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くらた いさお
倉田 勲弁護士
千葉第一法律事務所
千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7階
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

相談や打合せについては、ご予約があれば土日祝日も対応可能

労働・雇用での強み | 倉田 勲弁護士 千葉第一法律事務所

【初回相談無料】【JR千葉駅近く】【労働者・使用者ともに相談可】労災請求/給料未払金請求/不当解雇/退職勧奨など幅広い労働・雇用問題に対応可能。粘り強い交渉で、依頼者様が納得できる解決を目指します【駐車場あり】
◆こんな相談ならお任せください
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・120時間分の残業代が支払われていないので請求したい
・待ってほしいとなんども言われて賃金を支払われていない
・会社から解雇されたが、理由に不満がある
・会社から自主退職の紙を書くように強要されている
・勤務中だったので労災を認定してほしいと行ったが断られた

相手が法人である場合、法人に顧問弁護士がついている場合があります。
この時、個人のご相談者様、対弁護士では圧倒的に不利であり、仮に和解できたとしても、その条件はご相談者様にとって有益でない場合が多いです。
しっかり個人の権利を主張するためにも、相手が法人である場合は、対応を弁護士に委任した方がいいでしょう。


◆「会社が労災を認めてくれない」というご相談にも対応
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「業務中に怪我をしたり、病気になったりしたのに、労災申請が下りなかった」ということがありましたら、まずは弁護士にご相談ください。
労働契約法・労働基準法などを違反している企業が多く存在しています。

◇労災請求できる例
・業務の作業中に不注意で負った怪我
・トラブルの仲裁に入った際に負った怪我
・パワハラや不利益な配置転換などによるストレスを原因とするうつ病などの精神障害


◆解雇事由に納得できない方へ
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理由なく、もしくは身に覚えの無い理由で解雇・解雇通知されている場合、すぐに弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、その解雇が「不当」に当てはまるか確認できます。
もし不当であった場合、解雇時から今日までの期間は会社に属する身分であったと認定されて、当該期間の給料とその他、慰謝料や解決金を獲得することができる場合があります。
そして解雇を撤回させるために、不当解雇であることを裏付ける証拠を集め、会社側と交渉しなければなりません。
私にご相談いただければ、豊富な経験に基づき、スピーディーかつ的確に対応いたします。


◆未払い残業代の証拠と時効
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未払いの残業代があるとき、多くの場合、労働者は泣き寝入りをしてしまいます。
しかし、労働者は請求する権利があります。
そして、雇用主(会社)は未払い分の残業代を支払う義務があります。

請求する上で重要なのは、「雇用契約書」や「タイムカード」「賃金規定」などですが、会社の指示で正当なタイムカードが無い場合もあります。
そのときは手書きでもいいので、実際の勤務時間を継続的に記録しておくと、後に有効な証拠となりうる場合があります。
未払い残業代を請求する上で、何をしたら良いのか、何を用意をすれば良いのか分からない場合、まずは弁護士に相談しましょう。
特に、未払い残業代の請求には時効があるので、その点もご注意下さい。


◆私の強み/利益を獲得するための粘り強い交渉力
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民事・刑事を問わず、あらゆる事件について、交渉は非常に重要な要素です。
依頼者様の利益を最優先に考えて、粘り強い交渉を行い、できる限りの利益を追求して、ご依頼者様が納得できる解決を目指します。


◆使用者側/こんな相談にも対応しています
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「労働者が弁護士を付けてきた」
「労働者と残業代・賃金未払いでトラブルになっている」
「問題社員を穏便に辞めさせたい」
「労災について労基署から対応を求められている」
など

使用者側からのご相談も承っております。
労働者側からのご相談を多く担当しているため、相手の主張を予測して、戦略的に交渉や裁判を進めることが可能です。
対応を少しでも誤ると、会社として甚大な損失を被る可能性がありますので、お早めにご相談ください。
労働・雇用分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 未払い残業代請求
  • 労災の損害賠償請求
  • 未払い給与請求
  • 退職代行
  • 未払い退職金請求
  • 不当解雇の慰謝料請求

問題・争点の種類

  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
  • 内定取消
  • 労災
  • 長時間労働・過労死
  • 不当な退職勧奨
  • 事故の使用者責任
  • 労働・雇用契約違反
  • 安全配慮義務違反
  • 業務上過失・損害賠償

あなたの特徴

  • 正社員・契約社員
  • 業務委託契約
  • 経営者・会社側
  • 個人事業主・フリーランス
電話でお問い合わせ
050-7586-4439
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。