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くらた いさお
倉田 勲弁護士
千葉第一法律事務所
千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7階
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

相談や打合せについては、ご予約があれば土日祝日も対応可能

労働・雇用での強み | 倉田 勲弁護士 千葉第一法律事務所

【初回相談無料】【JR千葉駅近く】労災請求/給料未払金請求/不当解雇/退職勧奨など幅広い労働・雇用問題に対応可能。粘り強い交渉と複数弁護士との連携を行い、迅速かつ確実な解決を目指します。【駐車場あり】
◆こんな相談ならお任せください
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・120時間分の残業代が支払われていないので請求したい
・待ってほしいとなんども言われて賃金を支払われていない
・上司から昇給したければデートしろと言われている
・上司が上司のミスを自分のせいにしてくる
・会社から解雇されたが、理由に不満がある
・会社から自主退職の紙を書くように強要されている
・産休から戻ったら、不当な人事異動で家族と離れ離れになるように仕向けられた
・勤務中だったので労災を認定してほしいと行ったが断られた

相手が法人である場合、法人に顧問弁護士がついている場合があります。
この時、個人のご相談者様、対弁護士では圧倒的に不利であり、仮に和解できたとしても、その条件はご相談者様にとって有益でない場合が多いです。
しっかり個人の権利を主張するためにも、相手が法人である場合は、対応を弁護士に委任した方がいいでしょう。


◆「会社が労災を認めてくれない」というご相談にも対応
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「業務中に怪我をしたり、病気になったりしたのに、労災申請が下りなかった」ということがありましたら、まずは弁護士にご相談ください。
労働契約法・労働基準法などを違反している企業が多く存在しています。

◇業務中の怪我など
業務中に労働者が怪我などを負った場合、本来治療費の負担は会社が負うものです。
しかし、例えば申請が承認されても会社負担額が少ないなどのトラブルも多々あります。
そのよう場合、個人が会社に異議を唱えても、解決の可能性が低いので、まずは弁護士へご相談下さい。

◇業務中の業務内容外での怪我など
これは、例えば従業員間のトラブルを含みます。
このとき、「業務起因性」が無いとして労災が認定されない場合があります。
一方で、喧嘩を仲裁した際の怪我については、「業務遂行性」があるとして、労災が認められることもあります。
いずれの場合も、会社側が認めない場合に個人が交渉しても判断が覆ることは少ないので、もし会社の判断に疑問がある場合は、弁護士へご相談下さい。

◇労災請求できる例
・業務の作業中に不注意で負った怪我
・トラブルの仲裁に入った際に負った怪我
・パワハラや不利益な配置転換などによるストレスを原因とするうつ病などの精神障害


◆新型コロナを理由とした不当解雇に対応
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理由なく、もしくは身に覚えの無い理由で解雇・解雇通知されている場合、すぐに弁護士にご相談ください。
特に昨今は、コロナショックを理由とした解雇が増えています。
もし解雇が不当であった場合、解雇時から今日までの期間は会社に属する身分であったと認定されて、当該期間の給料とその他、慰謝料や解決金を獲得することができる場合があります。
このとき、スピードが解決の鍵となりますので、解雇理由に疑問がある場合は、弁護士へご相談下さい。


◆未払い残業代の証拠と時効
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未払いの残業代があるとき、多くの場合、労働者は泣き寝入りをしてしまいます。
しかし、労働者は請求する権利があります。
そして、雇用主(会社)は未払い分の残業代を支払う義務があります。

請求する上で重要なのは、「雇用契約書」や「タイムカード」「賃金規定」などですが、もし会社の指示で正当なタイムカードが無い場合もあります。
そのときは手書きでもいいので、実際の勤務時間を継続的に記録しておくと、後に有効な証拠となりうる場合があります。
未払い残業代を請求する上で、何をしたら良いのか、何を用意をすれば良いのか分からない場合、まずは弁護士に相談しましょう。
特に、未払い残業代の請求には時効があるので、その点もご注意下さい。


◆私の強み
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(1)利益を獲得するための粘り強い交渉力
民事・刑事を問わず、あらゆる事件について、交渉は非常に重要な要素です。
依頼者様の利益を最優先に考えて、粘り強い交渉を行い、できる限りの利益を追求して、ご依頼者様が納得できる解決を目指します。

(2)複数弁護士と連携して解決を目指す
私が所属する事務所には、若手からベテランまで、10名を超える弁護士が在籍をしています。
基本的に弁護士はどんな事件にも対応ができますが、もしその事件が複雑であった場合や、当事務所にその事件に精通した弁護士がいた際は、連携して対応させて頂きます。
特に当事務所には50年近く弁護士をしている人もおり、ご依頼者様を力強くサポートすることが可能です。

(3)安心・分かりやすい料金体系をご提供
当事務所では事務所HPにも事例別に明確な料金表を提示しております。
ご希望の際にはお見積書の作成もいたしますので、お申し付け下さい。
また、料金の支払いにご不安がある方には、場合によっては分割払いの対応をすることも可能です。
その他ご不明点は、お気軽にお問い合わせ下さい。


◆重点取扱分野
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・残業代未払い
・賃金未払い
・セクハラ
・パワハラ
・マタハラ
・不当解雇
・退職勧告
・労災認定
労働・雇用分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 未払い残業代請求
  • 労災の損害賠償請求
  • 未払い給与請求
  • 退職代行
  • 未払い退職金請求
  • 不当解雇の慰謝料請求

問題・争点の種類

  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
  • 内定取消
  • 労災
  • 長時間労働・過労死
  • 不当な退職勧奨
  • 事故の使用者責任
  • 労働・雇用契約違反
  • 安全配慮義務違反
  • 業務上過失・損害賠償

あなたの特徴

  • 正社員・契約社員
  • 業務委託契約
  • 経営者・会社側
  • 個人事業主・フリーランス
どんな事務所ですか?
◆65年以上の歴史がある事務所
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当事務所は、元衆議院議員である柴田睦夫弁護士が、1956年に個人事務所として開設し、その後、1975年に千葉第一法律事務所として再出発して今日に至っています。
これまで労働者や消費者、中小零細企業経営者や一般市民の皆さんの良き相談相手を目指し、さまざまな事件を担当させて頂き、大きな成果も挙げてきました。
私たちは、これからも生活者の視点に立ち、市民の皆さんの頼れるパートナーとして共に歩んでいきたいと考えています。
また法律家として、基本的人権と社会正義の発展のために力を尽くしたいと考えています。

まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。
きっと問題や悩み事の解決の糸口が見つかるはずです。
一緒に考えて行きましょう。


◆ご相談の流れ
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(1)法律相談の予約

(2)法律相談を受ける → 相談のみで終了

(3)事件を弁護士に依頼(委任契約の締結)

(4)各事件別で対応
 ・「交渉事件」交渉での解決を目指す
 ・「裁判事件」裁判手続きでの解決を目指す
 ・「調停事件」調停手続きでの解決を目指す
 ・その他


◆主な取扱分野
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・夫婦問題等(離婚、財産分与、婚姻費用、親権)
・相続関係(遺産分割、遺言書作成、遺留分)
・交通事故(損害賠償請求、刑事事件対応)
・不動産に関する紛争(明渡し、立退料交渉etc)
・貸金請求
・損害賠償請求事件(水漏れ事故、人身事故、不貞の慰謝料請求etc.)
・労働問題(残業代請求、不当解雇、労災、退職代行)
・加害者側の刑事事件(成人の刑事弁護、少年事件)
・被害者側の刑事事件(傷害、性被害、業務上過失致傷等)
・債務整理(任意整理、破産、個人再生etc.)



◆ 主な取扱事件
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・松川事件
・千葉川鉄あおぞら裁判
・ローソン・フランチャイズ商法事件
・東京電力思想差別撤廃裁判
・東金ビラまき事件
・西船橋教師転落死無罪事件
・鍼灸マッサージ師差別国賠請求訴訟
・布川事件
・原爆症認定訴訟
・船橋信用金庫損害賠償請求事件


◆ アクセス
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・「JR千葉駅」から徒歩15分〜20分
・「JR千葉駅」からバスで運賃100円
・近くにコインパーキング有り

〒 260-0013
千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7階
事務所の特徴
  • 完全個室で相談
  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可
電話でお問い合わせ
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時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。