応が間違っていたと判断され、依頼者様にも満足していただいた結果となりました。