くらた いさお
倉田 勲弁護士
千葉第一法律事務所
千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7階
労働・雇用の事例紹介 | 倉田 勲弁護士 千葉第一法律事務所
取扱事例1
- 未払い残業代請求
未払い残業代200万円を早期に回収できた例
依頼者:男性
■ご相談前
ご相談者様は飲食店勤務していましたが、退職後に未払い残業代があるのではないかと言うことでご相談に来られました。
■ご依頼後
弊所で計算したところ、200万円程度未払い残業代があることが判明しましたので、店に対して内容証明郵便を発送して交渉したところ、裁判外で満額を回収することができました。
■弁護士のコメント
今回のケースでは、契約書やタイムカードなどもない事例でしたがそれに変わる証拠を検討して請求をして交渉した結果、比較的早期に満額回収をすることができました。
今回以外のご相談では、飲食店に限らず私立の幼稚園・保育園、運送業等でもサービス残業を強いられているケースが見られますので、ご相談いただくと残業代が回収できることがあります。
ご相談者様は飲食店勤務していましたが、退職後に未払い残業代があるのではないかと言うことでご相談に来られました。
■ご依頼後
弊所で計算したところ、200万円程度未払い残業代があることが判明しましたので、店に対して内容証明郵便を発送して交渉したところ、裁判外で満額を回収することができました。
■弁護士のコメント
今回のケースでは、契約書やタイムカードなどもない事例でしたがそれに変わる証拠を検討して請求をして交渉した結果、比較的早期に満額回収をすることができました。
今回以外のご相談では、飲食店に限らず私立の幼稚園・保育園、運送業等でもサービス残業を強いられているケースが見られますので、ご相談いただくと残業代が回収できることがあります。
取扱事例2
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
整理解雇の無効を主張して解決金を回収した事例
依頼者:男性
■ご相談前
ご相談者様は、会社より昨今のコロナのための業績悪化のため、整理解雇の通知を受けて離職された方です。しかし解雇が不当とお考えになって弊所にご相談に来ました。
■ご依頼後
整理解雇には判例上4要件がなければ解雇は無効であるところ、本件ではご相談などを伺う限り4要件を満たさない事例でした。そこで会社に対して解雇無効の内容証明郵便を発送し、会社側の弁護士とも交渉をしましたところ、およそ給与3ヶ月分の解決金回収により本件は解決しました。
■解決の例
解雇無効を主張して解決金給与3ヶ月分を回収
■弁護士のコメント
会社が解雇を主張しても事案によっては解雇が無効な例が散見されます。今回のように解決金による解決も多いですので解雇された際にはまずご相談された方が良いでしょう。
ご相談者様は、会社より昨今のコロナのための業績悪化のため、整理解雇の通知を受けて離職された方です。しかし解雇が不当とお考えになって弊所にご相談に来ました。
■ご依頼後
整理解雇には判例上4要件がなければ解雇は無効であるところ、本件ではご相談などを伺う限り4要件を満たさない事例でした。そこで会社に対して解雇無効の内容証明郵便を発送し、会社側の弁護士とも交渉をしましたところ、およそ給与3ヶ月分の解決金回収により本件は解決しました。
■解決の例
解雇無効を主張して解決金給与3ヶ月分を回収
■弁護士のコメント
会社が解雇を主張しても事案によっては解雇が無効な例が散見されます。今回のように解決金による解決も多いですので解雇された際にはまずご相談された方が良いでしょう。
取扱事例3
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
【試用期間満了での辞めさせられたことを争い、350万円獲得】
依頼者:30代 女性
【相談前】
依頼者は、試用期間6カ月で採用されましたが、採用期間満了で「会社に合わない」といわれ試用期間で解雇されてしまいました。
【相談後】
解雇されたことに納得できず、弊所にご相談に来られ、最終的には会社が350万円の解決金を払い合意退職する、という解決になりました。
【教訓】
試用期間といえども会社側は安易に試用期間満了で解雇をすることはできません。このことを知らず損をされている例が散見されますので、会社から一方的に離職させられた場合は早期に弁護士に相談したほうがいいでしょう。
依頼者は、試用期間6カ月で採用されましたが、採用期間満了で「会社に合わない」といわれ試用期間で解雇されてしまいました。
【相談後】
解雇されたことに納得できず、弊所にご相談に来られ、最終的には会社が350万円の解決金を払い合意退職する、という解決になりました。
【教訓】
試用期間といえども会社側は安易に試用期間満了で解雇をすることはできません。このことを知らず損をされている例が散見されますので、会社から一方的に離職させられた場合は早期に弁護士に相談したほうがいいでしょう。