組合委員長時代の控訴問題についての相談

知り合いの話ですが、組合から訴えられました。
某会社の組合の委員長を3期努めていました。
きっかけは当時の副委員長からの誘いでした。
規約では委員長手当ては毎月6万円のなっていましたが、副委員長権限で4万円で頼む、いずれは6万円に戻すからという事でした。
任期2年目の年、その副委員長から組合のお金を私的に使っていると噂を流されました。もちろんそのような事実はなく、コロナ禍で生活が苦しく組合のお金を正式な手続き上で借り入れ、毎月の給料から返済しておりました。 が、噂は広がり、精神的にも参ってしまい、うつ病で会社も行くことができなくなり、傷病手当ををもらいながら生活をしていました。
3期を努めたのち、組合の委員長を辞任し、会社も辞めることになりました。 辞める際に、当時の執行部で話し合い了承を得た上で、手当ての差額2万円×3年の70万円(そのうち借り入れていた組合費から借金は相殺した金額を)頂きました。

それから約半年経った現在、簡易裁判所から訴状が届きました。 内容は当時の組合からで70万円の返済を求めるものでした。 しかも私がいた時とは違う(裁判のために新しく作られた)委員長になった時から4万円の手当てという根も葉もない偽りの規約書が提出されました。 やっつけ仕事で作成したからか、内容もめちゃくちゃな規約書です。

【質問1】
このような訴えでも相手方が勝訴することがあるのでしょうか。
私は和解金を支払わなければいけないのでしょうか。

【質問2】
この副委員長の流した噂がきっかけで会社を辞めることになり、且つ今回のような裁判をおこされましたが、反訴というのは難しいでしょうか

【質問3】
相手側は裁判所にねつ造された規約書を提出したのですが、それは何らかの罪には問われないのでしょうか。

【質問1】【質問3】
手当が4万円とされていたのであれば、当時から規約等が存在していたのではないでしょうか。
どのような根拠で70万円の請求されているのか分かりませんので何とも言えませんが、相手が勝訴する可能性はあります。

【質問2】
具体的にどのような噂を流されたのか、なぜ会社を辞める必要があったのかなど詳細は分かりませんので何とも言えませんが、副委員長に対して裁判を起こすこと自体は可能かと思います。

知り合いの件をあなたが投稿している理由は分かりませんが、知り合いの方が【質問1】から【質問3】を気にしているのであれば、裁判所から送られてきた書類一式を持って弁護士に相談にいくようすすめてあげてください。

> このような訴えでも相手方が勝訴することがあるのでしょうか。

証拠を見ていないので何とも言えません。
一般論として、全く事実に反する内容を訴状に記載して訴訟を起こした場合に、証拠を巧妙に作出し、関係者の口裏を合わせることで請求認容の判決が出る可能性はゼロではありませんが、嘘はどこかで客観的事実との矛盾等を生じて嘘と露呈することが多いでしょう。裁判で虚偽の事実が主張された場合、相手方の反論・反証によって虚偽が虚偽と曝かれることが期待されています。頑張って虚偽を曝いてください。

> 私は和解金を支払わなければいけないのでしょうか。

和解するかどうかは当事者の自由です。

> この副委員長の流した噂がきっかけで会社を辞めることになり、且つ今回のような裁判をおこされましたが、反訴というのは難しいでしょうか

副委員長の不法行為につき組合が使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償債務を負うものと構成して組合に対して反訴をすることは、手続きとしては可能です。
もっとも、副委員長が噂を流した事実の立証がまず難しいかと思いますし、噂を流した行為と退職との因果関係や、副委員長の行為が組合の事業の執行についての行為に該当して民法715条の適用があるといえるのか、等論点が種々考えられ、請求が認められることは容易ではないと思われます。

> 相手側は裁判所にねつ造された規約書を提出したのですが、それは何らかの罪には問われないのでしょうか。

組合が組合名義の書面について架空の書面を作出して裁判所に提出したとしても、犯罪には該当しません。